区分 |
前回財政検証のとき |
今回財政検証 各制度改正案 |
保険料率 |
<給付水準維持方式> 給付水準を維持し、少なくとも5年ごとに行う財政再計算の際に、保険料水準の見直しを行う。 |
○ | 厚生年金<保険料水準固定方式>
最終的な保険料水準とともに、そこに至る各年度の保険料水準を法定
施行日の属する月から平成17年8月までの月分 |
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1000分の139.34 |
平成17年9月から平成18年8月までの月分 |
1000分の142.88 |
平成18年9月から平成19年8月までの月分 |
1000分の146.42 |
平成19年9月から平成20年8月までの月分 |
1000分の149.96 |
平成20年9月から平成21年8月までの月分 |
1000分の153.50 |
平成21年9月から平成22年8月までの月分 |
1000分の157.04 |
平成22年9月から平成23年8月までの月分 |
1000分の160.58 |
平成23年9月から平成24年8月までの月分 |
1000分の164.12 |
平成24年9月から平成25年8月までの月分 |
1000分の167.66 |
平成25年9月から平成26年8月までの月分 |
1000分の171.20 |
平成26年9月から平成27年8月までの月分 |
1000分の174.74 |
平成27年9月から平成28年8月までの月分 |
1000分の178.28 |
平成28年9月から平成29年8月までの月分 |
1000分の181.82 |
平成29年9月以降の月分 |
1000分の183.00 |
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○ | 国共済、私学共済 少なくとも5年ごとに行う財政再計算の際に、保険料水準の見直しを行う(保険料率は従来どおり、「定款(私学共済は「共済規程」)で定める」。)。 |
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給付水準 |
給付水準維持 |
○ | 厚生年金、国共済、私学共済 マクロ経済スライドによる給付調整 社会全体の所得や賃金の変動に応じて、時間をかけて緩やかに給付水準を自動的に調整する。
・ | 年金改定率(マクロ経済スライド適用)=
新規裁定者 | : | 一人当たり賃金の伸び率 | − | スライド調整率 |
既裁定者 | : | 物価上昇率 | − | スライド調整率 |
ここでスライド調整率(各制度共通)=
| 公的年金被保険者総数の減少率(実績値) |
+ | 平均的な年金受給期間(平均余命)の延び率を勘案した一定率 |
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・ | 厚生年金の調整期間は、最終的な保険料水準による負担の範囲内で年金財政が安定する見通しが立つまでの間(その後は次頁の原則どおりの年金改定方法に復帰)。共済制度は、厚生年金と同じ。 |
・ | 既裁定者についても行う。 |
・ | 前年度の年金額を下回らない調整(名目年金額下限型) |
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○ | 厚生年金 給付水準は50%を下回らないものとする。
※ | 被用者の標準的な年金額(40年間平均的な賃金で働いた夫及び全期間専業主婦であった妻からなる夫婦世帯の場合の年金額)の所得代替率(現役世代の平均的なボーナス込みの手取り賃金に対する新規裁定時の年金額の割合)。 |
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年金額改定の原則 |
・ | 財政再計算時、被保険者一人当たり賃金の伸び率に応じ給付水準を改定(賃金スライド) |
・ | 基礎年金は賃金や消費支出の伸び等を総合勘案し政策改定 |
・ | 65歳以上既裁定者は物価の伸びに応じ改定(物価スライド) |
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・ | 新規裁定者の年金額は、基礎年金ともに、毎年度、一人当たり賃金の伸び率を共通の指標とし、それに応じて改定 |
・ | 既裁定者についてはこれまでと同様 |
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財政均衡期間・積立金・再計算 |
永久均衡方式 財政均衡を図る期間を将来にわたるすべての期間と考える方式。 |
○ | 厚生年金、国共済 有限均衡方式 財政計算において均衡を図る期間を、既に生まれている世代が概ね年金受給を終えるまでの期間(おおむね百年間)と考える方式。
・ | 国共済は、地共済と合わせて財政の均衡を保つことができるようにするものとされた※(財政再計算そのものは、別々に行われる。)。 |
・ | 国共済は地共済との間に、財政調整の仕組※が設けられる。 |
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将来の高齢化率が高い見通しとなっている下では、運用収入を活用するため、積立金水準は一定の水準を維持することが必要 |
財政均衡期間の終了時に、給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有 |
少なくとも5年ごとに、財政再計算を行う。 |
少なくとも5年ごとに、財政均衡期間を移動させることにより、将来にわたり財政均衡を確保する。
・ | 厚生年金 その際、マクロ経済スライドによる給付調整を行う必要の有無や、給付水準がどの程度の水準にあるかなどの検証を行う。 |
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