04/03/25 薬事・食品衛生審議会化粧品・医薬部外品部会 平成16年3月25日議事録       薬事・食品衛生審議会 化粧品・医薬部外品部会 議事録 1.日時及び場所   平成16年3月25日(木) 14:00〜   経済産業省別館第827会議室 2.出席委員(7名)五十音順  ○大城戸 宗 男、 奥 田 晴 宏、 杉 村 民 子、 米 谷 芳 枝、  ◎溝 口 昌 子、 望 月 正 隆、 山 本   都 (注) ◎部会長 ○部会長代理   欠席委員(4名)   井 上   達、 神 田 敏 子、 長 尾   拓、 吉 岡 初 子 3.行政機関出席者   鶴 田 康 則(大臣官房審議官)、    岸 田 修 一(審査管理課長)、   豊 島   聰(医薬品医療機器審査センター長)、   辻 村 信 正(医薬品医療機器審査センター審査第三部長)  他 4.備  考   本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 ○事務局 ただいまから薬事・食品衛生審議会化粧品・医薬部外品部会を開催いたしま す。現在のところ、当部会委員数11名のうち溝口部会長、大城戸部会長代理、奥田委員、 杉村委員、米谷委員、望月委員、山本委員の7名の御出席をいただいております。委員 数11名に対し出席7名ですので、定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。  本日は、大変お忙しいところを御出席いただきまして誠にありがとうございました。 以後の進行は、溝口部会長にお願いいたします。 ○溝口部会長 早速議題に入ります。事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 ○事務局 本日の資料として、事前に資料1〜3を先生方にお送りさせていただきまし た。議事次第、座席表、資料1の「医薬部外品『クレ・ド・ポー ボーテ セラムシネル ジック(化粧水)』及び『クレ・ド・ポー ボーテ エサンスシネルジック(乳液)』の製造 承認の可否について」、資料2の「医薬部外品『メナード 薬用オキシコントローラー』 の製造承認の可否について」、資料3の「化粧品基準の一部改正について」です。当日 配付資料として、資料3の別紙と、化粧品基準全文をお配りさせていただきました。 ○溝口部会長 議題1「クレ・ド・ポー ボーテ セラムシネルジック(化粧水)」及び「ク レ・ド・ポー ボーテ エサンスシネルジック(乳液)」の製造承認の可否について、事務 局から説明をお願いいたします。 ○事務局 新規有効成分含有医薬部外品の承認申請の審査概要について、審査センター から御報告いたします。以下、審査報告書に沿って御説明いたします。審査報告書の1 ページ、株式会社資生堂申請、販売名「クレ・ド・ポー ボーテ セラムシネルジック(化 粧水)、クレ・ド・ポー ボーテ エサンスシネルジック(乳液)」は、いずれも有効成分と して、新規有効成分であるトラネキサム酸メチルアミド塩酸塩と、既承認の有効成分で あるパントテニールエチルエーテルを配合しております。  申請の効能・効果は、セラムシネルジックの化粧水の方については、「肌荒れ、荒れ 性、あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ、かみそりまけを防ぐ、皮膚を すこやかに保つ、皮膚にうるおいを与える。」乳液のエサンスシネルジックについては、 「肌荒れ、荒れ性・あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ、かみそりまけ を防ぐ、皮膚をすこやかに保つ、皮膚にうるおいを与える、皮膚を保護する、皮膚の乾 燥を防ぐ。」申請の用法・用量は、「適量を皮膚に塗擦する。」本品目については、専 門協議における議論を踏まえて、審査センターにおいて審査がなされております。  3、提出された資料の概略及び資料審査の概略について御説明いたします。イの起源 又は発見の経緯及び外国における使用状況等に関してですが、今回の新規有効成分であ る「トラネキサム酸メチルアミド塩酸塩」は、医薬部外品で既に承認を得られている有 効成分です。□□□□□□□を基に得られた合成化合物です。本成分の外国における使 用実績はありません。  ロは、物理学的性質及び規格及び試験方法等に関してです。規格及び試験方法等に関 しては、実測値に基づき設定されており、審査センターの審査及び専門協議の結果に基 づき、記載の整備等がなされ、妥当なものになったと判断しております。  3ページのハの安定性に関する資料です。提出の資料から、原体であるトラネキサム 酸メチルアミド塩酸塩及び製剤である化粧水及び乳液の3年間の安定性について審査セ ンターの審査の結果、妥当なものと判断しております。  ニの安全性に関しての資料です。原体であるトラネキサム酸メチルアミド塩酸塩の安 全性については、経口投与による単回投与毒性試験、経口投与による反復投与毒性試験、 生殖発生毒性に関する試験、抗原性に関する試験、遺伝毒性に関する試験、局所刺激性 に関する試験、吸収・分布・代謝・排泄等に関する試験が実施されております。