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資料2

非医療従事者によるAEDの使用と医師法との法的整理


1 医師法第17条

   医師法第17条に規定する「医業」とは、(1)当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、(2)反復継続する意思をもって行うこと(「業として行うこと」)と解している。
 医師法第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

2 非医療従事者によるAEDの使用

 (1) たまたま心室細動等の者に遭遇した一般市民
 たまたま心室細動や無脈性心室頻拍の者に遭遇した一般市民がAEDを使用することについては、一般的には、反復継続性が認められないため、医業には該当せず、医師法違反とはならないものと考えられる。

 (2) AEDを使用することがあらかじめ想定されている者
 必要な場合にAEDを使用することがあらかじめ想定されている者によるAEDの使用については、心室細動等の者の救命には迅速なAEDの使用が必要不可欠であること、AEDの使用の危険性は比較的に低いこと、AEDの使用は突発的な緊急時に限定されることなどにかんがみると、少なくとも、次の条件を満たす場合においては、医師法違反とならないものと考えられる。
(1) 医師等による速やかな対応を得ることが困難であること。
(2) 使用者が、対象者の意識及び呼吸がないことを確認していること。
(3) 使用者が、AEDの使用に必要な講習を受けていること。
(4) 使用されるAEDが医療用具として薬事法上の承認を得ていること。
 また、(1)から(4)までの条件を満たさない場合であっても、個別のケースによっては、緊急やむを得ない措置として違法性が阻却され、医師法違反とならないこともあると考えられる。


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