○制度の概要
保健機能食品は、いわゆる健康食品のうち、国が安全性や有効性等を考慮して設定した規格基準等を満たす食品で、食品の目的や機能等の違いにより、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」の2つに大別される。 平成13年4月から施行。(参考1:「保健機能食品の表示等について」平成13年2月26日薬事・食品衛生審議会報告)
医薬品 (医薬部外品を含む) |
保健機能食品 | 一般食品 (いわゆる健康食品を含む) |
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特定保健用食品 (個別許可型) |
栄養機能食品 (規格基準型) |