一昨年夏の中国製ダイエット用食品等の健康被害発生を踏まえ、
(1) | 都道府県等から報告された健康被害について、医師より、当該患者の症状の経過等が明らかにされており、当該製品を摂取したことが原因であると疑われる旨の情報が得られた場合に、予防的観点から、当該製品名(同様な名称の製品が流通している場合には販売者名等を併記)、事例の概要を公表。 |
(2) | 平成14年10月4日、健康食品・無承認無許可医薬品による健康被害発生の未然防止のための体制整備及び健康被害発生時の被害拡大防止のための対応手順を定めた「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」を策定。 |
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