| 調整交付金による財政調整効果について |
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| 各市町村の要介護認定率やサービス利用状況が全国平均並みであれば、高齢者の負担は全国的に等しくなるよう設定されている |
| ◎ | 市町村ごとに保険料水準が異なるのは、上記の調整の対象とならない以下の事由による
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| 調整交付金のうち、保険者間の調整のために保険者ごとに増減させている金額は、給付費全体の0.5%強に過ぎないが、全国平均と比較して後期高齢者や低所得者の割合が高い保険者にとっては、保険料水準の増嵩を抑える効果を果たしている。 |

| 都道府県名 | 保険者名 | 交付割合 | 第2期保険料額 | 調整交付金を 5%とした場合 の保険料額※ |
| K県 | K村 | 11.43% | 3,896円 | 6,061円 |
| O県 | S町 | 10.18% | 3,800円 | 5,335円 |
