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II.受け入れの拡大・円滑化を進める分野の具体的な提案

1.専門的・技術的分野における受け入れの円滑化
(1) 現状認識
 国は、第9次雇用対策基本計画(1999年)、第2次出入国管理基本計画(2000年)において、「専門的、技術的分野の外国人労働者は、日本経済の活性化や一層の国際化を図る観点から、受け入れをより積極的に推進」することを掲げている。
 専門的・技術的分野の在留資格としては、入管法第二条別表に掲げられる23資格の第一の一、二にある16資格のうち、「外交」「公用」を除く14資格(「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」)をあげている。
 世界的に、専門的、技術的な能力の高い人材獲得のグローバル競争が起こっているなか、国際ビジネスを展開する企業を中心に、14資格のなかでも特に「興行」を除く13資格に区分される人材のニーズは高まっている。しかし、13資格の入国者数の合計は、図表4の通り減少傾向にある。こうした事態は、高度な能力を有する人材を活用して、国際競争力の強化をめざす日本にとって、決して好ましいことではない。

図表4−専門的・技術的分野の外国人新規入国者数の推移(興行を除く)

図表4−専門的・技術的分野の外国人新規入国者数の推移(興行を除く)

1999年 2000年 2001年 2002年
25,733 26,604 24,115 21,775
出典:法務省入国管理局

  企業からの高まるニーズへの対応、多様性のダイナミズムを基本とした経済社会の活性化といった観点から、専門的・技術的分野の外国人受け入れのために具体的な施策を講じる必要がある。

  (2) 問題の解決に向けた提案
 前述の通り日本では、国の方針に基づいて、専門的・技術的分野の受け入れが掲げられている。他方、経済活動の国際化に伴って、多くの日本企業は、外国人をも活用しながら国境をまたがる様々なプロジェクトを推進している。特に、優秀な人材の円滑かつスピーディな入国、活用は事業成功の鍵である。こうした観点から、現行制度には改善が求められる点が多い。日本経団連会員企業に対するヒアリング及びアンケート調査等でも、こうした要望が多く寄せられている。そこで、国が具体的に以下のような措置を講じるよう提案する。

(1) 在留資格の拡大
 いくつかの在留資格について定義を拡大するとともに、業務独占資格に係る分野について、受け入れ範囲を拡大する。
〔技術の定義〕
  現在、入管法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下、省令)の「技術」の項の下覧に掲げる活動に関して、全ての業種において、「大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験により」とする要件を削除する。現在、情報処理技術者については、情報処理技術に関する試験の合格、または資格の保有を前提に、この要件が緩和されている。全業種にこうした要件緩和を拡大することが求められる。
〔人文知識・国際業務の定義〕
  省令の人文知識・国際業務の項の下覧に掲げる活動に関して、大学を卒業していない場合に求められる「十年以上の」実務経験という要件を「四年以上の」と改正する。大学卒業に係る年限は通常4年であり、同等年数の実務経験で十分であると考えられる。
〔企業内転勤の定義〕
  省令の企業内転勤の項の下覧に掲げる活動に関して、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「一年以上継続して」業務に従事するという要件を「一カ月以上継続して」と改正する。外国において採用後、基本的な業務・日本語研修(1カ月程度)を終えた後、すぐに日本において活用したい(外国人としても日本で就労したい)場合に、1年以上という要件は長い。
〔投資・経営の定義〕
  省令の投資・経営の項の下覧に掲げる活動に関して、投資については「二人以上の本邦に居住する者が従事すること」が要件とされているが、これを削除する。二人以上の本邦居住者が従事しなくても、日本経済の活性化に資する投資を行なう外国人を受け入れることができるようにする。
〔業務独占資格分野における受け入れ範囲の拡大〕
  弁護士、公認会計士といった「法律・会計業務」、医師、歯科医師といった「医療」においては、前者における、外国法事務弁護士、外国公認会計士を除けば、日本国の法律上資格を有する者が行なうこととされている業務に従事する活動(いわゆる「業務独占資格」)となっており、要件がきわめて厳しい。弁護士、公認会計士、医師、歯科医師については、たとえば、アメリカ、欧州連合加盟国等の先進国、経済連携協定を締結する国、アジア諸国等が認定する同様の資格について、資格要件の緩和によって、在留資格(入国・滞在、就労)を認めるようにする。
 企業活動の国際化に伴い、諸外国の弁護士、公認会計士に対するニーズは高まっている。現在も、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法、公認会計士法第十六条の二によって一定の業務が認められているが、その範囲は限定されている。また、医師、歯科医師についても、日本人に限定しなくても、業務に支障のない範囲で日本語を習得していれば、その技術を活かすことは可能である。
 これらは、国の総合規制改革会議においても既に指摘されており、国民生活の利便性の向上、当該業務サービスに係る競争の活性化等の観点から、業務範囲の見直し、資格間の相互乗り入れ、資格の廃止等を含めた制度のあり方を見直すこととなっている。

