04/03/16 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会議事録(平成16年3月16日開催分)                薬事・食品衛生審議会                  食品衛生分科会                    議事録              厚生労働省医薬食品局食品安全部           薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会議事次第                   日時:平成16年3月16日(火) 10:00〜12:00                   場所:虎ノ門パストラル本館1階「葵の間」 1.開会 2.食品安全部長挨拶 3.議事   栄養機能食品の追加について 4.報告  (1)タール色素の成分規格改正について  (2)既存添加物の消除について  (3)国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針  (4)動物用医薬品等に係る食品中の残留基準について  (5)組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続き等の改正について  (6)組換えDNA技術応用食品添加物の安全性審査の手続きを経た生物    (新たに公表がなされた生物2品種)について  (7)米国におけるBSE発生について  (8)ダイオキシンの汚染実態把握及び摂取低減化に関する研究  (9)高病原性鳥インフルエンザに関する周知徹底について 5.閉会 ○桑島補佐  それでは、定刻になりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会食品衛生分科 会を開催いたします。本日は御多忙のところ御参集いただきまして、厚く御礼申し上げ ます。  本日は児玉委員、品川森一委員、篠崎委員、清水委員、正田委員、柳川委員が御欠席 の御連絡をちょうだいしてございます。  現在、分科会委員総数22名のうち15名の御出席をちょうだいしてございまして、本日 の分科会が成立しておりますことを御報告申し上げます。  それでは、開会に当たりまして、外口参事官から御挨拶を申し上げます。 ○外口参事官  参事官の外口でございます。遠藤食品安全部長は、この時間、衆議院の農林水産委員 会に出席しておりますので、私がかわりに御挨拶をさせていただきます。  本日はお忙しいところ御出席いただきまして誠にありがとうございました。また、委 員の先生方におかれましては、日ごろからそれぞれのお立場から食品安全行政の推進に 御協力をいただいておりますことに対しまして、改めて厚く御礼申し上げます。  本日御審議いただく内容でございますけれども、栄養機能食品の追加についてでござ います。栄養機能食品は御存じのように、ビタミンやミネラルといった人間の生命活動 に必要な栄養成分の機能表示を厚生労働大臣が定める基準に従って行う食品でありま す。現在、栄養機能食品は、14の成分の表示−−ビタミンが12種類、ミネラルが2種類 でございますが−−が定められております。今回、これに新たにマグネシウム、銅、亜 鉛の3種類を追加するための御審議をお願いしております。このような表示のルール化 によりまして、不適正な表示を防ぎ、消費者への正しい情報提供が確保されるものと考 えておりますので、よろしく御審議願いたいと思います。  また、本日はこのほか、タール色素の成分規格改正について、既存添加物の消除につ いて、国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針、動物用医 薬品等に係わる食品中の残留基準について、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安 全性審査の手続き等の改正について、また、組換えDNA技術応用食品添加物の安全性 審査の手続きを経た生物2品種について、米国におけるBSE発生について、ダイオキ ンの汚染実態把握及び摂取低減化に関する研究、高病原性鳥インフルエンザに関する周 知徹底について、9つの報告事項について説明させていただきたいと思います。  本日の分科会におきましても、委員の先生方から貴重な御意見等を賜り、食品安全行 政のさらなる推進を図りたいと考えておりますので、十分な御審議をお願い申し上げま す。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 ○桑島補佐  それでは、以後の進行につきまして吉倉分科会長にお願いいたします。よろしくお願 いいたします。 ○吉倉分科会長  それでは、資料の確認をお願いいたします。 ○桑島補佐  それでは、皆様方のお手元に御用意してございます資料の確認をさせていただきま す。本日、資料が多うございますが、まず、資料として用意してございますので、1か ら3まで、資料1が諮問書の写し、資料2が表示・新開発食品調査合同部会の報告書で ございます。資料3「健康増進法施行規則の一部を改正する省令案」に寄せられました 御意見と、その回答案でございます。  それから、報告案件につきまして資料が御用意してございます。1から9まで報告資 料の1「薬事・食品衛生審議会規程第3条に規定する薬事・食品衛生審議会食品衛生分 科会における決定事項の報告について」、2「消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申 し出手続きについて」、3「国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に 関する指針について」、4「動物用医薬品等に係る食品中の残留基準の設定について 」、5「遺伝子組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続き」等の改正 について、6「食品健康影響評価の結果について」、7「米国におけるBSE発生につ いて」、8「平成14年度食品からのダイオキン類一日摂取量調査等の調査結果について 」、9「高病原性インフルエンザに関する周知徹底について(通知)」以上、報告資料 でございます。  以下、参考資料といたしまして、1から6まで御用意してございます。以上でござい ます。過不足等ございましたら事務局の方にお申しつけいただければと思います。よろ しくお願いいたします。 ○吉倉分科会長  どうもありがとうございました。途中でなかったら、言ってください。それでは、一 番最初の議事の栄養機能食品の追加について、これを事務局から説明をお願いします。 ○尾形室長  それでは、議題の一番目から御説明申し上げたいと思います。資料の方といたしまし ては、資料1諮問書、それから資料2番、表示部会新開発食品調査部会の合同部会の報 告書、それから、資料3といたしまして、パブリックコメントに寄せられた御意見と回 答、それから最後に参考資料というのがございますが、それの5番以外、全部が我が議 題の関係でございまして、参考資料1、2、3、4、6番を用いて御説明したいと思い ます。  まず、栄養機能食品という食品制度に関しまして、簡単にまず概要を御説明したいと 思います。参考資料6というカラーのパンフレット、一番後ろの方にあるかと思います けれども、これを用いて簡単に制度の概要を御説明したいと思います。  内側の見開きの左側のページに栄養機能食品というところがございます。2ページ目 でございますが、この制度は表示の制度でございます。栄養機能食品と書いてあります ことからおわかりかと思いますけれども、栄養素等の機能に関する表示を認める制度で ございます。規格基準がございまして、一定の規格基準、例えば、カルシウムというの が表にございますが、250 mg〜600 mgという上限と下限値がございますが、当該食品の 1日当たりの摂取目安量が、この250 〜600 mgの間に入るように設計されました食品で あれば、その隣にありますような機能表示を認めますということでございます。カルシ ウムは骨や歯の形成に必要な栄養素ですということでございまして、代表的な栄養学の 権威ある文献、教科書レベルの常識を一定のパターンにいたしまして、このパターンで 必ず表示してくださいということでございます。併せて注意事項というのを併記するこ とを義務づけておりまして、上限、下限値の間に1日当たりの摂取目安量が入っている だけでなく、この注意事項を併記することを併せて行うことで、真ん中にありますよう な機能の表示を認めるという制度でございます。  先ほど外口参事官の御挨拶の中にもありましたけれども、表示のルール化といったこ とによって、世の中に氾濫しております不適正な表示とか、広告といったものをある意 味で淘汰し、消費者への正しい情報提供を確保するというような趣旨のものでございま す。併せて消費者側が求めておりますいろいろな栄養素についての機能、こういったも のはどういうものであるか、そういう面でのニュースソースになるものという趣旨もご ざいます。こういった制度でございますが、この制度ができましたのが、平成13年の4 月でございます。今度は参考資料2という三、四ページの資料を用いたいと思います。  参考資料2「保健機能食品の表示等について」、これは平成13年の2月26日に当審議 会からいただいた答申のもとになった報告書でございます。この報告書をもって答申と するという内容の答申であったわけでございますけれども、ここで栄養機能食品という ものが設計されまして、こういった形で機能表示を認める方向性を指示されたというこ とでございます。これを受けて、私どもの方で省令告示の改正を行いまして、その同じ 年の4月から、栄養機能食品制度を立ち上げたということでございますが、○が5つご ざいます。2つ目の○のところをごらんいただきたいと思うんですけれども、当面ま ず、どういったものを対象に、この栄養機能食品を考えるかということについて、平成 11年に第6次改定を行いました「日本人の栄養所要量」、これは冊子のタイトルでござ いますが、「日本人の栄養所要量」で取り上げた25のビタミン、ミネラルを優先して取 り上げることとした、検討対象にした。これらはいわゆる必須栄養素でございますが、 必須栄養素25群のうち、今般、規格基準を設定する対象については、特に上限値という のは過剰摂取との関係で安全性の考え方に基づいて設定されるものでございますので、 医薬部外品の基準を参考とすることが適当であるということでございまして、この際は 医薬部外品としての基準があった14種類のビタミン、ミネラルについて規格基準が設定 されたということでございます。ですから、先ほどのパンフレットでも御紹介いたしま したけれども、先ほどのパンフレットの2ページ目の左側にありました表、ここに掲げ られているのは、医薬部外品にも基準があるということで設定された14だけに限られて いるわけでございます。