また、 化粧水及び乳液の製品の安全性に関して、それぞれについて局所刺激性に関する試験が 実施されております。  専門協議における協議を踏まえ、審査センターではトラネキサム酸メチルアミド塩酸 塩とトラネキサム酸を併用した場合に、相乗効果が現れることによる影響がないかどう かについて申請者に照会いたしました。申請者からは、トラネキサム酸メチルアミド塩 酸塩とトラネキサム酸を併用した場合の作用の確認のため、「フィブリン溶解抑制に関 する試験」を追加実施しております。その結果、併用による増強は見られなかったと回 答しています。  また、経皮塗布によるトラネキサム酸メチルアミド塩酸塩の全身曝露量は、医薬品で の経口投与による抗線溶作用を発現するトラネキサム酸の曝露量の約1万分の1と極め て小さいこと、並びに毒性試験結果及びヒト連用試験結果等から、トラネキサム酸メチ ルアミド塩酸塩及びトラネキサム酸の毒性が低いと考えることから、トラネキサム酸と の併用時の安全性の問題は少ないと判断したと、申請者からの回答を得ております。審 査センターはこの回答を了承いたしました。  その他、安全性に関して問題となる所見は認められておりません。この結果、トラネ キサム酸メチルアミド塩酸塩及び申請製品の安全性について問題ないと判断いたしまし た。  ホの効能・効果の(1)基礎試験です。有効性を推察する試験として、角層のバリアー 機能(表皮蒸散水分量(TEWL))に対するトラネキサム酸メチルアミド塩酸塩の作用に 対する検討及びモルモットを用いた人工肌あれの皮膚外観の変化に対するトラネキサム 酸メチルアミド塩酸塩とトラネキサム酸の作用比較に関する試験が実施されておりま す。これらの結果から、トラネキサム酸メチルアミド塩酸塩の肌荒れに対する効果が示 唆され、そのポテンシャルはトラネキサム酸より優れていると考えられました。  (ウ)トラネキサム酸メチルアミド塩酸塩の作用機序に関する試験として、角層バリア ー機能破壊後に発現する、プラスミノーゲンアクチベーター様プロテアーゼ活性に対す るトラネキサム酸メチルアミド塩酸塩の影響に関する試験及びトラネキサム酸メチルア ミド塩酸塩の角層存在下におけるプラスミノーゲンアクチベーター/プラスミン系に対 する作用について試験が行われております。これらの結果から、トラネキサム酸メチル アミド塩酸塩の作用機序は、前駆体型ウロキナーゼとプラスミノーゲンの活性化阻害に より、肌あれの発生過程に関与するプラスミンの発生を抑制するものと考えられました。  トラネキサム酸メチルアミド塩酸塩のヒトにおける有効性に関して、トラネキサム酸 メチルアミド塩酸塩の配合量に関する検討として、健康成人男性による試験が実施され、 この結果トラネキサム酸メチルアミド塩酸塩の配合量は、化粧水、乳液とも□□□%に 設定されております。  (2)の(イ)トラネキサム酸メチルアミド塩酸塩のヒトにおける肌荒れに対する防止効 果を確認する試験として、□□□%トラネキサム酸メチルアミド塩酸塩配合化粧水の冬 季肌荒れを対象として試験が実施され、この結果□□□%トラネキサム酸メチルアミド 塩酸塩配合化粧水は、有効成分無配合化粧水に比べて有意に上回り、有意な改善効果が 認められております。なお、皮膚症状及び自覚症状等について異常などの有害事象は認 められておりません。  以上の基礎試験及びヒトによる使用成績試験等を基に、効能・効果、用法・用量が設 定されており、申請の2製品は通常の使用では適切なものと判断いたしました。  以上の審査を踏まえ、審査センターは提出された申請内容について、本品目を承認し て差し支えないと判断し、本品目は化粧品・医薬部外品部会において審議されることが 適当であると判断いたしました。なお、承認後少なくとも2年間の安全性に関する市販 後調査をすることが適当と考えております。御審議よろしくお願いいたします。 ○溝口部会長 ただいまの内容に関し、御質問、御意見がありましたらお願いいたしま す。 ○奥田委員 効能・効果の記載なのですが、私自身は化粧水や乳液には縁がないので疑 問に思うのかもしれません。化粧水に対して、乳液の方は「皮膚を保護する」とか、「皮 膚の乾燥を防ぐ」という二つが付いています。これは、これ特有の配合成分が入ってい るからということなのですか、それとも乳液というのはそういうものなのですか。 ○事務局 薬用化粧品の効能・効果の範囲で、化粧水と乳液の場合は少し違っておりま す。奥田委員がおっしゃるように、乳液の場合には「皮膚を保護する」、「皮膚の乾燥 を防ぐ」という効能がとれるようになっています。少し、主要成分のファクターで皮膚 の乾燥を防ぐという作用があるのではないかと思います。 ○奥田委員 この記載はメーカーが出してきたもので、特段問題がなければその記載を 認めているということですね。 ○事務局 そうです。前例等を調査し、この記載が妥当であるかどうかという調査の上 で承認していくということです。 ○望月委員 2ページの真ん中ぐらいに、「本成分は代謝によりトラネキサム酸を生成 しないことから」という記載があります。この物質は既に部外品として承認済みである という説明でしたが、実際に代謝によって生成していないという実験は、今回は含まれ ていないのですか。 ○事務局 審査センター及び専門協議等の議論の中で、そのようなことを確認しており ますが、今直ちには資料の確認ができません。トラネキサム酸に変わる率は0.01%ほど であるという結果が出されていたかと思います。資料の確認ができ次第お伝えいたしま す。 ○望月委員 9ページの真ん中ぐらいの追加実験の結果で、モルモット皮膚ホモジネー ト中での代謝実験の結果が変化率0.01%以下と書いてありますが、そのことになるわけ なのでしょうか。 ○事務局 そうです。 ○望月委員 そこでお聞きしたいのは、このものは皮膚に塗布するということなのです が、そういうときにモルモット皮膚ホモジネート中の代謝実験、あるいはラットの単回 経口投与による尿中・糞中代謝物測定となっていますが、皮膚に塗布して、その後トラ ネキサム酸メチルアミド塩酸塩がどこに行くかということは調べないのでしょうか。 ○事務局 一般的に皮膚に塗布した場合は、その塗布量に限界があり、塗布後の体内消 失まではなかなか分からない状況です。ただし、アイソトープラベルしたものを大量に 使った場合には、そういった後を追いかけることができます。一般的に単回投与の場合 にも、可能であればそういった分布のところを見ます。 ○望月委員 塗布面から物がなくなっていることは確かなのですか。トラネキサム酸メ チルアミド塩酸塩自身が吸収されることは事実なのですか。 ○事務局 塗布面については、自然に乾燥するものと、体内に移行するものと、そのま ま残るものがあります。ふき取ることでかなりのものはなくなります。ただし、その一 部については吸収できるものもあるだろうと予想できます。 ○溝口部会長 確認しますが、代謝によりトラネキサム酸を生成しないというのは、吸 収された後を検査したわけではないということですね。 ○奥田委員 今の吸収量の件は、概要の134ページでは「少々吸収する」ということで す。多分、量がとても少ないので追い切れないのではないかと思います。 ○望月委員 ありがとうございました。 ○溝口部会長 奥田委員が御質問した効能・効果のことについて私からも伺いたいので すが、審査報告の1ページの効能・効果のところに、両方とも「あせも・しもやけ、に きびを防ぐ」と書いてあります。in vitroの試験とヒト試験は、肌荒れと乾燥にしかや ってありませんが、この作用は既承認のパントテニールエチルエーテルの作用なのか、 あるいはこういう肌荒れのデータが出ればここまで書いてもいいという取扱いになって いるのですか。 ○事務局 「あせも・しもやけ・あかぎれ・にきびを防ぐ」につきましては、部会長が 最初におっしゃったとおり、既承認のパントテニールエチルエーテルの有効成分で取れ る効能・効果となっております。今回新規のトラネキサム酸メチルアミド塩酸塩に関し ては、「肌あれ、あれ性」の有効性を持つものという形で申請され、データが出されて おります。 ○溝口部会長 ほかに御意見、御質問はございませんか。特に御発言もないようですの で、案のとおり御承認いただけますでしょうか。ありがとうございます。次の議題の医 薬部外品「メナード 薬用オキシコントローラー」の製造承認の可否について、事務局か ら説明をお願いいたします。 ○事務局 審査センターから御報告申し上げます。審査報告書に従って御説明申し上げ ます。審査報告書の1ページ、日本メナード化粧品株式会社申請の、販売名「メナード 薬 用オキシコントローラー」です。有効成分として、新規有効成分であるdl-α-トコフ ェリルリン酸ナトリウムと、既承認の有効成分であるグリチルリチン酸ジカリウムを配 合しております。  申請の効能・効果は、「肌あれ、あれ性・あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にき びを防ぐ、日やけ・雪やけ後のほてり、肌を整える、皮膚をすこやかに保つ、皮膚にう るおいを与える。」です。申請の用法・用量は「適量を皮膚に塗布する。」です。  本品目については、専門協議における議論を踏まえ、審査センターにおいて審査がな されております。審査の概要は、イの起源又は発見の経緯及び外国における使用状況等 に関してです。本品は、新規有効成分として「dl-α-トコフェリルリン酸ナトリウム(V EP)」を配合した化粧水です。VEPは、既承認の医薬部外品有効成分であるdl-α- トコフェロール(VE)に安定性と親水性を付与する目的で開発した結果得られた合成化 合物です。本成分の外国における使用実績はありません。  ロの規格及び試験方法に関しては、実測値に基づき設定されており、審査センターの 審査及び専門協議の検討に基づき記載の整備等がなされ、妥当なものとなったと判断い たしております。  ハの安定性に関しては、審査センターにおいて原体VEPにおいて□□□に対する安 定性からみて、保存条件を設定する必要がないか申請者に説明を求めました。申請者か ら、別紙規格中に保存条件のとして□□□□□□□□□□ということと、容器の条件と して気密容器という形で記載するとの回答を得ており、センターとしてはこれを了承い たしました。これらのことから、VEP保存条件を設定することにより、3年間安定で あると考えております。  薬用オキシコントローラーの製品の安定性については、提出の資料から、本製剤は通 常の流通過程において、3年間の安定性が担保されていると考えております。