根拠条文 | 料率等 | 承認等 | |
政府管掌健康保険 (一般) |
健保法 第155/156 /160条 |
82/1000 | 法律で規定(健保法第160条) 変更の場合は、社会保障審議会に付議することが必要(変更は、66/1000〜91/1000の範囲) |
健康保険組合 (一般) |
各保険者が定める | 料率の決定に当たっては厚生労働大臣の認可が必要(30/1000〜95/1000の範囲内で定める) | |
政管・組合健保 (介護保険料率) |
各保険者が定める | 納付金の額の算定に用いる諸係数は大臣告示によって定める | |
国民健康保険 (医療保険分) |
国保法 第76条 同施行令 第29条の7 |
(保険料額) 各保険者が定める |
各市町村の条例で定める(上限額53万円) |
国民健康保険 (介護納付金分) |
各市町村の条例で定める(上限額8万円) 納付金の額の算定に用いる諸係数は大臣告示によって定める |
第 | 百五十五条 保険者は、健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金並びに健康保険組合においては、第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。 |
第 | 百五十六条 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
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2 | 前項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 |
3 | 前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。 |
第 | 百六十条 政府が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の八十二とする。 |
2 | 政府が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、保険給付、老人保健拠出金及び退職者給付拠出金に要する費用の予想額、保健事業及び福祉事業に要する費用(社会保険庁長官が必要があると認めるときは、厚生保険特別会計の健康勘定に置かれる事業運営安定資金への繰入金に充てる費用を含む。)の予定額並びに第百七十三条の規定による拠出金、国庫補助及び当該事業運営安定資金の予定運用収入の額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 |
3 | 社会保険庁長官は、少なくとも二年ごとに、第一項の一般保険料率(第七項の規定によりその一般保険料率が変更された場合においては、変更後の一般保険料率。次項において同じ。)が前項の基準に適合していることを確認し、その結果を公表するものとする。 |
4 | 社会保険庁長官は、第一項の一般保険料率が第二項の基準に適合しないことが明らかになったときは、厚生労働大臣に対し、第一項の一般保険料率の変更について申出をすることができる。 |
5 | 前項の申出であって一般保険料率の引上げに係るものは、保険給付の内容の改善又は診療報酬の改定を伴う場合に限り、することができる。 |
6 | 前項に規定する場合のほか、老人保健拠出金若しくは退職者給付拠出金の増加に伴いその納付に必要がある場合又は一般保険料額の総額の減少を補う必要がある場合においては、第四項の申出をすることができる。 |
7 | 厚生労働大臣は、第四項の申出を受けた場合において、必要があると認めるときは、社会保障審議会の議を経て、千分の六十六から千分の九十一までの範囲内において、第一項の一般保険料率(この項の規定によりその一般保険料率が変更された場合においては、変更後の一般保険料率)を変更することができる。 |
8 | 政府は、厚生労働大臣が前項の規定により一般保険料率を変更したときは、速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。 |
9 | 健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率は、千分の三十から千分の九十五までの範囲内において、決定するものとする。 |
1 | 0 前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
1 | 1 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(政府が管掌する健康保険においては、その額から第百五十三条第二項の規定による国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 |
第 | 七十六条 保険者は、国民健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用を含み、第八十一条の二第一項の規定により厚生労働大臣が定める組合にあつては、同条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用を、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。 |
2 | 前項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。 |
第 | 二十九条の七 法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎賦課額(賦課額のうち、国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための賦課額をいう。以下同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。 |
2 | 法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等以外の被保険者(以下「一般被保険者」という。)に係る基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
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3 | (略) | ||||||||||||||
4 | 法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
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5 | (略) |