そういうわけでございますが、また、参考資料2の方に戻って いただきまして、最後の「○」のところでありますけれども、25のうち14しか規格基準 が設定されなかったわけでございますが、残った11、規格基準を設定しなかったビタミ ン、ミネラル等々についても可能なものから順次規格基準を設定すべく、引き続き検討 することが必要であるということでございましたので、これ以後、もう3年が経過して いるわけでありますけれども、規格基準が設定できるものがないかどうかということを 検討してまいったところでございます。  この間、本日参考人としてお呼び申し上げておりますが、新開発調査部会の山田委 員、国立健康・栄養研究所の部長をされております山田先生の方に、この専門的科学的 知見に基づく検討をお願いしたという次第でございます。山田先生の方から、今回、特 に3種類の栄養素について新たに規格基準が設定できそうだというお話がございまし て、御提案申し上げているのが資料2の方のお話でございます。  資料があちこち飛びまして大変恐縮でございます。資料2というのは、先ほど説明い たしました合同部会の報告書でございますが、1ページめくっていただきまして、2枚 目、表のような形になっておるわけでございますが、こちらが今回お諮りする3栄養素 でございます。これら栄養素についての機能表紙を行おうとする場合、これは食品の製 造業者とか、販売業者さんがこういう表示を行おうとする場合、1日当たりの摂取目安 量、そういう商品を売り出す場合、1日当たりの摂取目安量というのも表示義務をかけ ているわけでございますが、こういう1日当たりの摂取目安量が下段の上限下限値、 (3)、(4)の範囲内にあり、かつ上段の注意事項(2)を併記するということが必要である。 こういう製品設計を行っていただければ、(1)の機能表示をしていただいて構わないと いう内容でございます。今回、お諮りしようと思っておりますのは、マグネシウム、 銅、亜鉛の3成分でございます。この成分を3つ括り出してきたということでございま すが、やはり、この3つについては、流通の実態として相当の量が出回っている、また いろいろなことが広告、宣伝されたり、テレビ、雑誌等でも情報提供されている。  それから、これが一番重要な点だと思うんですが、今まで医薬部外品としての上限基 準みたいなものがなかったわけでありますけれども、国民栄養調査等によりまして、そ の栄養の摂取実態が明らかになった。その栄養の摂取実態でわかったことに伴いまし て、過剰摂取の懸念との兼ね合いでありますけれども、(3)の上限が設定できるように なった、その考え方の根拠になる数値が得られたということでございまして、いろいろ な条件がそろいましたことから、この3つを今回セットパターンとしてお諮りしたいと いうふうに考えているところでございます。  個々に、それぞれ考え方を御説明したいと思います。  マグネシウム、銅、亜鉛の順番でございますが、まずマグネシウムについてでござい ます。機能表示と書いてあるところについてでございますけれども、これはビタミンの 辞典とか、ミネラルの辞典、そういったごくごく教科書として学生たちが常識として学 ぶような、そういうものに載っている表現の中から、さらに最大公約数的な部分を括り だして選んだ、いわば厳選された表現でございます。「骨や歯の形成に必要な栄養素で ある」とか、あるいは「多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー酸素を助ける。血液 循環を正常に保つ。」こういったことが書かれているわけでございます。  成分ごとに一通りの説明を申し上げたいと思います。これについての注意書きとしま して、(2)がございます。「多量摂取により治癒したり、健康が増進するというものでは ありません。また、著しく多量に摂取すると軟便ということもあります。摂取目安量を 守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。」  上限値でございますけれども、300 mg、下限としましては80mg、この上限と下限の考 え方でございますけれども、マグネシウムは上限の考え方がちょっと特殊でございます ので、後で御説明したいと思います。下限の考え方につきましては、栄養所要量という 概念がございますが、大体、これは国民の健康、生命の維持において必要とされる栄養 素の量ということでございますけれども、大体、3分の1ぐらいがあれば、(1)にあり ますような機能が有効に認められるであろうということで、大体3分の1、これはつか みでありますけれども、コーデックス等々との国際標準と比べましても、かなり高めの 数値として、この下限を設定しているということでございます。  続きまして、銅でございますけれども、銅は「赤血球の形成を助ける。多くの体内酵 素の正常な働きと骨の形成を助ける」ということでございます。注意事項でございます が、基本的にマグネシウムとほとんど同じでございますが、銅につきましては、慢性急 性の中毒症状以外には、余り健康影響という報告がないものでございますから、特に軟 便といったようなことは書いてございません。上限値が5mg、下限値が0.5 mgというこ とでございます。  次に亜鉛でございますけれども、亜鉛は「味覚を正常に保つ、皮膚や粘膜の健康維持 を助ける。たんぱく質・核酸の代謝に関与する。」そういうことでございます。  注意事項といたしましては、やはり同じようにマグネシウムと同等のセットパターン でございますが、ここは「亜鉛のとりすぎは銅の吸収を阻害するおそれがあります」と いうことが書いてございます。そして、上限値でございますけれども、15mg、下限値が 3mgということであります。先ほど説明を後先にいたしましたけれども、上限値の考え 方でありますが、基本的には、「日本人の栄養所要量」という、先ほど御紹介しました 厚生省で策定しているいろいろな食事の摂取の基準、その中で定められました許容上限 摂取量という概念を用いているところでございます。  要するに、トータルとして、これぐらいの栄養素を摂取する、その上限、これ以上摂 取するといろいろな健康影響が懸念されるので、このぐらいにしておいてくださいとい うのが許容上限摂取量でございますが、それをまず算式の母数に用いまして、そこから 実際に通常の食生活において、国民が摂取している当該栄養素の摂取量、これも人によ ってまちまちでございますので、マニアックにたくさん摂取しているような人をターゲ ットにしまして、非常に高いところの摂取量を引いた、その分量を主としてサプリメン トで用いられることの多い、この栄養機能食品としての上限値にしているということで ございます。  許容上限摂取量というものの正確な定義づけにつきましては、参考資料3の方に先ほ ど来御紹介しております日本人の栄養所要量の抜粋を掲載しております。その中に定義 等がありますので、こちらで正確な定義、概念は見ていただきたいと思うのであります けれども、例えば、許容上限摂取量でありますと、下の方の下線でございますが、「過 剰摂取による健康障害を予防する観点から、特定の集団においてほとんどすべての人に 健康上悪影響を及ぼす危険のない栄養素摂取量の最大限の量を『許容上限摂取量』とし た」ということでございまして、まさに過剰摂取、安全性の見地からの概念でございま す。そこから、特にたくさん摂取している人の平均的な摂取量を引いたもの、これで基 本的には上限とするという考え方でございます。  銅と亜鉛は、この考え方で5mg、15mgというのを算出しておるわけでございますが、 マグネシウムだけは、この考え方を採用いたしませんでした。と申しますのは、マグネ シウムという栄養素の特殊性でございまして、これも日本人の栄養所要量の中でも書か れていることなんですが、マグネシウムというのは、通常の食生活で摂取される分に は、副作用といいますか、健康影響に関する報告が、これまでに全くないということで ございます。したがいまして、通常の食生活から得られる分とサプリメントとして得ら れる分とを足して、それが許容上限摂取量に達しているかどうかという考え方が必ずし も成り立たないであろう。マグネシウムの場合は、医薬品として用いられているような 場合に、初めて副作用報告みたいなものがあるということでございますので、単独に医 薬品なりサプリメントという形でとらえた場合でのみ、上限を考えればいいんだあろう という考え方をとることとさせていただいております。  参考といたしましては、アメリカのDRIという公式な数値でございますが、そこで 350 mgという上限値が定められております。これはサプリメントとしての上限値でござ いますが、その上限値を日本人との体重補正にかけまして、300 mgという考え方をとら せているわけでございます。こういうことで上限値を過剰摂取等の健康影響の観点から 制約させていただいている。そして、先ほど申し上げましたように、下限値を一定の効 果を出すのに有意な数値ということではじき出させていただいている。その間に入るよ うに商品設計されているものであれば、栄養学の教科書レベルの表示内容であれば、機 能表示ができる。ただし、注意事項として何でもかんでもやたらとればいいというもの ではないということを書かせているということでございます。  この注意事項につきまして、最後に一言だけ注釈をさせていただきたいんでございま すが、すべての栄養成分につきまして、乳幼児・小児は本品の摂取を避けてくださいと いう注意書きがございます。  これは参考資料4でございますが、安全委員会の方で出された健康影響評価に対する 意見を受けてのものでございます。この安全委員会での御判断というのは、マグネシウ ムを添加物として指定してよいかどうかということに対する回答でございまして、その 中でマグネシウムについては、別添の2ページの方でございますが、「栄養強化の目的 で添加する場合には、乳幼児〜小児がマグネシウムを過剰摂取することがないよう、注 意喚起の表示を行うなど、適切な措置が講じられるべきである」という、別添のような 意見を併せて伝えられたところでございますので、これを踏まえて書き込んだというこ とでございます。  安全委員会の方から、このときにいただいたのは、あくまでもマグネシウムの件だけ でございましたが、このマグネシウムについて、こういう配慮をするんであれば、銅に ついても同様の配慮があり得るだろうということで、銅についても乳幼児・小児につい ての注意書きが盛り込まれております。  さらに、この後また、安全委員会の方で今度は亜鉛の化合物について、これを指定添 加物としてお諮りした中で、これは専門調査会レベルでの御議論なんでありますけれど も、亜鉛についても、やはり乳幼児・小児については、上限量というのが、かなり成人 と比べて違っているという御指摘がございまして、この栄養機能食品というのは、いわ ば、成人向けに設計された制度でございますので、乳幼児・小児についての注意書きの ようなことがあった方がよかろうというような示唆がありましたものですから、やは り、安全性については万全を期すという趣旨からして、この亜鉛についても同様の表現 を盛り込ませていただいたという経緯がございます。  