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要介護認定の現状

 介護保険法施行後、要介護認定は定着し、おおむね評価を得ている。
 平成15年度には、実態調査などに基づき調査項目や認定基準等の見直しを行い、痴呆性高齢者に対する認定も含め、より精度の高いものとなっている。
 平成16年度には、要介護認定事務の効率化の観点から、市町村等からの意見を踏まえ、認定有効期間等の見直しを実施予定。
 さらに、委託による認定調査や認定申請代行のあり方、認定審査会の機能等についての指摘がなされている。

〔要介護認定に対する評価〕

要介護認定の納得度・妥当性のグラフ


〔実測ケア時間と推計ケア時間の分布〕

(改訂前)
(改訂前)のグラフ
→ (現行)
(現行)のグラフ



(参考)

要介護認定事務の見直し概要


1.見直しの具体的内容
 (1)認定有効期間
更新認定に係る有効期間を以下のように改正する
 現行原則 6ヶ月〔12ヶ月まで延長可〕
 改正後原則12ヶ月〔24ヶ月まで延長可(※)〕
 重度の要介護状態にある場合を基本としつつ、個々の事例ごとに、原則よりも長期間要介護状態が継続するかどうかについて認定審査会が判断し、当該意見に基づき市町村が有効期間を決定する。
 (2)認定審査会の合議体委員定数
議体の委員定数については、更新申請を対象とする場合等において、5名未満の定数を定めることができることとする。

2.施行時期
  平成16年4月1日


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