(2) 在留年数の延長
〔最大在留期間の5年への延長〕
  現在、「外交」「公用」及び「永住者」以外の在留資格に伴う在留期間は、3年を超えることができない(法二条の二、3項)こととなっているが、これを5年に延長する。たとえば、ドイツ、イギリスは5年、フランスは10年となっている。在留期間については、1999年10月に改正が行なわれ、在留期間の延長が行なわれているが、その後の国際的な経営環境の変化を踏まえ、さらに延長することが望ましい。
〔在留期間の区分の細分化と区分選択の自由化〕
  在留期間は、省令において、14資格のうち、「興行」を除く13資格について、在留期間が3年又は1年となっている(「興行」のみ1年、6月又は3月)。これを5年に拡大するとともに、期間の区分を5年、4年、3年、2年又は1年へと細分化した上で、在留資格認定証明書を申請する外国人が、この区分のなかから、従事する業務に応じた在留期間を選べるようにする。そうなれば、在留期間に応じた基準の明確化が図られるとともに、申請する側の外国人も柔軟な対応が可能となる。
〔在留期間と有期労働契約期間との整合性〕
  現在、入管当局の指導により、在留期間1年の就労ビザを毎年更新し、雇用契約も1年として毎年更新を繰り返している企業がある。外国人は自己のキャリア・プランを明確にもっており、日本企業で3年、5年と働いて、その間どのような仕事を成し遂げられるかを常に意識している。前述のように在留期間が延長されても、有期労働契約期間が1年では、高度な技術、専門知識をもった外国人を日本企業に惹きつけることはできない。
 在留期間の見直しの際には、有期労働契約期間との整合性をとることが必要である。現行の労働基準法上では、有期労働契約期間は1年(高度の専門的知識を有する者は3年)であり、これが2004年1月より、3年(同5年)に改められる。そのため、在留期間と労働契約期間を3年に合わせることが可能となる。さらに在留期間を5年に延長する場合には、入管法上の在留資格の要件と、改正労働基準法上の高度な専門知識等を有する者の要件を調整することが必要となる。

(3) 在留資格認定証明書不交付理由のさらなる明確化
 外国人が、短期滞在以外の資格において入国しようとする際には、在留資格該当性・基準適合性の要件に適合しているかどうかを法務大臣が審査し、認められた場合のみ在留資格認定証明書が交付される。そして不交付が決定された場合には、別表以上の具体的な理由が明示されない。省令あるいは告示によって、不交付理由がより明確にされれば、入管によって基準が異なるのではないかという疑念を払拭することにもつながる。
 この場合、人権(プライバシー権)の問題にも最大限の配慮が必要である。たとえば申請者の適性等に関する情報のみを公開した上で、審査基準を具体的に明確にされれば、入管行政の透明性を高めるとともに、外国人の側でも申請する際に十分準備を行なうことが可能となる。

(4) 在留資格取得時の手続きに係る処分の簡素化・迅速化
 日本に入国を希望する外国人は、前述の通り、本人または代理人の申請により、審査で認められた場合に在留資格認定証明書が交付され、在外公館においてこれを提示して査証の発給を受けて、入国・滞在、就労が可能となる。在留資格認定証明書の交付申請に当たっては、共通の申請書のほか、在留資格別の書類が必要となるが、在留資格によっては、多くの書類が必要であり、また記入内容・方法等が複雑であるため、多くは行政書士や受け入れ機関がこうした手間を負担している。したがって、不要な書類の提出を求めないとともに、一般にも分かりやすい記入方法とする。
 さらに、法務省入国管理局における書類審査に時間がかかるという問題も指摘されている。個人差はあるが、平均で2〜3カ月、長い場合には半年という審査期間を要するケースもある。こうした状況は、優秀な外国人をいち早く受け入れて事業を遂行したい企業からすれば余りに長いといわざるを得ない。これは、行政手続法上も適用除外となっており、標準処理期間も設定されていない。こうした煩雑な手続きに係る手間やコスト等は、企業がスピード感を持ってビジネスを展開する上で大きな障害となる。煩雑な手続きのため、受け入れを断念するケースもあり、手続きの簡素化が図られれば、外国人自らが申請を行なうことも可能となろう。
 加えて、たとえば過去数年間にわたり申請において不許可になった事例がなく、かつ許可された外国人に関して事故が発生した事例もないような企業等を優良事業者として認定する制度を設け、こうした事業者が代理人として在留資格認定証明書の交付を申請する場合には、特別に迅速かつ簡易な手続きにより、当該申請に対する処分を行なえるようにすべきである。
 なお、イギリスでは、電子申請システムが導入されており、申請書受理後1日で7割、受理後1週間で9割が処理されている。