以上の結 果から、原体であるVEP及び製剤の安定性について、審査センターは妥当なものと判 断いたしました。  ニの安全性に関してですが、VEPの安全性については、経口の単回投与毒性試験、 局所刺激試験、遺伝毒性試験、ヒトパッチ試験が実施されております。申請製品の安全 性については、ヒトパッチ試験が実施されております。これらの試験において問題とな る所見は認められておらず、VEP及び申請製品の安全性について問題ないと判断いた しました。  ホの効能・効果に関してですが、基礎試験については、モルモットを用いた酢酸トコ フェロール(VEA)との同等性に関する検討が行われ、その結果VEPとVEAの皮膚 中で生成するBVE(ビタミンE量)は同等であることが確認されております。  VEPの肌あれ、あれ性を防ぐ効果について確認する目的で、紫外線による紅斑形成 に対するVEPの影響を見る試験が実施されており、この結果から□%VEPは、紫外 線により誘発される肌あれに対する予防効果があることが示されております。また、V EPをヒト皮膚に適用した際の挙動を確認する目的で、ヒト皮膚由来細胞を用いたin vitroの試験が実施されており、この結果□%VEPはヒト皮膚においてVEを生成す ること及び肌荒れの発生要因の一つとされている過酸化脂質の抑制作用を有することが 確認されております。  VEPのヒト皮膚における肌あれ防止効果を確認する目的で、肌荒れを誘発するSD F塗布による肌あれのVEPの防止効果を見ております。この結果、□%VEP水溶液 塗布により表皮水分蒸散量(TEWL)の上昇が抑制され、その程度は□%のVEAと同 等であることが確認されました。  VEPのヒトにおける使用成績試験に関しては基礎試験の結果から、VEPのヒトに おける効果が、VEAと同等であると考えることから試験を省略しております。専門協 議において、配合量を□%とした根拠について説明するよう求めております。  申請者から、配合量の設定についてはVEPと同じビタミンE誘導体であるVEAを 参考に□%を設定し、基礎試験での効果・結果がVEPとVEAでほぼ同等であること から、配合量□%とすることは妥当であると考えると回答され、審査センターはこの内 容について了承いたしました。  以上の試験成績等を基に、効能・効果及び用法・用量が設定されており、適切なもの と判断いたしました。以上の審査を踏まえ、審査センターは、提出された申請内容につ いて、本品目を承認して差し支えないと判断し、本品目は化粧品・医薬部外品部会にお いて審議されることが適当であると判断いたしました。  なお、承認後少なくとも2年間の安全性に関する市販後調査を実施することが適当で あると判断いたします。御審議をよろしくお願いいたします。 ○溝口部会長 ただいまの内容に関し、御質問、御意見がありましたらお願いいたしま す。 ○米谷委員 濃度の設定ですが、□%がVEAと同等であるということで、ここでは□ %しか試験されていないのですが、この場合有効成分にもう一つグリチルリチン酸ジカ リウムが入っています。これを併用することによって変わる可能性もあるのですが、そ れについては全く触れられていないのですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 ○事務局 今回提出の資料においては、今回新規の申請品目であるVEPの効果を中心 として基礎試験を実施しておりまして、そちらの効果が確認されているということで、 今回の□%の配合というのは妥当であると審査センターとしては考えております。特に、 他の成分との配合での有無については検討しておりませんが、従来のビタミンEの効果 等から考えて、この有効性は得られると審査センターは判断しております。 ○米谷委員 できれば基礎的な実験として、□%ではなく□%でも効くならば、その方 がいいわけです。今後こういう前例に基づいて、処方の一定濃度だけの研究をするのを、 元に戻って併用の場合は、例えば□%ではなくて□%もするというふうにした方がいい のではないかと思います。 ○事務局 おっしゃるように薬効薬理試験というのは複数の濃度を設けて、その中で妥 当な配合のパーセンテージを決めるのが一般的ですが、この場合既存の濃度と大体同等 だろうということで、最初からそれに合わせたような形での濃度を設定したということ です。メーカーには米谷委員の御指摘を伝え、指導していきたいと思います。 ○奥田委員 2点あります。1点目は、前の資生堂の化粧水の方には使用上の注意が付 いていたのですが、メナードの方にないのは、ビタミンEの製剤であるからということ なのでしょうか。 ○事務局 従来付けておくべき資料だったと思います。今回特に付いておりませんが、 審査センターからの照会の中で化粧品として従来付けているような、先ほどの資生堂と ほぼ同等のような記載になるのですが、そのような形で考えているという回答を得てお ります。 ○溝口部会長 実際に売られるときには付くわけですね。 ○事務局 はい。 ○審議官 後でもいいから、委員の先生方に配ったらいいのではないですか。一応付け るべきものだと思います。 ○奥田委員 細かい話で恐縮なのですが、もう一つは規格のことです。有効成分の含量 がこの数字でいいのかもしれないのですが、設定している理由が45ページに書いてあり ます。医薬品の感覚からいうと不思議なことになっています。製剤を造ると、ある仕込 量などにばらつきができるので、±10%で造りますからそこはいいのです。  今度はその有効成分の量自体にばらつきがあるので、それを乗じた形でそういう幅を 決めますというのは医薬品ではやっていないです。こういうふうに造るのだったらしよ うがないのかもしれませんが、メナードではこういう作り方なのかどうかを後で確認し ていただきたいと思います。  □□□□で、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。そういった安定 性から見ても、この規格でいいのかどうか。そういった安定性から見ると、少し幅広に 取っておいた方がいいのだと思うので、この規格でもいいのかもしれませんが、そうい った規格の設定理由を整理して教えていただけませんか。 ○事務局 奥田委員がおっしゃるように、この規格は医薬品的な観点から見るとちょっ と広くなっている印象を受けます。申請者の方にビタミン製剤に対する規格設定の考え 方もあろうかと思いますので、そこについては申請者に確認し、このぐらいの規格の設 定の必要性について、再度照会したいと思います。 ○奥田委員 普通ビタミン製剤は壊れるので少し多めに入れます。 ○事務局 そのことも含めて照会いたします。 ○溝口部会長 今の点はよろしくお願いいたします。 ○望月委員 この成分は100g中に□%というと□□□□gですけれども、100gのほと んどは水なのでしょうか。私は化粧水をよく知らないのですが、水と考えてよろしいの ですか。 ○事務局 承認申請書の鏡を1枚めくって、頭のところに「FD内容の書面」と書いて ありますが、そちらの真ん中辺りから「成分及び分量又は本質」というところがありま す。その辺りからが有効成分以外の配合成分となっております。 ○望月委員 液体の成分、溶媒としては水が中心になるのですか。 ○事務局 そうです。精製水が適量なので実際にどの程度になるのか、最終的には精製 水の量を調節するような形になっています。全体として化粧水というか水分、液体状の ものとなっているというふうに考えます。 ○望月委員 私が分からないのは、2ページの安定性に関する資料で、□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□ □□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□、気密容器にするというのはどう いう意味なのでしょうか。□□□□□□□□□□□□□□。□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□。 ○事務局 先ほど申し上げました、保存条件を設定するというところは、原体、特にV EPの部分です。VEP原体の方で、保存の際の安定性試験において、□□□□□□□ □□□が認められたことから、保存条件を設定するような形で設定しております。一方 で製品中での安定性に関しては製品の安定性試験を実施していて、こちらでは安定性に 関して特に問題はないデータが出ていますので、3年間は安定であると審査センターは 判断しております。 ○望月委員 原体は、保存条件を設定すると3年間安定であって、化粧水にして水に溶 かしても3年間安定であるということを今言われたのでしょうか。 ○事務局 製品の安定性のデータとして、3年間は安定であるというデータが出ており ます。 ○望月委員 要するに、水の中で□□□□□□□□ということですね。そういう考え方 ではいけないのですか。 ○溝口部会長 水の中で、□□□□□□□□と判断してよろしいのですか。 ○望月委員 3年間は、少なくとも何パーセントかはともかく、ほとんどはそのままで いると考えていいのですか。 ○事務局 □□□□□□□□□は認められておりますが、有効性等に影響のない範囲と 判断されます。 ○大城戸部会長代理 溝口部会長が聞かれたことと同じことなのですが、「にきびを防 ぐ」とありますが、これはグリチルリチン酸が入っているからということだと思います。 出来上がった製品全体が、これを溶かすために□□□□□を入れてみたり、□□□□□ □□□□□□□□□□が入っていますし、□□□、香料が入って、プロピレングリコー ルが入ってということで、この出来上がった製品がにきびを悪化しないという保証はあ るのでしょうか。  これはビタミンEのことについて書いてあって、出来上がったものも代謝されてトコ フェロールになるから、人体に対する影響は見なくてもいいと書いてあります。いつも 出来上がった製品を私たちに見せてもらえるのだけれども、今回はありませんから、こ の有効成分から想像すると、水だけではなくて油で溶かしているのではないかと思うの です。そうすると、にきびが悪くならないのだろうか。にきびが良くなると書いてある けれども、悪くならないという保証はどこから出てきているのでしょうか。 ○事務局 ヒトでの試験がないので、エビデンスは明確にはできないのですけれども、 これに添加されているものを見ても、ある程度水に溶けるものも入っていると言えるか と思います。