III 介護保険財政について |
調整交付金の仕組み |
調整交付金は、市町村ごとの介護保険財政の調整を行うため、全国ベースで給付費の5%相当分を交付するものであり、具体的には、「高齢者中の後期高齢者の割合」と「高齢者の所得状況の格差」を調整する「普通調整交付金」と、災害等の特別な事情を勘案する「特別調整交付金」がある。 |
(1) | 第1号被保険者のうち75歳以上である者の割合(後期高齢者加入割合)及び所得段階別被保険者割合の全国平均との格差により生ずる保険料基準額の格差調整のために交付されるものである。 |
(1) | 具体的には以下の方法により算定されている。 |
各市町村の普通調整交付金の交付額 =当該市町村の標準給付費額×普通調整交付金の交付割合(%) 普通調整交付金の交付割合(%)
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第1号被保険者に占める後期高齢者の割合について、当該市町村における割合と、全国平均の割合の乖離により、要介護・要支援者の出現率に格差が生じ、ひいては給付費=保険料基準額に格差が生じると考えられることから、これを調整するため、保険料で賦課すべき割合(平均18%)を補正するもの |
第1号被保険者の所得段階別の分布状況について、当該市町村における分布状況と、全国における平均的な分布状況の乖離により、同じ被保険者数・給付費でも、保険料基準額に格差が生じることから、これを調整するため、保険料で賦課すべき割合(平均18%)を補正するもの |
(1) | 災害等の特別な事情がある場合に交付されるものであり、普通調整交付金の残額が特別調整交付金の総額となる。 |
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(2) | 特別調整交付金の交付事由は、以下の事由とされている。
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