最後の安全委員会の専門調査会での御指摘は、実は合同部会を開催した後の御指摘だ ったわけでございますけれども、合同部会の各先生方の御了解もいただきまして、後追 いということで、この合同部会後の安全委員会からの御示唆も取り込んだ形で最終的に 部会報告というふうにさせていただきました。  以上が合同部会における御議論等を踏まえての今回の諮問内容でございます。長くな りましたけれども、御検討をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 ○吉倉分科会長  そうしたらば、これは、資料1で諮問書が出てくる、それで、マグネシウム、銅、亜 鉛を追加するに当たって、その表示の基準を定めることということで資料1があって、 それから資料2で、ここに表示部会の丸井先生、それから新開発食品調査部会の田中先 生の名前で別添のように取りまとめた、そういうことですが、田中先生、丸井先生、何 か付け加えることはありますか。 ○田中委員  特にありません。 ○吉倉分科会長  丸井先生はよろしいですか。先生の表示が違います? 「丸山」になっていますね。 ○丸井委員  表示というのは当事者にとっては大きい問題ですが、ほかの委員にとってはどうでも いいことなんですが……(笑)。 ○吉倉分科会長  これは直してください。丸井先生の表示が違っていますから。 ○尾形室長  重大なミスでございますので、お詫びして訂正いたします。 ○吉倉分科会長  よろしくお願いします。どうもありがとうございました。そうしたら、あと山田先生 が委員としていらしていますが、何か補足いただければ。 ○山田委員  今の尾形室長の御説明で大体私どもが考えたことはほぼ伝わっておりますので、今の ところ特にございません。 ○吉倉分科会長  委員の先生方で何かあればおっしゃってください。 ○熊谷委員  これは複数の製品を食べる可能性もあるものなんでしょうか、もしそうだとすると、 1日当たりの摂取目安量、この例を見ますと、1日2粒と書いてありますけれども、こ れはいろんな製品を食べた場合に、先ほどの上限値を超える可能性は懸念しなくていい んですか。 ○吉倉分科会長  これは機能食品全体の問題だと思うんですが、いかがですか。 ○尾形室長  健康食品マニアの方では、確かに似たような食品を買ってきて、それをたくさんとっ ておられるような方もいらっしゃろうかと思いますが、要は、その食品、ある1個の単 体としてのサプリメントを持ってきて、それを2粒飲めば、これで1日当たりは十分で あると。そこに含まれている食品成分、栄養成分についてはもうほかのものをあえてと る必要はないということが前提でございまして、その趣旨からたくさんとれば疾病が治 癒したり、より健康が増進するものではないと、1日の摂取目安量を守ってほしいとい う注意事項も書いてあるわけでございまして、そういった健康マニアの方々に対するメ ッセージとしては、今のような注意事項でとりあえずは対処させているという考え方で ございます。 ○吉倉分科会長  ほかに。 ○井上委員  諮問内容そのものがマグネシウム、銅、亜鉛を追加するに当たって、それの表示につ いてのことですので、リスクの安全性の面から見たときの御説明はわかるわけなんです けれど、マグネシウムの場合、日常的な生活の中で本当に不足することがあるのかどう かという点についておうかがいします。 ○吉倉分科会長  山田先生に今の質問をお答えいただければいいかと思うんです。 ○山田委員  普通のULという上限、リスクという形から見た場合には、今、室長が申されたよう に上を決めて、その安全以内ということを考えております。それから、このマグネシウ ムが必要であるかどうかという場合につきましては、これはもちろん多くのビタミン、 ミネラルについても同様なことがある程度は言えることであります。ただ、国民栄養調 査、あるいは栄養所要量を定めるに当たっての必要量ということは、集団で見てある集 団では、ゼネラルでは推定ということができますが、それ以外の個々の人々にとっては なかなか推定というのはできない。ある人々にとっては足りないかもしれないという状 況が起こり得る。そういう観点からワンノブゼムとして残っているマグネシウム、その ほかセレン、クロミウム、全部一応考えていたわけでございます。マグネシウムも重要 な栄養素であり、それを必要とすると考えている方々、この中には栄養アセスメントと いうことを一人でやれるかどうかというつらい面はございますけれども、そういう集団 があるということも幾つかの調査でわかっているということで、そういう方々のための 自由度を認めて、これから進めていこうと、これは栄養機能食品全体にわたることだと 思っております。特にマグネシウムだけに答えが出てくるものではないと思っておりま す。 ○吉倉分科会長  はい、どうぞ。 ○尾形室長  井上委員から不足しているかどうかという点について御質問がございましたけれど も、マグネシウムにつきましては、乳幼児、小児を除いた成人、18歳以上とか、15歳以 上とかいったところで、この摂取状況を見ますと、先ほど申し上げております栄養所要 量と国民の摂取状況との比較をいたしますと、約5割ぐらいの人たちが栄養所要量を満 たしていないというデータがございます。御参考までに補足いたしました。 ○吉倉分科会長  ほかにいかがですか。  ちょっと私から聞きますが、これは参考資料の4に関係したことなんですけれども、 これは食品安全委員会でステアリン酸マグネシウム、それからリン酸三マグネシウムに 関する健康影響評価というのが出ているわけですけれども、機能食品全体については、 食品安全委員会は関与するんですか、しないんですか、そこのところだけ。 ○尾形室長  事務的というか、法制度的な問題でございますので、私どもの方からお答えいたしま すが、栄養機能食品につきましては、食品安全基本法上、安全委員会にお諮りする必要 的諮問、正式には諮問とは言わないんでしょうが、必要的におかけする事項という位置 づけにはなってございません。それから、この栄養機能食品として対象を追加していく のとある意味で事実上セットになっておるわけでございますが、必ず添加物の指定が必 要でございます。例えば、今回もマグネシウムは既に指定が行われているわけでござい ますし、銅と亜鉛というのは、逆にこれから指定されていくということで現在御審議中 なわけですが、添加物の指定の方でいろいろな安全性についての御判断をいただけると いうことでございますので、実行上は問題がないかというふうに思っております。 ○吉倉分科会長  一応そういうことですね。よろしいですか。それからあと、これはマグネシウムとか 亜鉛とか銅とか書いてあるんですが、これはいろんな金属としての話なんですが、どう いう格好で、そっちの方は特に指定しないわけですか。要するに加えるとき、ここです とマグネシウムだとステアリン酸何とかと書いてありますけれども、その場合の金属の 含有量というのは、添加する形態を考えているのか考えていないのか、ちょっとそこの 辺はいかがですか。 ○尾形室長  添加いたします形態というのは、基本的には添加物としての指定の際に限定されるわ けでございますけれども、ここでマグネシウム何mgとか、銅何mgという成分量を指示し ておりますが、この成分は原子吸光光度法という成分分析方法に基づいて、その成分そ のものの分量を測ることになっているようでございます。ちょっと私、事務屋でござい ますので、詳細は山田先生の方からお答えいただければ幸いでございます。 ○山田委員  すべての栄養機能食品、あるいはほかのいろんな食品表示に関しても金属の量という のは原子だけの重さで規定しています。ですから、例えば銅5mgということであれば、 原子吸光光度法で銅として測られる量が5mg、その形態で、例えばグルコン酸銅とかい ろんな形になれば、そのグルコン酸部分が重たくなりますけれども、それは省いた値で ございます。 ○吉倉分科会長  添加するに当たっての形態というのは、機能食品の場合一切規定しないんですか、そ れとも、添加物とかなんかの関係である程度決まっているんですか。中垣さんどうぞ。 ○中垣課長  先生の御質問というのは、恐らく栄養機能食品の方が金属で決まっておって、化合物 全体ではない、さらには化合物によっては当然のことながら吸収、代謝、排泄が異なる 場合があるというようなことの学識を背景にしての御質問だろうと思うわけでございま す。先ほど説明も申し上げましたように、栄養機能食品で添加するものというのは、自 然界にあるものを除くと、基本的には食品添加物扱いという形になってまいります。そ ういうことを申し上げますと、添加物についてはまた添加物部会の中で議論されていき ますから、吸収、分布、代謝、排泄が大きく違うようなものがあれば、それはまたその 中で議論させていただきたいというふうに考えております。 ○吉倉分科会長  どうもありがとうございました。大体はっきりしましたでしょうか。  それでは一応御質問もないということなので、この部会報告書を整理して分科会の報 告といたしたいと。薬事・食品衛生審議会規定第3条の規定に基づいて分科会の決議を もって審議会の議決とし、厚生労働大臣あてに答申したいということですが、答申案の 配付をお願いしたいと思います。                 (答申書案配布) ○吉倉分科会長  資料2とあんまり変わらないと思うので問題なかろうかと思いますが、いかがです が、これでよろしいですか。よろしければ、この「案」をとって厚生労働大臣あてに答 申したいということです。よろしいですか。 ○尾形室長  分科会長、大変恐縮でございますが、資料3が実はパブリックコメントの資料でござ いまして、こちらを御紹介申し上げるのを私が失念いたしました。 ○吉倉分科会長  どうも失礼しました。やってください。 ○尾形室長  御意見をいただく前に、簡単に御紹介したいと思います。既に説明の中で重複してい る部分もございますが、平成16年1月13日から2月12日までの1か月パブリックコメン トを募集いたしました。11件御意見をいただきましたが、同じような意見は統合い たしまして、整理いたしまして6つの意見ということで整理させていただいておりま す。  意見1、乳幼児・小児は避けろという表記は強すぎるので、銅は危険だというような 誤解を与えかねない、より正確な表現を望みますということでございますが、これは合 同部会の中でも非常に大きな議論の一つでございましたが、やはり、この栄養機能食品 は表示の制度でございますけれども、表示の制度として端的にわかりやすくというとこ ろの要請が強い。そこを配慮してとにかく安全性に配慮して避けるというふうにとらせ ていただいたところでございます。情報として、より正確な情報提供を行うことは極め て大事でございますので、今後リスクコミュニケーションやいろいろな機会を通じて正 確な詳細な内容は提供したいというふうに考えおります。  それから意見2、これも似たような御指摘でございますけれども、亜鉛の摂り過ぎ云 々というところであるけれども、何が悪いのかよくわからないので、もっと詳しく書い てくれという御指摘でございます。