(1) | 食生活の改善が図られ、健康の維持増進に寄与することが期待できるものであること。 |
(2) | 食品又は関与成分について、保健の用途の根拠が医学的、栄養学的に明らかにされていること。 |
(3) | 食品又は関与成分についての適切な摂取量が医学的、栄養学的に設定できるものであること。 |
(4) | 食品又は関与成分が、添付資料等からみて安全なものであること。 |
(5) | 関与成分について、次の事項が明らかにされていること。ただし、合理的理由がある場合は、この限りでない。
ア | 物理学的、化学的及び生物学的性状並びにその試験方法 |
イ | 定性及び定量試験方法 |
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(6) | 同種の食品が一般に含有している栄養成分の組成を著しく損なったものでないこと。 |
(7) | まれにしか食されないものでなく、日常的に食される食品であること。 |
(8) | 食品又は関与成分が、昭和46年6月1日付け薬発第476号薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の別紙「医薬品の範囲に関する基準」の別添2「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に含まれるものでないこと。 |