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(参考)医療保険者における保険料の賦課方法について

  根拠条文 料率等 承認等
政府管掌健康保険
(一般)
健保法
第155/156
/160条
82/1000 法律で規定(健保法第160条)
変更の場合は、社会保障審議会に付議することが必要(変更は、66/1000〜91/1000の範囲)
健康保険組合
(一般)
各保険者が定める 料率の決定に当たっては厚生労働大臣の認可が必要(30/1000〜95/1000の範囲内で定める)
政管・組合健保
(介護保険料率)
各保険者が定める 納付金の額の算定に用いる諸係数は大臣告示によって定める
国民健康保険
(医療保険分)
国保法
第76条
同施行令
第29条の7
(保険料額)
各保険者が定める
各市町村の条例で定める(上限額53万円)
国民健康保険
(介護納付金分)
各市町村の条例で定める(上限額8万円)
納付金の額の算定に用いる諸係数は大臣告示によって定める


<参考条文>
○ 健康保険法(抄)
 (保険料)
百五十五条 保険者は、健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金並びに健康保険組合においては、第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

 (被保険者の保険料額)
百五十六条 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
 介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額
 前項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
 前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。

 (保険料率)
百六十条 政府が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の八十二とする。
 政府が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、保険給付、老人保健拠出金及び退職者給付拠出金に要する費用の予想額、保健事業及び福祉事業に要する費用(社会保険庁長官が必要があると認めるときは、厚生保険特別会計の健康勘定に置かれる事業運営安定資金への繰入金に充てる費用を含む。)の予定額並びに第百七十三条の規定による拠出金、国庫補助及び当該事業運営安定資金の予定運用収入の額に照らし、おおむね五年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
 社会保険庁長官は、少なくとも二年ごとに、第一項の一般保険料率(第七項の規定によりその一般保険料率が変更された場合においては、変更後の一般保険料率。次項において同じ。)が前項の基準に適合していることを確認し、その結果を公表するものとする。
 社会保険庁長官は、第一項の一般保険料率が第二項の基準に適合しないことが明らかになったときは、厚生労働大臣に対し、第一項の一般保険料率の変更について申出をすることができる。
 前項の申出であって一般保険料率の引上げに係るものは、保険給付の内容の改善又は診療報酬の改定を伴う場合に限り、することができる。
 前項に規定する場合のほか、老人保健拠出金若しくは退職者給付拠出金の増加に伴いその納付に必要がある場合又は一般保険料額の総額の減少を補う必要がある場合においては、第四項の申出をすることができる。
 厚生労働大臣は、第四項の申出を受けた場合において、必要があると認めるときは、社会保障審議会の議を経て、千分の六十六から千分の九十一までの範囲内において、第一項の一般保険料率(この項の規定によりその一般保険料率が変更された場合においては、変更後の一般保険料率)を変更することができる。
 政府は、厚生労働大臣が前項の規定により一般保険料率を変更したときは、速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。
 健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率は、千分の三十から千分の九十五までの範囲内において、決定するものとする。
0 前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
1 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(政府が管掌する健康保険においては、その額から第百五十三条第二項の規定による国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

○ 国民健康保険法(抄)
 (保険料)
七十六条 保険者は、国民健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用を含み、第八十一条の二第一項の規定により厚生労働大臣が定める組合にあつては、同条第二項の規定による拠出金の納付に要する費用を、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
 前項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。

○ 国民健康保険法施行令(抄)
 (市町村の保険料の賦課に関する基準)
二十九条の七 法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎賦課額(賦課額のうち、国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用を除く。)に充てるための賦課額をいう。以下同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)につき算定した介護納付金賦課額(賦課額のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
 法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち退職被保険者等以外の被保険者(以下「一般被保険者」という。)に係る基礎賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該基礎賦課額(第五項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この条において「基礎賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
 当該年度における療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額、老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用の額から法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に同号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を控除した額、保健事業に要する費用の額並びにその他の国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務(老人保健拠出金及び介護納付金の納付に関する事務を含む。ロにおいて同じ。)の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、退職被保険者等に係る入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額並びに介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)の合算額
 当該年度における法第七十条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、法第七十二条の三第一項の規定による繰入金、法第七十四条及び第七十五条の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)、同条の規定による貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用及び介護納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の二第一項の規定による繰入金及び法第七十二条の四の規定による療養給付費等交付金を除く。)の額の合算額
 (略)
 世帯主に対する保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、前号の表の上欄に掲げる基礎賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額であること。
〜九 (略)
 第三号の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、同号の基礎賦課額と次項第一号の基礎賦課額との合算額)は、五十三万円を超えることができないものであること。
 (略)
 法第七十六条第一項の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額についての法第八十一条に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該介護納付金賦課額(次項に規定する基準に従いこの項の規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下この項において「介護納付金賦課総額」という。)は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額であること。
 当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額
 当該年度における法第七十条の規定による負担金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十二条の規定による調整交付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)、法第七十四条及び第七十五条の規定による補助金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)並びに同条の規定による貸付金(介護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)その他国民健康保険事業に要する費用(介護納付金の納付に要する費用(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。)に係るものに限る。)のための収入(法第七十二条の二第一項の規定による繰入金を除く。)の額の合算額
 (略)
 世帯主に対する保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、前号の表の上欄に掲げる介護納付金賦課総額の区分に応じ、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額であること。
〜八 (略)
 第三号の介護納付金賦課額は、八万円を超えることができないものであること。
 (略)


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