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保健機能食品制度について


○創設の趣旨
 国民が健やかで心豊かな生活を送るためには、バランスのとれた食生活が重要。多種多様な食品が流通する今日では、消費者がその食品の特性を十分理解し、自分の食生活の状況に応じた食品を選択することができるよう、適切な情報提供が行われることが不可欠。こうした状況を踏まえ、保健機能食品を制度化。

○制度の概要
 保健機能食品は、いわゆる健康食品のうち、国が安全性や有効性等を考慮して設定した規格基準等を満たす食品で、食品の目的や機能等の違いにより、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」の2つに大別される。 平成13年4月から施行。(参考1:「保健機能食品の表示等について」平成13年2月26日薬事・食品衛生審議会報告)

医薬品

(医薬部外品を含む)
保健機能食品 一般食品

(いわゆる健康食品を含む)
特定保健用食品

(個別許可型)
栄養機能食品

(規格基準型)


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