大城戸委員の御指摘は、にきびに悪い影響はないかということですが、こ ういう形で用法・用量にうたうときは、前例でビタミンEを配合するような製剤が果た してどこまで効能・効果が取れるかというところをもって設定するのが通常です。参考 資料としても、指摘すれば何らかのエビデンスのあるデータが出てくるのではないかと 思います。おっしゃるように、そこの部分は確認が必要かと思いますので、それは申請 者に照会をしてからお答えしたいと思います。 ○大城戸部会長代理 先ほどの資生堂の方は、患者に使ってフォローしていまして、そ の中に悪化例はないと解釈したわけです。これは何も見ていないということですから、 よろしくお願いいたします。 ○溝口部会長 これは確認していただけばよろしいですか。こういう既承認のものの効 能・効果をそのまま移行するというのは、ある程度そういう取扱いになっているものと 考えてよろしいのですか。 ○事務局 はい。この製品は、臨床試験を省略しているということからでも、基礎的な データで有効性を主張していけるという整理になっています。医薬部外品の場合は、既 承認のものにどれだけの情報があって、それに対応して開発するものはどのぐらいの情 報が必要かということになろうかと思います。この場合も既承認のもののデータで、有 効性については十分主張していけるのではないかという考え方です。 ○溝口部会長 薬品だと相互作用などがいつも問題になりますが、医薬部外品あるいは 化粧品もいろいろな配合剤を入れると性質が変わってきますので、悪化しないかという 大城戸委員の御心配はもっともだと思います。今後こういうものをどのように扱うかと いう問題もあろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。  これに関することではないのですが、一般的なことで伺います。先ほどの資生堂の方 で実際に使用例のデータを出していましたが、男性が対象になっていたと思うのです。 別に男性が肌荒れしないということはないから構わないとは思うのですが、こういった ものを使うのは女性の方が多いと思うのです。こういう臨床試験をやるときに、男性に しなければいけないとか、女性にしなければいけないとか、そういう内規みたいなもの はないのでしょうか。 ○事務局 健康成人の場合だと、どうしても女性でないといけないといった場合、例え ば女性に対して使う薬であるというときには、当然女性にエントリーしていただいたり します。女性をエントリーさせる場合は、妊娠の可能性に注意しなければなりませんし、 今から子供を産まなければいけないという場合もあり、通常は健康成人男性を中心に臨 床試験をやる場合が多いようです。特に、女性はエントリーできないとか男性でないと いけないということはありません。 ○溝口部会長 健康な男性が対象にされることが多いというわけですね。 ○事務局 はい。 ○溝口部会長 横道に外れましたが、ただいま審議している議題2の製品について、御 意見、御質問はありませんか。特に発言はないようですので、案のとおり御了承いただ けますでしょうか。ありがとうございます。議題3の化粧品基準の一部改正について、 事務局から説明をお願いいたします。 ○事務局 資料3に審査報告書がありますが、メチルイソチアゾリノンのポジティブリ スト収載の可否について審査センターより御説明いたします。これは化粧品に使用され る防腐剤です。本成分は、米国では100ppmでシャンプー等のRinse-off製品、ローショ ン等のLeave-on製品に使用することが許可されています。ヨーロッパにおいては2000 年6月に欧州連合で申請され、現在審査中のものです。  平成13年7月31日付の医薬審発第325号の「ポジティブリスト収載要領について」 に基づき、9.5以上10%未満のメチルイソチアゾリノン水溶液を化粧品製品100gの最 大配合量として、粘膜に使用されることがない化粧品のうち、洗い流すものに0.1g、 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないものに0.1gとして、ローム・ アンド・ハース社からポジティブリスト収載要請があり、それに伴いイの起源又は発見 の経緯、外国おける使用状況等の資料、ロの物理化学的性質、ハの安全性に関する資料 が提出されております。  本成分のようなイソチアゾリノンを活性成分とする防腐剤は工業用として開発されて おりまして、これらの製品はケーソンという登録商標で表示されています。この中に、 「ケーソンCG」が含まれていて、本邦においては、化粧品種別配合成分規格及び化粧 品種別許可基準リストにメチルクロロイソチアゾリノン・メチルイソチアゾリノン液と して収載されているものです。  要請者は、このケーソンCGを基に、本成分を単独活性成分とするネオロン950を開 発しております。これは、これまで使用が困難であったスキンケア製品、サンスクリー ン製品等にも応用を可能としているものです。  本成分は、□□□□□□□□□□□□□□□□□□から合成され、その化学構造は元 素分析、紫外線吸収スペクトル及び核磁気共鳴スペクトルにより決定されています。