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財政安定化基金の基本的仕組みについて



(1) 目的
 見込みを上回る給付費増や保険料収納不足により、市町村の介護保険特別会計に赤字が出ることとなった場合に、一般財源から財政補填をする必要のないよう、市町村に対して資金の交付・貸付を行うもの。

(2) 設置主体
 各都道府県(原資は、国:都道府県:市町村(保険料)が1/3ずつを負担)。

(3) 交付・貸付事業
(1)  交付:3年ごと(事業運営期間最終年度)に、財政不足額のうち、原則として保険料収納不足額の1/2を交付。
(2)  貸付:毎年、原則として保険料収納不足及び給付費増による財政不足額の全額(交付があるときは交付額を除いた額)を貸付。
 貸付額の償還は、次の事業運営期間に、保険料を財源として行う。

【概念図】
概念図


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