これも同じようになるべく趣旨をわかりやすく端的 に短くというところで多少は簡潔にさせていただくという点を御理解いただきたいと。  それから次のページでございますが、意見3でありまして、字が小さいのはわかりに くいということなので、機能表示を2通りも3通りもつくらなくていい、少し選ばせて ほしいということでございます。この点も人間にとって必要な栄養素、生命・健康維持 のために必要だということでありますので、やはりトータルに栄養素の情報を伝えたい ということで御理解いただければということでございます。  それから3成分について、添加物として指定し、規格・基準を設定すべきであるとい う点でございますが、先ほど来御説明しているように、既に指定されているものもあれ ば、現在審議中のものもあるということでございます。  それから意見5でございますけれども、これは、必須栄養素ではあるけれども、過剰 摂取のおそれがある。あえて健康食品として組み込むならば、特保か栄養機能食品にし ろという御指摘でございますが、栄養機能食品制度というのがまさにそういった安全 性、有効性の確保の観点からいろいろな設計をしているものであるということでござい ますので、この制度を適切に活用するということで御指摘には答えられるんじゃないか と思っております。  それから、新たに3成分を加えようきとする理由でございますが、これも先ほど説明 の中で述べたとおりでございます。  以上であります。 ○吉倉分科会長  今、パブリンクコメントの中のことは、既にある程度最初の説明で行われていたので よろしいかと思います。これでよろしいですね。  では、これは「案」をとって厚生労働大臣あてに答申すると。どうもありがとうござ いました。  それでは、御答申いただいたものにつきましては、今月末を目処に省令改正等の手続 きを行いたいと考えておりますと、これでいいですよね。 ○尾形室長  ありがとうございました。 ○吉倉分科会長  それではその次、報告事項にいきたいと思います。タール色素からお願いします。 ○中垣課長  報告資料の1を御覧いただきたいと存じます。添加物として指定しておりますタール 色素の成分規格、すなわち試験方法の改正についてでございます。  前回の分科会において、タール色素の試験法の改正を添加物の部会で議論願っておる こと、またその内容というのは、非常に技術的、専門的であることなどを御説明した上 で、部会での議論をもって答申に代えて差し支えないであろうというような合意を得た ところでございまして、部会での作業が終わりましたので、御報告させていただきたい と思います。  1ページ目の「記」の下にございますとおり、今回行いましたのは、タール色素の一 般試験法及びタール色素(赤色2号、赤色40号、赤色40号アルミニウムレーキ)、これ の成分規格試験方法の改正でございます。  1枚めくっていただくと、2ページ目に答申書がございまして、3ページ目から具体 的にあるわけでございますが、今回の改正というのは、3ページの8の「副成色素」、 9の「未反応原料及び反応中間体」、すなわち不純物の検出をどのような方法でやるか というものでございまして、「8.副成色素」の7行目を御覧いただきますと、「液体 クロマトグラフィーを行う」というふうになっておるわけでございます。従来、濾紙ク ロマトグラフィーといって、濾紙でどれぐらい上がってくるかということで判別してい たのを、液体クロマトグラフィーにかえようと、機器分析に、濾紙も機器なのかもしれ ませんが、より最新の方法にかえていこうということで、9の「未反応原料及び反応中 間体」についても同様に液体クロマトグラフィーにかえようということでございます。  あと、字句的な整理をやっておりますが、主な改正というのは、繰り返しになります けれども、液体クロマトグラフィーの採用でございます。  12ページを御覧いただきたいと存じます。この部会での御議論並びにそれをもとに部 会での議決をもって答申に代えさせていただいて、16年の2月27日、その試験法を正式 に改正したところでございます。食品添加物等の規格・基準の一部を改正する告示を行 い、同日付けで施行したところでございまして、このような形で既に実施をさせていた だいたということを報告させていただきたいと思います。  どうもありがとうございました。 ○吉倉分科会長  この件は、この前の分科会で一応御了承を得て、今日のような報告になったというこ とですが、よろしいでしょうか。  御質問がなければ次の……。 ○中垣課長  報告資料2の資料を御覧いただきたいと思います。消除予定添加物名簿を公示し、訂 正の申し出の受け付けを始めたところでございます。  2ページの上から10行目ぐらいのところに参考として既存添加物というのがございま す。既存添加物というのは、平成7年に食品衛生法を改正して、従来、基本的な自由で あった、いわゆる天然添加物を指定制に切り替えたところでございます。そういう法改 正を行ったわけでございますけれども、その平成7年、改正当時に流通しておった天然 添加物については名簿をつくって、その名簿の範囲内で流通を引き続き認める。さらに は、安全性の確認を行うというような行政上の手法も導入したところでございます。こ の平成7年の当時流通していた天然添加物の名簿を既存添加物名簿と呼んでおるわけで ございます。これを昨年15年の食品衛生法改正によりまして、安全性に問題が新たに判 明したもの及び時間的な経過によって流通がなくなったもの、この2つの類型について は、名簿から消除をする、削除するということを15年の法改正で入れたところでござい ます。この15年の法改正の手続きにのっとりまして、改めて流通の実態を厚生労働科学 研究費補助金及び都道府県へ通知を出しまして調査した結果をもとに、既存添加物名簿 から消除する予定の名簿を公示し、それに対する意見の申し出を始めたところでござい ます。  具体的には3ページ目にございますが、1番のアエロモナスガムから38番のレンギョ ウ抽出物まで38品目がここにリストアップされております。これらのものは研究費で行 った調査でも流通の実態が確認できない、都道府県を通じて関係業者から申し出を受け 付けたところでございますが、それでも確認ができない。検疫所で輸入届けを出してい ただいているんですが、その中でも確認できないというところでございまして、この38 品目を対象に正式な手続きに入ったというところでございます。  4ページ目がその訂正の申出書の様式でございますが、5ページを御覧いただきたい と思います。平成15年の10月に都道府県等への調査を行いまして、16年の2月に今御説 明を申し上げました38品目の消除予定添加物名簿の公示を行ったところでございます。 これから6か月間法律に決められておりますとおり、訂正の申し出、すなわち流通の実 態があった場合には、その書類をそろえて、この消除予定名簿から削除してほしいとい うような訂正の申し出を受け付けることになります。また、WTO通報し、加盟各国に もそのようなことがないかどうかというのを呼びかけておるところでございます。これ が6か月ということでございますから、16年の8月まで受け付けることになります。こ の後、申し出内容を確認、再調査をし、申し出者があれば、申し出者へどうするのかを 通知をし、最終的に消除予定添加物名簿を確定し、既存添加物名簿の改正を行うという ような手続きに入ります。全体を1年以内に終われというのが法律上の手続きでござい ますから、遅くとも平成17年2月までに、このような形で既存添加物名簿を改正できる のではないかというふうに考えているところでございます。  以上、既存添加物名簿の消除をめぐる動きについて御報告させていただきたいと思い ます。よろしくお願いいたします。 ○吉倉分科会長  何か御質問ありますか。  もしもなければ私から。どなかかいらっしゃいますか。3枚目の様式というのがあっ て、消除予定添加物名簿訂正申出書というのがありますね。それで、厚生労働大臣殿、 法人の場合は、何とかで印鑑と、こうなっているんですが、これを見ると、どこかの会 社が消除を申し出ない限りは消除されないということなんですか、そこの辺、誰が消除 を、名簿ができたら自動的に消えてしまうのか、あるいはこういう申請がないと消えな くなるのか、その辺はどうでしょうか。 ○中垣課長  今回、提出した38品目の名簿というのは、消除する予定の品目の名簿でございます。 すなわち何らの申し出がなければ、この38品目を消除することになります。申し出があ って、38品目の中のこの品目については流通していますよというような申し出があった ら、その予定名簿から落とす。結果的には既存添加物名簿に残るという形になります。 ○吉倉分科会長  わかりました。要するに様式というのは、消除しないでくれという、そういうクレー ム用の様式ですね。  あと38品目については、既存添加物の中で(1) と(2) がありますが、要するに使用実 績がなくなったという、そっちが該当するので消除するということですね。あと「消除 」という言葉は非常に奇異な言葉なんですが、「消除」と「削除」を中垣さんはごちゃ ごちゃにちょっと言われたけども、この違いを。 ○中垣課長  先生御存じのとおり、私、技術屋でございますから、と言いながらうちの技術屋の補 佐から聞いたのでございますが、条文を落とすときには「削除」という用語を法的に使 う、こういった名簿から落とすときには「消除」という用語を使うというのが法令のル ールなんだそうでございます。 ○吉倉分科会長  というわけですが、それでは、ほかになければ次の報告に移りたいと思いますけれど も、国外で使用される農薬等、お願いします。 ○中垣課長  報告資料の3を御覧いただきたいと存じます。「国外で使用される農薬等に係る残留 基準の設定及び改正に関する指針について」という資料でございまして、本年の2月5 日付けをもって都道府県あてに通知したところでございます。  残留農薬基準につきましては、従来から食品衛生法にのっとって基準をつくってきて おるところでございます。また、昨年7月からは、国内で使用される農薬については、 農林水産省がその使用を認めると同時に、この審議会の意見を聴いて残留基準を決める という形で、既にその制度が動いているところでございます。すなわち国内で農薬とし て使用をしようとする人は、農林水産省へ申請をする。農林水産省から厚生労働省へ自 動的に連絡が来て、厚生労働省ではこの審議会及び食品安全委員会の意見を聴いて基準 を決めるという形に既になっておるわけでございます。  一方、国外で農薬を使用する方というのは、当然のことながら、日本の農林水産省へ は何の連絡もございません。しかしながら、国外で使用した農薬が残留する食品が輸入 されてくるということが当然のことながら想定されるわけでございまして、国外で農薬 を使う、あるいは残留した食品を日本へ輸出をするという際に、残留基準を決めてくだ さいというような手続きを設けたところでございます。