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申請代行の現状

 認定申請については、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設が代行することができることとなっており、代行は申請全体の約8割を占めている。
 申請代行は、被保険者の意思を踏まえ、その依頼を前提として行われるものであるが、被保険者本人に十分な説明を行わずに代行を行うなど、不適正な申請代行事例が報告されている。

1 認定申請代行の状況(平成15年9月1日〜5日申請分、新規、更新、区分変更含む。)

認定申請件数
申請書提出代行
件数  B
代行率
B/A
うち居宅介護
支援事業者分
うち介護保険施設分
特養 老健 療養型
31,794件 25,094件 78.9% 20,989件 1,634 1,095 645 4,105件
(※)無回答、内訳不明分は、含まない。

2 不適正な申請代行事例(11市区町村、複数回答)
 ○ 本人に十分な説明を行わずに申請を行った 6市区町村
 ○本人の承諾なしに申請を行った 3市区町村
 ○居宅介護支援事業者以外の業者による申請 2市区町村
 ○本人の退院の目処が立っていないのに区分変更申請を行った。 1市区町村
 ○その他 3市区町村
(定点調査対象の125市区町村等中118市区町村等からの回答を集計、自由記載欄は、代表的なもの
(例)
 ・ 訪問介護事業者がケアマネジャーの資格を持たないヘルパーに家庭訪問させ、介護保険制度に関する十分な説明を行わず、「ヘルパーが使えます。手続をしておきます。」とのみ告げ、系列の居宅介護支援事業所を通じて、申請代行を行った。訪問調査時に本人、家族の理解が十分でなく、後日、認定申請の取り下げがあった。

 ・ 介護タクシー事業者が、高齢者宅等を訪問し「介護保険を申請すれば100円で病院へ行けるようになる」と説明し、興味を示すと居宅介護支援事業者のケアマネジャーを派遣して申請を促し、十分な説明のないまま申請代行を行った。

 ・ 住宅改修業者が高齢者宅を訪問し、介護保険制度の説明をせずに、「介護保険を利用すれば住宅改修を安くできる」と話を持ちかけ、介護保険サービスの必要性に関わらず申請代行を行った。


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