そ の物理的化学的性質としては、性状、pH、融点、溶解性、密度、蒸気圧、分配係数が 確認されております。  安全性に関する試験として、単回投与、反復投与、生殖発生、遺伝毒性、皮膚一次刺 激性、連続皮膚刺激性、光毒性、光感作性、眼刺激性試験、ヒトパッチテストが実施さ れております。これに加えて皮膚吸収性等の資料等から、審査専門協議における議論に 基づき記載の整備等が行われました。  審査センターは、本成分を防腐剤としてポジティブリストに収載して差し支えないと 判断いたしました。御審議よろしくお願いいたします。 ○溝口部会長 御質問、御意見がありましたらお願いいたします。 ○杉村委員 これが環境へ放出されたときの分解性のようなものは調べているのでしょ うか。 ○事務局 環境における分解についての資料は、申請者からは提出されておりません。 ○杉村委員 これも防腐剤ですから抗菌剤の一種だと思うのですが、耐性菌などが非常 に問題になっています。これからこういう物質が申請されたときには、そういうものも 調べる必要があるのではないかと思います。 ○溝口部会長 今まで防腐剤について資料を提出することは義務付けられていなかった のですか。もしそうならば今後はやっていただいた方が、物質によってはいいかという 感じがいたします。 ○事務局 今までのポジティブリスト関係の資料としては、環境についての資料は提出 されていないのですけれども、今後はおっしゃるとおり考えていかなければいけないと 思っています。現時点ではどうするか決定できません。 ○審査第三部長 防腐剤というのは、使用量は少ないのではないですか。 ○事務局 量的に製剤として100ppmになります。 ○杉村委員 資料概要の21ページですが、こういうものはなるべく必要最小限の方がい いと思うのです。50〜100ppmということですが、50ppmぐらいでもいいのではないかと いう気がしています。0.1gというのはちょっと多くないですか。なるべく少なくした方 がいいかと思うのです。 ○事務局 申請者のデータを見ると、使用濃度は安全性のデータから安全係数として算 出されております。これについては、シャンプーでしたらヒトの頭の皮膚の表面積と、 幾つかの毒性試験の無毒性量とか閾値から計算し、かなり大きな安全係数が出ておりま す。その結果から、安全性として問題ないと審査センターとしては判断いたしました。 ○杉村委員 もちろん安全限界などは入念に計算されて問題ないと思うのですが、原則 としてなるべく最小でいいのではないかというのが私の考え方です。 ○事務局 最小濃度がベスト、あるいは環境に対することも考えるとベストだと思うの です。今回は一定のエビデンスに基づいて、既にメチルクロロイソチアゾリノン・メチ ルイソチアゾリノン液を承認しておりますので、それにならって量を設定している状況 です。 ○大城戸部会長代理 似たような質問ですが、こういう新しい防腐剤が出たらどこかほ かの用途はないのですか。これはいきなり人体に使うために開発された防腐剤なのでし ょうか。例えば壁に塗るとか。 ○事務局 審査報告書、あるいは資料概要の起源又は発見の経緯のところにありますよ うに、もともと工業用として開発されております。それは塗料の保存料、食品包装用紙 の保存料といったもので開発されています。今回は化粧品ということになるわけです。 これと似たようなものに既に記載されているものとして、報告書の1ページにあるよう にメチルクロロイソチアゾリノン・メチルイソチアゾリノン液の両方のものがあります。 これは、生理的活性物質としては同等なものなので、その辺のところは情報として私た ちも審査しております。 ○大城戸部会長代理 例のホルムアルデヒドでは、我々が使っている限りはアメリカが 言うように余り被害がない。ところが、壁に塗るとセンシティブな患者が出る。また、 あるものは川に流れて魚のホルモンの異常がくる。ほかで使って今までに事故があった ら続けていないのは当たり前ですけれども、それで聞いてみました。 ○審査第三部長 大変重要だと思いますので、厚生労働省や環境省はこのような物質に ついては連絡を取り合ってやろうということになっております。こういういろいろな性 質なものについては、例えば労働環境の中、あるいは建材の中、今回の化粧品の中とい うことで、いろいろな所掌にまたがって使用されておりますので、連絡を取り合ってい るつもりですが、委員の御指摘を踏まえ、なお一層注意喚起していきたいと思っており ます。 ○溝口部会長 今の点も工業用として既に開発されているということで、その段階で環 境とかいろいろ検討されているというようなことはないのでしょうか。 ○審議官 工業用の防腐剤については、開発されて何年たっているか分かりませんが、 ある程度のものであれば化学物質の審査関係を受けているかもしれませんけれども、こ れは当たってみないと分かりません。この薬剤を造る会社が、例えば環境中の影響、生 殖の影響とか、化学物質としての影響のデータに基づいて、早く言ったら指定化学物質 にするのか、全く普通の化学物質にするのか、という審査をしていると思うのです。こ ちらでもその辺のデータは持ち合わせていないと思うので、問い合わせてみたらどうで しょうか。 ○溝口部会長 よろしくお願いいたします。ほかに御意見、御質問はございますか。特 に御発言もないようですので、これを防腐剤としてお認めいただくこととしてよろしい でしょうか。これまで御審議いただきました件に基づき、今の議題の三つを薬事分科会 に報告することにいたしますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。これで 議題は終了いたしましたが、事務局から化粧品基準のことで何かありましたらお願いい たします。 ○事務局 確認ですが、本日資料として追加させていただきました、防腐剤の資料3の 諮問書に別紙のとおりとあります。これはただいま審議いただいたローム・アンド・ハ ース社の資料の2ページにあります。化粧品基準の一部改正(案)のような形で、100g中 の最大配合量は、洗い流すものと洗い流さないものをそれぞれ0.01%、100ppmというこ とで分科会に報告させていただきます。  具体的な別紙様式の部分に関しては次のページに参考ということで、本日資料に挟み 込ませていただきました。さらに1ページめくりまして、メチルイソチアゾリノン0.01、 さらに次のカラムも0.01という形で報告させていただきます。 ○奥田委員 0.1ではないのですか。 ○審査管理課長 10%の溶液が0.1gです。 ○奥田委員 分かりました。 ○事務局 本日は御審議いただきありがとうございました。化粧品基準のうち、医薬品 の成分(添加剤としてのみ用いられているものは除く)ということですが、こちらに関し て事務局では成分を明示化することを考えております。また、それとともに今後医薬品 の成分であっても、安全性が確認されたものに関しては、別途その安全性を確認の上、 化粧品の配合を可能にすることも現在考えております。そのことを報告させていただき ます。 ○審査管理課長 分かりにくかったと思いますので、もう少し補足します。参考資料と いうのは、化粧品基準が記されていますが、総則の次の2番目にありますけれども、「化 粧品は医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分を除く)及び別表第1に掲げるも のを配合してはならない」と。いうなれば、医薬品の有効成分はネガティブです、別表 第1もネガティブです、という位置付けになっています。  そうすると、医薬品の成分として使われているものは、添加物としての用途があって も全く駄目なのかということになってしまうわけです。ものによっては、安全性のデー タで確認されるのであれば、ここはネガティブから外す道があってもいいのではなかろ うかということで、そういう資料が出てきた場合にはこの部会にお諮り申し上げたいと いうことを申し上げております。 ○溝口部会長 今まで医薬品は化粧品・医薬部外品に入れてはいけないということだっ たのが、安全性が確認できれば入ってくる可能性があると考えてよろしいのですか、そ うではないのですか。 ○審査管理課長 ここに書いておりますのは、「添加物としてのみ使用されるものを除 く」とありますので、医薬品と添加物と両方合わせ持っているものは配合できなかった ということです。その前の前文がありまして、4行目ぐらいにただし書がありまして、 ここで医薬品の成分であって、この告示の適用の際、現に承認を受けている化粧品の成 分、又はその次に書いてあるのは種別許可基準に係る成分のことですが、そこの成分に ついては従来どおり使ってもいいということになっています。  既に承認を受けている成分、あるいは種別許可基準に載っている成分でも、医薬品の 成分のものもあるわけです。ですから、従来も医薬品の成分であっても、安全性が確認 されたものは認めてきました。ただし、これは既に承認されている、あるいはそういう 基準に載っているものだけに限定されていたということですので、今後も同じようなも のが出てきて安全性が確認されたものであれば、そういう道があってもいいのではない かということです。 ○溝口部会長 今のは単なる報告事項というふうに受け止めてよろしいのですか。 ○審査管理課長 一応、今後はそういう方針でいたしたいということです。 ○溝口部会長 もう決まったことですか。 ○審査管理課長 はい。 ○溝口部会長 そういうことですけれども、いかがでしょうか。これは、部会に上げる とか、そういう性質のものではないですね。 ○審査管理課長 はい、その方針でいくということです。 ○溝口部会長 心構えをしておけばいいわけですので、よろしくお願いいたします。次 の日程等については品目審議状況を見て、事務局から調整していただいて、改めて御連 絡が行くかと思いますのでよろしくお願いいたします。ただ、決まりましたらなるべく 早くお知らせいただきたいと思います。 ○大城戸部会長代理 出欠予定の用紙を郵便物でもいいのですけれども、できましたら ファクスでもいただければと思います。 ○溝口部会長 それでは、本日の薬事・食品衛生審議会化粧品・医薬部外品部会を終了 いたします。どうもありがとうございました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 審査管理課 課長補佐 佐藤(内線2734) - 2 -