昨年5月の食品衛生法改正で残 留農薬につきましては、3年以内にポジティブリスト制を導入するという形で、その作 業を農薬動物薬部会で今行っていただいているところでございますが、このポジティブ リストというのは、基準がない農薬が残留する食品の流通を原則禁止をするという制度 でございますから、そういう観点から申し上げましても、基準をつくる作業が必要とな ってくる。国内で使われる農薬については、先ほど申し上げました昨年の7月からの制 度、すなわち農林水産省と一緒になってつくっていくという制度でカバーできるわけで ございますが、内外で使われる農薬については、その制度でカバーできませんので、今 回の指針をつくったというのが背景でございます。  内容でございますけれども、2ページ目を御覧いただきたいと存じます。2ページの 目的に今申し上げたようなことが載っておるわけでございまして、IIの手続きでござい ますが、まず1番で要請をする、要請する際には、当然のことながら安全性に関する資 料など添付しなければならないというのが要請者の義務としてあるわけでございます。  2番の審査でございますが、基準審査課が窓口となって、3ページ目でございます が、食品安全委員会、あるいはこの審議会の意見を聴きながら定めていくということで ございます。  IIIが具体的に必要とされる試験成績でございまして、1の(1)がその範囲でござい ますが、農薬、飼料添加物、動物用医薬品、この3つに分けて書いておりますけれど も、国外無差別、すなわち国内で申請をするときに必要な資料、これを外国に対しても 要求をするという形になっております。また3ページの下から5行目ぐらいのところ に、基準の改正を要請する場合ということで、基準の改正を要請するということも想定 しておるわけでございます。  4ページ目でございますが、(2)としてGLPという適正に動物試験を実施するた めの基準として国際的につくられたものがあるんですけれども、これを守ってくださ い、また(3)使用言語でございますが、サマリーは邦文で書いていただく、個別のレポ ートについては英語であれば英語でも差し支えないというような形になっておるわけで ございます。  以上本年2月に農薬等部会には相談させていただきましたけれども、このような国外 で使用される農薬が残留をする食品が輸入されるケースに備えて、国外で使われる農薬 について基準の設定を要請できるシステムをつくりましたので報告させていただきま す。よろしくお願いいたします。 ○吉倉分科会長  何かご質問ありますか。基本的にはポジティブリストになってことによる提案と考え ていいんですか。 ○中垣課長  それへの対応というのが1番でございます。 ○吉倉分科会長  ちょっとこれは変な質問かもしれないんですけれども、これで申請してきますよね。 国内で使われていない農薬が申請されてきた、今度はそれが国内で農薬を使うというこ とになった、そのときはどういう仕掛けになるんですか。 ○中垣課長  国内でその農薬を使うときには、農林水産省に農薬取締法に基づいて、登録の申請を 行うことが必要となってまいります。また、仮に使い方が違うとか、日本の栽培条件で 何かの違いが出てくるとかというような場合には、基準の変更が必要だというふうに考 えられる場合には、この審議会にもまたお諮りすることになろうと思います。 ○吉倉分科会長  要するに簡単に言うと、そういう場合は農水で新たに審議をするという、そういう話 ですね。 ○中垣課長  そのとおりでございます。 ○吉倉分科会長  どうもありがとうございます。御質問がなければ、その次の動物医薬品等に関する食 品の残留基準をお願いします。 ○中垣課長  報告資料4を御覧いただきたいと思います。農薬・動物用医薬品部会から分科会長あ て御報告をいただいているところでございます。この農薬・動物用医薬品部会には、先 ほどもちょっと申しましたが、昨年の7月以来、新しく農薬として使う、動物医薬品と して使う、飼料添加物として使うという場合には、農林水産省の登録、あるいは承認と 同時に食品衛生法上の取扱いについて、この部会で御検討いただいているところでござ います。この部会で御検討いただいた結果、基準をつくるということになった数品目に つきましては、現在パブリックコメントでございますとか、WTO通報とかというよう な手続きを行っておりますので、そのような手続きが終わり次第また分科会で御審議を 賜りたいと思います。  一方、食品安全委員会の結果を見ても、また部会の結果を見ても、例えば残留をしな いとか、非常に安全性が高いとかというようなことから基準をつくる必要がないと言わ れたものにつきましては、部会限りの扱いでこの分科会へ報告をさせていただくという 手続きになっておるところでございまして、今からご説明申し上げます数品目というの は、いずれも基準をつくらないという結論になったものでございます。  まず最初にイミダクロプリドでございまして、2ページを御覧いただきますと、イミ ダクロプリドというのは、殺虫剤であって、ノミ、ハエの駆除剤として用いるというこ とでございます。  5番の「適用方法及び用量」のところを見ていただきたいんですが、畜・鶏舎内及び 周辺のイエバエ成虫の駆除を目的として、家畜が経口摂取できない場所に、適切な容器 に入れて設置する。すなわち、ここにつるしておくというようなものでございます。  3ページ目を御覧いただきますと、6番の「残留試験結果」、7番の「ADIの評価 」というのがございますが、食品安全委員会の評価がこの7の「ADIの評価」のとこ ろに書いておるわけでございますけれども、イミダクロプリドを主成分とする動物体に 直接適用しない製品については、適切に使用される限りにおいて、動物がイミダクロプ リドに暴露され、食品中に移行・残留し、ヒトの健康に影響を与える可能性は無視でき るというような評価結果をいただいておるところでございます。  8番が「諸外国における使用状況」でございますが、動物用医薬品として米国などで 承認、市販されておりますが、いずれも食品上の残留基準というのは設定されておりま せん。  一方、なお書きでございますけれども、農薬として我が国、米国、オーストラリア等 において市販・承認されておりまして、米国、オーストラリアでは農作物以外にも、飼 料を経由として食肉等に残留基準が設定されておるというところでございます。  部会の御結論というのは、9番の「残留基準値」のところにあるわけでございます が、先ほど御紹介申し上げましたような食品安全委員会の評価結果も踏まえまして、残 留基準は設定しないこととする。なお、イミダクロプリドは殺虫剤の目的で農薬として 国内、米国、オースラリア等で使用されていることから、本件とは別に暫定基準を設定 することとしておるということで、4ページ目のところにちょっと小そうございますけ れども、昨年の10月に公表いたしました暫定基準の第1次案がございます。すなわち、 今回のイミダクロプリドの承認に伴います基準というのは新たに設定することはしな い。ただし、同一性成分が農薬として使われておるので、その暫定基準の設定について は、引き続き検討していくというのが部会の御結論でございます。  7ページを御覧いただきたいと思います。2品目目が牛用マンヘミア・ヘモリチカ1 型菌不活化ワクチン、すなわち菌を殺して感染性をなくしたワクチンでございます。  8ページを御覧いただきますと、その用途が2番の「用途」のところに出ておりま す。マンヘミア性の肺炎の予防ということでございまして、牛、羊、山羊等の肺炎、羊 の敗血症の原因菌と知られているマンヘミア・ヘモリチカの予防をしようということで ございまして、特に牛においては、輸送時のストレスが輸送熱と呼ばれるような肺炎を 引き起こしておるということでございます。  この5番に「残留試験結果」がございますが、成分自体の残留試験の結果は報告され ておりませんが、アジュバントの、要するに添加剤の消長試験は確認されております が、異常は認められておりません。  6番の「ADIの評価」でございますが、食品安全委員会の評価結果はここにあるわ けでございますけれども、具体的には9ページの上2行、当生物学的製剤、生物学製剤 というのは、ワクチンとかそういうものを生物学的製剤という分類名でこう言っている わけですけれども、この製品が適正に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健 康に影響を与える可能性は無視できると考えられるということでございます。  7番が「諸外国における使用状況」、アメリカ、カナダでやはり同じように認めら れ、市販されておるところでございますが、食品衛生上の基準は設定されておりませ ん。  そういうことを踏まえまして、8番の部会の結論としましては、残留基準を設定しな いこととするという結論でございまして、なお書きにございますのは、ポジティブリス ト制に移行しますと、基準で規制するものと、その例外として「ヒトの健康を損なうお それのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質」、例えば、農薬 で申し上げますと、特定農薬といって農薬としての登録も要らないようなものがあるわ けでございまして、あるいは飼料添加物でビタミンとかミネラルとかを添加するという ようなものがあるわけでございますが、そういうものは、ポジティブリスト制の例外に するということを法的に想定をいたしておりまして、このものにつきましても、安全委 員会の評価結果を踏まえた部会での御結論というのは、その例外扱いにして差し支えな いのではないかというのが御結論でございます。  11ページでございます。3品目がぶり用のイリドウイルス感染症・ぶりビブリオ病・ α溶血性レンサ球菌症混合不活化ワクチン、すなわち、このイリドウイルスとビブリオ と溶血性レンサ球菌、この3つを混合しておるワクチンでございまして、これもいずれ も感染性がないように不活化されているものでございます。  12ページを御覧いただきたいと思います。12ページの2の「用途」のところに今申し 上げた3つが書いておるわけでございますけれども、この「本剤は」という3行目でご ざいますが、3つを混ぜたということを申し上げたわけでございますが、1つずつとい うのは、もう既に承認されて使われておるものでございまして、それを3つ組み合わせ たというのがこのものの新しいところでございます。  安全委員会の評価結果は、6の「ADIの評価」のところの6行目、7行目に2行ご ざいますが、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性を無視できるということで ございます。  7番の「諸外国における使用状況」でございますが、我が国は、先ほど申し上げまし たように、類似の製剤が承認、使用されている。諸外国において、3種混合というのは 認められていないのだけれども、13ページでございますが、ビブリオ・アングイラルム の不活化菌のワクチンというのは広く使用されているようでございます。  部会での結論というのは、8番の「残留基準値」のところにございますけれども、ほ かのものと同様に残留基準を設定しない。ポジティブリストの際の特例の対象としては どうかということでございます。  