| 資料2 | 
| 1 医師法第17条 | 
 医師法第17条に規定する「医業」とは、(1)当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、(2)反復継続する意思をもって行うこと(「業として行うこと」)と解している。
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| 2 非医療従事者によるAEDの使用 | 
| (1) |  たまたま心室細動等の者に遭遇した一般市民 たまたま心室細動や無脈性心室頻拍の者に遭遇した一般市民がAEDを使用することについては、一般的には、反復継続性が認められないため、医業には該当せず、医師法違反とはならないものと考えられる。  | ||||||||||||
| (2) |  AEDを使用することがあらかじめ想定されている者
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