最後が15ページ目、飼料添加物のアスタキサンチンの基準の設定についての部会の報 告でございます。  16ページを御覧いただきますと、アスタキサンチンの用途が2番目に載っておりま す。用途としては、色調強化でございまして、アスタキサンチンというのは、自然界に 広く存在しますカロテノイドの一種で、エビ、タイなどに含有されておるというのが知 られておりまして、サケ・マス等の筋肉、あるいは皮膚等の色調強化に効果を有するこ とが知られてきておるところでございます。国内におきましては、平成3年の9月にす でに飼料添加物として指定されておりまして、一部の養殖水産動物の色調強化に用いら れてきたところでございます。  具体的には、5の「適用方法及び用量」のところを見ていただきたいのでございます が、このなお書きのところにございますのが現行の基準、すなわち、まだい、ぎんざ け、にじます、この3つについてアスタキサンチンを1トン当たり100g以下というよう な基準があるわけでございますが、飼料安全法という飼料添加物を取り締まる法律の対 象魚種を広げたということもございまして、今回は魚類と甲殻類、この2つということ で改正をしようというのが農林水産省から提案されているところでございます。  6番に「残留試験結果」が載せられておりまして、17ページを御覧いただきますと、 2行目にいずれの添加量においても、投与期間が長くなるにつれてアスタキサンチン量 の増加が見られております。  7番の「ADIの評価」でございますが、食品安全委員会の評価結果は、安全性試験 の成績に問題がない、自然界に広く存在して食品として通常に摂取しておる、食品添加 物、飼料添加物として使用実績があることから、ADIは設定しないという結果をいた だいております。  8番が「諸外国における使用状況」でございますが、EU諸国においては、養殖サ ケ、マス、あるいは米国ではサケ科の色調強化に使用がされております。食品添加物と しては、例えばエビ色素などが我が国おいて使用されておりますが、食品添加物自体と いうのは、鮮魚介類には使用してはならないという使用基準を定められております。他 方、アスタキサンチン合成品そのものが米国において使用が認められております。  このようなことを踏まえまして、部会といたしましては、9番の「残留基準値」のと ころでございますが、残留基準を設定しない、ポジティブリストの特例の対象とすると いうような御結論をいただいているところでございます。  以上、農薬・動物用医薬品部会での審議状況を報告させていただきました。ありがと うございました。 ○吉倉分科会長  御苦労さまです。豊田先生、何かありますか。 ○豊田委員  特にございません。 ○吉倉分科会長  何か御質問はありますでしょうか。 ○熊谷委員  アスタキサンチンに関してなんですが、17ページの「ADIの評価」のところで、2) で「自然界に広く存在し、食品として通常に摂取している」という記載がありますけれ ども、これは摂取量、つまり天然にあるものの摂取量としては、例えば、そのすぐに上 にある表1の90日後の80ppm 添加といった場合のマダイを食べた倍ぐらいの摂取量なん でしょうか。つまり、通常に摂取している量というのは、添加しないものについてです が、それというのは、こんなものなんでしょうか。 ○中垣課長  量的な関係につきましては、食品安全委員会の報告書の中に書かれておりません。し たがいまして、照会をし、また御返答したいと思います。申し訳ありません。 ○吉倉分科会長  ほかにいかがですか。  私から1つだけ。一番最初のイミダクロプリドの件なんですが、使用方法が先ほど説 明あったような、この辺にぶら下げるような話なんですが、後ろの細かい表を見ると、 例えば米のイミダクロプリドの量が何とかかんとかとずっと出ているんですけれども、 これとの関係がもう一つよくわからないんです。 ○中垣課長  申し訳ございません。この4ページ目に、昨年の10月に部会の御審議を受けて公表い たしました暫定基準の案が出ております。これはあくまで農薬として使われる、例えば 米ですと、米につく虫の殺虫の目的で、米にまくというようなことを想定し、その際に 残留してくるから基準があるわけでございます。また、4ページの右下に牛とか、いわ ゆる畜産物についても基準があるわけでございますが、稲わらでございますとか、ある いはトウモロコシとか、大豆とか、そういうものが飼料、餌として使われるのだろうと 思いますけれども、餌に残留した農薬が結果的に畜産物にも出てくるということから、 それを踏まえた基準も諸外国ではあるわけでございまして、それらのものを踏まえて暫 定基準の案としてまとめておる。いずれにいたしましても、農薬として直接農作物にま く、それに起因する残留の基準であるということでございます。 ○吉倉分科会長  簡単に言うと、今のは用途が殺虫剤ということから言えば、この4ページ以下の評価 は必ずしも見る必要がないといいますか、ちょっと関係ないような感じですね。 ○中垣課長  あくまで参考の参考で出しておるわけでございまして、直接関係があるものではない と思っております。おっしゃるとおりでございます。 ○吉倉分科会長  御質問がなければ、一応報告はよろしいですか。  次、組換えDNA技術応用食品についてお願いします。 ○中垣課長  報告資料5を御覧いただきたいと思います。組換えDNA技術応用食品添加物の安全 性審査の手続きを改正するということで、その関係の御報告をさせていただきたいと思 います。  1番の「概要」でございますけれども、遺伝子組換え食品等につきましては、この審 議会での御議論を賜りまして、法的に申し上げますと、食品添加物等の規格基準という ものがあるわけでございますが、この中で「厚生労働大臣が定める安全性審査の手続を 経た旨の公表がなされたものでなければ、販売等を行うことができない。」すなわち、 厚生労働大臣が定める審査を義務づけておるわけでございます。  次の「○」がその審査でございますけれども、昨年6月にこの分科会で御議論賜った ところでございますが、従来、この審議会の中に部会をもって、その部会で審査を行っ ていただいてきたところでございますけれども、昨年7月の食品安全委員会の発足をも とに、食品安全委員会の審査に切り替えるということで、昨年の6月にこの分科会の御 了解を得たところでございます。したがいまして、現在の審査の手続きを見ますと、安 全性の審査は食品安全委員会の意見を聴いて行うという形となっております。すなわ ち、審査は安全委員会で行うというのがこの分科会での御了解事項だというふうに考え ております。  そういったことを前提にしまして、3番目の「○」でございますが、本年1月30日に 食品安全委員会から通知がされたところでございまして、それは何かというと、従来こ の審議会の中にございました安全性評価の基準、これを見直しましたということでござ いまして、種子植物の安全性評価基準、遺伝子組換え植物の掛け合わせの安全性評価の 考え方、この2つが通知されてきたところでございます。したがいまして、この2つの 通知に基づきまして、最初に申し上げました審査の手続きなる告示を必要な手当をする ということでございます。ただし、ここの3番目の「○」の5行目、なお書きが真ん中 にございますが、コーデックス委員会のガイドラインというのは、我が国が事務局を務 めてたCTFBT、吉倉分科会長に議長を務めていただいたんですけれども、このCT FBTでまとめてコーデックスの総会でも採択されたものでございますが、そのガイド ラインに基づいて作成されたものであって、結果として、従来の厚生労働省の安全性審 査基準と基本的に相違はないというようなものでございまして、いわゆる字句の訂正み たいな整理というような範囲でございますので、形式的な改正だということで事務局で やらせていただこうというふうに考えておるところでございます。  2番の「今後の予定」でございますけれども、今、通知がされてきておりますのは、 種子植物と掛け合わせの問題でございますが、食品安全委員会では、添加物についても 基準の制定を考えており、その議論が進んでおりますので、添加物の通知を待って一緒 に改正をしようというふうに考えております。また、この手続きを改正しますと同時 に、製造基準の定義、ここが少し影響が出てまいりますので、これも併せて形式的に改 正をさせていただこうと考えているところでございます。  2ページ以下に、食品安全委員会から送られてきた先ほど御紹介しました通知が出て おるわけでございますが、内容的には、食品安全委員会の審議の中でも言われましたけ れども、従来の厚生労働省の指針と基本的に同一でございますので省略させていただき ます。  それともう1点、報告資料6について御報告申し上げます。  報告資料6は、食品安全委員会から大臣あてに2月12日付けで回答がございましたも のでございます。内容は、「記」の下に書いてあるわけでございますが、デュポンから ございましたトウモロコシの1507系統とラウンドアップ・レディー・トウモロコシ NK603系統を掛け合わせた品種、日本モンサントからございましたMON819の 鱗翅目害虫抵抗性のトウモロコシと鞘翅目の害虫抵抗性トウモロシMON863系統を 掛け合わせた品種、この2種目でございます。いずれも個別には、もう既に審査で当時 の厚生労働省、すなわち、この審議会の審査で安全性に問題はないというふうに認めら れているもので、この2つを掛け合わせた、この掛け合わせたものについてどうかとい うことでございますけれども、食品安全委員会から安全性に問題はないというふうな通 知があったところでございます。  2ページを御覧いただきますと、最初のデュポンのトウモロコシ2つを掛け合わせた ものがあるわけでございますが、1番の「申請品種の概要」のところを見ていただきま すと、害虫抵抗性及び除草剤耐性の形質が付与された品種同士を伝統的な手法で掛け合 わせたというようなものでございます。  2番目の評価結果が安全委員会の見解でございますが、宿主の代謝に影響がないとい うのが(1)、(2)が亜種レベル以上の交配ではない、(3)が摂取量・食用部位・加工法に 変更がないというようなことから、安全委員会としては安全に問題はないというふうな 結論に達したものでございます。  別添2でございますが、これが日本モンサントから申請のございましたトウモロコシ 2品種の掛け合わせでございまして、1の「申請品種の概要」を見ていただきますと、 害虫抵抗性の形質が付与された品種同士を伝統的な手法で掛け合わせたというものでご ざいまして、2番目の「食品健康影響評価結果」は、先ほどと同様の結果でございま す。  これらの安全委員会からの2月12日の通知をもって4ページ目でございますが、3月 3日付けの官報に厚生労働省として、この2つについては安全性審査の手続きを終了し たということを公表したところでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○吉倉分科会長  御質問、何かありますか。  これは確認といいますか、昔、この審議会で審議して承認されたものをもう一回安全 委員会で検討したと、そういうことですね。 ○中垣課長  この審議会で従来安全に問題がないと言われたものについては、審査基準が基本的に 同一でございますから、改めて見直す必要はないという結論が出ております。一方、報 告資料6で報告いたしたものというのは、掛け合わせでございまして、問題がないのと 問題がないのを掛け合わせたというものでございます。 ○吉倉分科会長  わかりました。今後組換えについては、そうすると、安全委員会でこういう具合の結 果を出せば、この分科会ではそれ以上審議する必要はない、そういう具合に考えてよろ しいですか。 ○中垣課長  この点については、昨年の6月に分科会で御議論を賜ったというふうに承知いたして おりますが、報告資料5の1の「概要」の「○」の2番目でございますけれども、安全 性審査の手続きを誰がやるかというのを昨年の6月、分科会で御議論願ったところでご ざいます。従来、審議会で行うというふうに書いてあったわけでございますけれども、 これを食品安全委員会の審査にかえるということで御了解を賜ったと考えておりまし て、そういうことから申し上げますと、安全性審査手続きというのは、食品安全委員会 で審査をし、それで問題がなければ、厚生労働省として公表するというのが現在のルー ルだろうと考えております。  一方、当然のことながら、この審議会というのはいわゆるリスクマネジメントを行っ ていただいておるわけでございまして、新たな検知法の開発でございますとか、あるい は特段の措置が仮に必要だというようなことが、このような報告の中ででも出てまいり ますれば、そのリスクマネジメント対策というのは、この審議会の中でまた御議論を賜 る必要が出てくるのだろうと思っております。 ○吉倉分科会長  大体おわかりになりましたでしょうか。  それでは次へ行きたいと思います。どうもありがとうございます。そうすると、今度 は米国の牛ですか、お願いします。 ○南課長  監視安全課長でございます。報告資料の7、8、9を御説明をさせていただきます。  まず米国におけるBSE発生について、報告資料7でございます。御案内のとおり、 昨年の暮れにアメリカでBSEが発生をいたしまして、以来、アメリカからの牛肉の輸 入はとまっている状況にございます。  この発生牛についての概要でございますが、アメリカのワシントン州で飼育された6 歳8か月のホルスタインの雌であったわけでございます。この牛はカナダのアルバータ 州で1997年の4月に生まれ、2000年の9月にカナダからアメリカに来たというふうなこ とが調査でわかっております。この牛は、12月9日に屠畜場で歩行困難な牛として屠殺 をされ、BSEのサーベイランスの対象となったわけでございます。12月23日に米国農 務省におけるBSE検査、12月25日にイギリスの研究所においての検査によって陽性が 確認をされております。  2の(2)でございますが、この牛を含めて12月9日に処理された牛肉、約4.7 トンの 自主回収が始まったということでございます。めくっていただきまして、現地時間の12 月30日にアメリカは追加的なBSE対策を発表いたしました。歩行困難な牛についての 食用を禁止する、またサーベイランスを強化する。また検査中の牛肉は陰性が確認され まで流通は禁止する。さらに、すべての月齢の牛について小腸を除去する。また30か月 齢以上の牛について頭蓋、脳といった特定危険部位について除去をする。またAMR、 日本では馴染みの薄いものでございますが、高圧で骨を破壊することなく肉を採取する 方法の規制の強化をする。さらに牛の個体識別制度の導入を検討するといった追加対策 が打ち出されております。  2月4日には、国際的な専門家を招きまして、上記のアメリカのBSE対策について の検証を行っております。その報告が2月4日に出ているわけでございますが、特定危 険部位の範囲を拡大する。12か月齢以上の牛についての除去をすべきではないかといっ た内容でございました。またサーベイランスを強化するということですが、30か月齢以 上のBSE症状を呈する牛、あるいは農場で死亡した牛などの高いリスクを持つ牛につ いてサーベイランス実施すべきである。また、飼料規制の強化といった勧告が盛り込ま れております。  我が国の対応でございますが、12月24日に米国農務省の発表を受けまして、直ちに米 国産牛肉の日本への輸入を保留する。また、既に輸入されたものの中で特定部位が含ま れる、またはそのおそれがあるものについての回収等の調査を開始いたしました。これ までに回収されたものは、(2)の(2)でございますが、2月27日までの結果でございます が、子牛の脳が約40キロ、せき柱の混入のおそれのあるTボーンステーキが66トン、ス ープ原料、牛脂、こういった一次加工品が158 トン、カプセルに入れられた食品、これ は牛の骨を原料としてゼラチンをつくりますが、そのゼラチンが含まれているものでご ざいます。約673 トンについて販売自粛を指導したところでございます。  12月29日に第1回の「BSEに関する日米会合」が開催されました。米国におけるB SE対策の現状等についての説明がございました。また(4)でございますが、1月8日 には厚生労働省、内閣府の食品安全委員会、農林水産省から職員をアメリカに派遣をし ております。1月23日第2回目の日米会合をされました。このときは現地調査団の調査 結果、米国の追加的なBSE対策について意見交換がなされております。これについて は、引き続き協議を行うということになっております。なお、具体的な輸入再開につい ての協議は会議でも行われなかったということでございます。  2月4日には、米国のBSE対策等について、我が国の専門家による意見交換を行う ということで「米国のBSE対策に関する有識者懇談会」が開催をされまして、懇談会 には、当分科会の部会でございます伝染性海綿状脳症対策部会、またBSEの検査にか かわる専門家部会、これは厚生労働省の中に、また農林水産の審議会のプリオン病小委 員会というのがございますが、そこから専門家に来ていただいて会議が行われた。BS Eの定義や診断に関する国際的な動向、米国におけるBSEリスク管理の妥当性につい ての質疑、意見公開が行われました。本会議の性格上、特に結論とか、勧告をいただく ということではなくて、自由に御議論をいただくということでございます。その後、ア メリカからの正式なアクションは特にないといった状況でございます。  以上でございます。 ○吉倉分科会長  何か御質問があればよろしくお願いします。あるいは熊谷先生か品川先生、何かコメ ントありますか。 ○品川(邦)委員  特にありません。 ○吉倉分科会長  あと御質問ありますか、和田さん何かありますか。 ○和田委員  これは釈然としない問題がいっぱい残っていると思うんですが、言葉の使い方で我が 国の対応状況の中で、輸入保留、輸入禁止、輸入停止という言葉の使い方の意味を教え てくださいというのが1つと、それから、米国の追加的BSE対策の中で(2)のBSE 検査中の牛肉とありますが、BSE検査中の牛肉ということの具体的要件、これを教え てください。 ○南課長  まず、言葉の使い方でございますが、2ページの12月24日、輸入保留ということでご ざいますが、この時点でまだアメリカの検査結果が確定していない状況でございまし た。こういったことで、とりあえず、行政指導で保留をした。そして26日に結果が確定 した時点で、正式に法律に基づいた輸入の……。 ○和田委員  保留ということは、どういうことを具体的にするんですか。 ○南課長  行政指導で貨物を動かさない、要するに輸入の手続きを進めないということでござい ます。 ○和田委員  アメリカの方も日本の方も輸入品は動かなさないと、そういうことですか。 ○南課長  我が国の対応でございますので、港に着いた貨物について輸入手続きを自粛をしても らうということです。ストップさせるということです。実質的にストップするというこ とです。 ○和田委員  輸入港においてということですね。 ○南課長  そうでございます。日本においてということでございます。よろしいでしょうか。 ○和田委員  結構です。 ○南課長  それから検査中の牛肉についての流通禁止というのは、これは実はアメリカがどの程 度、健康な牛についての検査をやっているかということもまだ詳細には把握しておりま せんので、今後、その検査中のものについては流通禁止する。要するに日本と同じだと いうことに理解していただければよいと思います。検査結果が判明するまでは貨物を… …。 ○和田委員  いわゆる全頭検査はやっていないわけですから、例えば、今問題になっている片方は ダウナーになったのをやったというし、片方は、BSEになったのは全然普通の牛だっ たんですよというようなことも聞かされると、私ども消費者として一体どっちを信用し ていいかわからないし、まず、アメリカがBSEをどれぐらいのあれで検査をしている のかなという情報も入ってきません。だから、そういうことを今質問したんです。 ○南課長  それにつきましては、今後情報を入手しようとしております。 ○遠藤部長  アメリカのBSEの検査は昨年1年間で3,500 万頭のうちの2万頭ということになっ ています。今朝アメリカの時間で言うと、昨日の夕方ですけれども、サーベイランスを 増やすという発表をしていまして、25万から40万、何か随分開きがあるんですけど、そ の範囲で歩行困難牛、死亡牛などについてのサーベイランスをやるというふうな発表を しています。具体的な手続きについては、これから向こうでどういう形で実行されるの かというふうなことが検査体制なども含めて検討されるものと考えています。  12月30日に歩行困難牛の食用禁止ということにしてしまいましたので、その時点では BSE検査中の牛肉の陰性が確認されるまで流通禁止という話は、BSE検査は歩行困 難牛について行われるという限りにおいては意味をなさなくなっていますけれども、今 後また、健康な牛も少し検査をするという発表も今朝ありましたので、それが始まると またこの項目が生きてくるということにはなると思います。  それから、ダウナー牛であったかどうかということに関しては、アメリカで現在捜査 が行われているということで、その結果を待つしかないかなと思っています。 ○吉倉分科会長  それではどうもありがとうございます。ちょっと時間もないので、その次のダイオキ シンをお願いいたします。 ○南課長  資料8でございます。平成14年度の食品からのダイオキシン類一日摂取量等の調査結 果でございます。この調査は、平成14年度の厚生労働科学研究において、国立医薬品・ 食品衛生研究所の佐々木先生を主任研究者として行われております。  この研究の目的は4つございまして、1つは、平均的な食生活における食品からのダ イオキシン類の摂取量を推計すること。2つ目としまして、個別の食品のダイオキシン 類の汚染実態を把握すること。3つ目としまして、食品中のダイオキシン類測定の迅速 化及び分析の精密化を図ること。4つ目としまして、ダイオキシン類のリスク低減を図 るということです。  方法としまして、まず摂取量に関する研究におきましては、全国7地域の12機関にお きまして、それぞれ約120 品目の食品を購入いたしまして、国民栄養調査の食品別摂取 量表に基づきまして、それらの食品を計量し、そのまま、または調理した後に13群に大 別しまして、混合し均一化したものを、それにプラス飲料水、これで14群としまして、 試料としてダイオキシン類を分析して、一日摂取量を算出してございます。なお、平成 14年度はダイオキシン類摂取量への寄与が大きい食品群でございます魚介類、肉類、卵 類、それから乳、乳製品について、各機関で3セットずつ試料を調整し、測定をしてお ります。  次に、個別食品中のダイオキシン類の濃度に関する研究でございますが、国内産及び 輸入食品の合計158 の試料、並びに市販ベビーフードの製品51試料について分析をして ございます。  次に、迅速測定法及び分析の精密化に関する研究におきましては、スクリーニング検 査法としてAhイノムアッセイキットについて検討してございます。また、抽出法としま して、アルカリ分解・ヘキサン抽出法の評価を行っております。  ダイオキシン類のリスク低減に関する研究としましては、植物性食品成分のダイオキ シン類毒性バイオアッセイ系への影響を、CALUX アッセイを用いて検討をしてございま す。  めくっていただきまして、結果の概要でございます。測定されたダイオキシンは PCDD、PCDF、Co-PCBの計29種であったということでございます。食品からのダイオキシ ン類の一日摂取量は、体重1kgあたり1.49±0.65pgと推定をされております。この数値 は、13年度の調査結果と比べてほとんど同レベルであって、日本における耐容一日摂取 量でございます4pgより低かったということでございます。なお、同一機関で調製した 試料であっても、魚介類、肉類、卵類等として採取した食品の種類、産地等の差により ダイオキシン摂取量に約1.4 〜3.2 倍の差が生じることがわかっております。  表1においては、一日摂取量の全国平均年次別推移、表2においては、一日摂取量の 地域別推移が出ております。時間の都合上、割愛をさせていただきます。  次のページをめくっていただきまして、個別食品中のダイオキシンの濃度調査でござ います。これも5ページから別添を付けてございますが、説明は割愛させていただきま す。なお、ベビーフードにつきましては、平成13年度の調査結果を参考にダイオキシン 類の濃度が比較的高かった動物性食材を含むものを選択して調査を行いまして、14品目 が0.001pg/g 未満であり、0.01pg/gを超えたものは20品目であったということで、ま た、魚を含むベビーフードからは他のものより高い濃度のダイオキシン類が検出された ということがわかっております。  次に、迅速測定法及び分析の精密化に関する研究でございますが、Ahイムノアッセイ キットの検討を行った結果、この方法は従来法と良好な相関が得られたということであ りまして、スクリーニング法として適した性質を有している。しかしながら、操作ブラ ンク値が高いため、低濃度汚染試料の数値化が困難であることは示唆されております。 また、アルカリ分解・ヘキサン抽出法につきましては、魚・乳製品のダイオキシン類を 高い信頼性で定量可能であったということが示唆されておりまして、本法は、食品中の ダイオキシン分析において有用な方法であるということが考えられております。  最後に、ダイオキシン類のリスク低減に関する研究でございますが、植物性食品成分 の大部分はダイオキシン類毒性バイオアッセイ系に影響を示さなかったが、大豆イソフ ラボンなどいわゆる植物エストロゲンと言われるものの一部に高濃度でアッセイ系の活 性化が認められたということでございます。  今後の予定でございますが、食品に関しての人体のダイオキシン取り込みについての 監視というのは、引き続き重要な課題と認識しておりまして、平成15年度におきまして も、本研究事業を通じて食品からのダイオキシン類の一日摂取量等について調査を継続 する予定でございます。なお、本調査の結果につきましては、本審議会終了後、本日中 に公表することとしております。その際に、ダイオキシンによるリスク低減のために も、バランスのいい食事が重要である旨、行政側のコメントとして、それを添えて公表 することといたしております。  以上でございます。 ○吉倉分科会長  参考資料の5が、これが研究報告書ですね。 ○南課長  参考資料の5が本報告書でございます。 ○吉倉分科会長  配っていなかったのか、私のところにはたまたまあった。先生方のところに行ってい ますよね。佐々木先生、何か付け加えることがあればおっしゃってください。 ○佐々木委員  特にございません。 ○吉倉分科会長  何か御質問ありますか。どうぞ。 ○小沢委員  ぜひ今後ともいろんな食品をお調べ願いたいと思うんですが、魚、この魚種の中にマ グロが入っていないというのは、何か調査の継続性かなにかで意味があるのか、マグロ の寄与度というのはとても気になるんですが、マグロが入っていない理由をひとつ伺い たいのと、それからもう一つ、参考資料の5の方で、全く素人なものでよくわからない んですが、植物性の食品成分とのかかわりの研究の中で、植物性の大豆イソフラボンの ほか、フラボノイドだとか、こういう植物エストロゲンというものの一部に高濃度アッ セイ系の活性化が認められたという、この意味をお教え願いたいと思います。というの は、最近、大豆イソフラボン、とてもブームになっていて、やたら豆乳をがばがば飲ん じゃったり、豆乳とココアを混ぜて飲むのがはやりだとか、豆乳の鍋、鍋で食べるぐら いならいいんですが、何かいいと聞くとすぐそれを多量に摂取する傾向というのがあっ て、豆乳というか、大豆ブームになっているのがとても気になるんですが、お教え願い たいと思います。 ○吉倉分科会長  佐々木先生お願いします。 ○佐々木委員  マグロに関しましては、この個別食品の調査は平成12年度までの前研究班から継続し て行っておりまして、たまたま14年度マグロを対象にしていないということで、特によ く食べる魚を中心に万遍なく調査するということで魚種を選んでいますので、今回入っ ていないということです。  それから、植物性成分のダイオキシンアッセイ系への影響ということですが、このダ イオキシンを測定するバイオアッセイ系というのは、in vitroの系ですので、それで確 定的なことが言えるわけではありません。ただ、ダイオキシンを測れるアッセイ系と同 じ系で植物成分を測ると、アッセイ系を活性化する成分があったということで、その1 つが大豆のイソフラボンであるということで、それは直ちに毒性につながるということ ではございません。 ○吉倉分科会長  いかがですか。 ○和田委員  私も大豆イソフラボンのことについては、これを見てショッキングだと思うんです が、このサンプリングの摂取のところで、2ページの下のところに、北海道地方は北海 道、東北地方は宮城県、関東地方は埼玉、東京、横浜とあって、上の方を見ますと、関 東A、B、Cとなっているんですが、こういう区分け方というのは、普通される方法な んですか。関東A、B、Cというのが、埼玉、東京、横浜ということで代表されるのか どうか教えてください。 ○佐々木委員  トータルダイエットの試料調製に関しては非常に手間と時間がかかる仕事ですので、 サンプリングに協力いただける機関がたまたまあったところということで、なるべく全 国に分布するようにはしているんですが、協力していただける機関がある程度偏ってい たということです。 ○吉倉分科会長  ほかにいかがですか。ちょっと質問なんですが、報告資料8の6ページで、魚肉ソー セージというのがばかに低いように思うんですが、ほかの魚は割と多いと思うんです が、何か疑問がありますか。 ○佐々木委員  原料に使う魚種の差もあるかもしれませんし、あとは、ソーセージそのものが魚肉 100 %ではないと思いますので、そういう希釈効果とか、あるいは脂肪分が多すぎると おいしくないとか、そういう何か加工上の理由があるのかもわかりませんが、その辺は よくわかりません。 ○吉倉分科会長  どうもありがとうございました。それでは次の鳥インフルエンザお願いします。 ○南課長  報告資料9でございます。鳥インフルエンザの発生を受けまして、3月2日に政府一 体となって対応するということで、この鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議が 設けられまして、本日、鳥インフルエンザ緊急総合対策が打ち出されることになってお ります。蔓延防止対策、それから国民の食に対する不安を払拭するための措置、人へ感 染防止、国民の健康確保のための措置、こういったことが打ち出されるわけですが、そ れに先立ちまして、この問題についての正しい知識を国民に知らせる必要があるという ことで、9日に内閣府の食品安全委員会、それから厚生労働省、農林水産省、環境省の 関係局長連名によりまして自治体に通知がなされております。めくっていただきまして 4ページを見ていただけますでしょうか。国民の皆様へということでございまして、こ れに基づいて自治体が国民の皆様へ広報することになっております。  まず、「鶏肉、卵の安全性について」ということでちょっと朗読しますと、  3例目の発生農場から鶏肉及び鶏卵の一部が食品として流通しており、発生農場の事 業者が自主的に回収していますが、こうした取組が鶏肉や鶏卵の安全性について不安や 混乱を招いています。  鳥インフルエンザについては、これまで、鶏肉や鶏卵を食べることによって、人に感 染したという事例の報告はありません。  このため、食品衛生の観点からは、鳥インフルエンザ発生農場から出荷された鶏卵や 鶏肉を回収する必要はないものと考えられます。  家畜衛生の観点から、生きた鶏等がウイルスに感染することを防止するため、鶏肉や 卵の回収が必要ですが、その場合における回収を必要とする範囲については、近く、専 門家の意見を聴いて明確化する予定です。  鶏卵を「生」で食べることが健康を損なうおそれがあるとの報告はこれまでありませ んが、不安な方は、加熱(WHOの食中毒防止のための加熱条件:中心部70゜C、瞬 間)することをおすすめします。  鶏肉は十分加熱して食べて下さい。未加熱又は加熱不十分なままで食べることは食中 毒予防の観点からおすすめできません。  こういった鶏肉、卵の安全性についてのほか、次のページですが、鳥インフルエンザ ウイルスの人への感染について、また、3でございますが、飼っている鳥、野鳥が死ん でいるのを見つけた場合等の対応について、正しい情報を発信するということで通知が なされております。  以上御報告です。 ○吉倉分科会長  これも報告ですが、何かございますか。  それでは、ちょうど時間がきましたので、これで全部終わったと思いますけれども、 遠藤さん何かありますか。  それではこれで全部終わりました。どうもありがとうございます。ご苦労さまでし た。                                     (了) 照会先 医薬食品局食品安全部企画情報課  03−5253−1111(2449)