(5) 社会保障協定の早期締結
 日本との人材交流が活発な国との間において社会保障協定の締結をすることは、海外の優秀な人材を日本に誘致する上でも、きわめて重要である。現在までのところ、日本が締結した社会保障協定はドイツ(2000年発効)、イギリス(2001年発効)の2カ国とのものに過ぎない。
 今般、アメリカ、韓国との間で交渉が実質合意に達したことは評価できるが、引き続き、社会保障制度が整備されている国との間での協定の締結をめざしていくよう求めたい。特に、既に交渉中の国(フランス、ベルギー)、申し入れのある国(オランダ、イタリア、ルクセンブルグ、カナダ、オーストラリア)、その他の重点国(アジア諸国)との協定は、外資系企業が日本に優秀な人材を送り込むインセンティブともなろう。

(6) 高度人材の定住促進に向けた制度(日本版グリーンカード)創設の検討
 専門的・技術的分野の外国人がその能力を日本で十二分に発揮できるようにするためには、彼らが日本において自己のキャリアプランを長期的に考えることができる環境を用意する必要がある。たとえばイギリスでは、2002年1月、科学、金融等の専門技術者の受け入れを拡大する観点から、「高度技能移民プログラム」を導入している。図表5の得点計算方法に基づき75点以上ある場合、求人がなくてもまず1年間の滞在が許可され、さらに最大3年の滞在延長が可能となっている。また合計4年間、高度技能移民として就労した後には、定住が申請できることになっている。
 研究人材など、極めて高度な専門的・技術的分野の外国人の受け入れ、定住の促進は、世界的にみて既にひとつの大きな流れになっている。日本においてもこうした制度・システムの創設に向けて検討を行なう必要がある。

図表5−イギリスの高度技能移民プログラム得点方法
学歴 博士号保持者=30点、修士号保持者=25点、学士号保持者=15点
職歴 学卒レベルの職に5年(博士号保持者は3年)以上就労=15点、上級レベルないし専門職に2年以上=10点
過去の収入(年収) 4万ポンド以上=25点、10万ポンド以上=35点、25万ポンド以上=50点 ←EU諸国、アメリカ、日本の場合
就労希望分野での業績 「例外的な」業績がある場合=50点、「重要な」業績がある場合=25点
一般開業医特別枠 国家保健サービスの一般開業医として就労を希望する海外の医師を招致するための特別枠
出典:『通商白書2003』(経済産業省平成15年7月)

2.留学生の受け入れ拡大と日本国内における就職促進
(1) 留学生の受け入れ拡大
(1) 留学生受け入れの意義と国の施策
 外国人留学生の日本への受け入れは、諸外国との相互理解の促進、人的ネットワークの形成、国際社会への知的貢献、そして学術研究水準の維持・向上による国際競争力の強化などを図る上で意義がある。
 国は、「留学生受け入れ10万人計画」(1983年)等に基づき留学生の受け入れを進めている。留学生数は、この4年の間に中国などアジアを中心に倍増しており、本計画は2003年において達成された。しかしながら、高等教育機関の在学者数に占める留学生の割合は、図表6の通り、米英独仏豪などの国々と比較してまだまだ低いのが現状である。

図表6−主要国における留学生の受け入れ状況
  アメリカ イギリス ドイツ フランス 豪州 日本
高等教育機関在学者数
(千人) A
8,786
(01年)
1,276
(00年)
1,774
(01年)
2,097
(01年)
726
(00年)
3,697
(02年)
留学生受け入れ数
(千人) B
583
(01年)
231
(00年)
206
(01年)
159
(01年)
108
(00年)
96
(02年)
留学生比率 B/A 6.6% 18.1% 11.6% 7.6% 14.9% 2.6%
出典:文部科学省資料

(2) 数の拡大と質の確保
 今後は引き続き留学生の「数」の拡大を図る一方で、留学生の受け入れの意義を踏まえて留学生の「質」を確保する必要がある。特に事実上、就労目的で来日する留学生が増え、その一部が資格外の就労をし、また犯罪に手を染めることが社会問題化している。大学は入学時の選抜厳格化と入学後の学籍管理の徹底などが求められる。留学生の数と質を確保していくためには、何よりもまず世界レベルで競争力のある大学を数多くつくりあげることが重要であり、これは日本人学生にとっても望まれる。
 具体的な方策として、以下の通り提案する。
〔魅力的な大学教育プログラム構築〕
  まず留学生に対して、人生の貴重な数年を日本で学びたいと思わせる、世界的にみても質が高く、魅力的な大学教育プログラムを用意することが重要である。国際的にも卓越した教授陣を揃え、グローバルなコミュニケーション・インフラとなった英語による講義を充実させるなど、大学が国際的な汎用性という観点から、教育プログラムを見直すことが求められる。各大学が独自の取り組みを行なうよう期待したい。
 加えて、それぞれの大学がどのような教育プログラムを持っているかについて、情報を広く海外に発信する必要がある。そのためには現在在外公館が開催している日本留学説明会などを充実させるとともに、外務省、文部科学省、及び関係諸機関が連携し、ホームページ上で日本への留学情報を積極的に発信することなどが考えられる。
 日本で学び帰国した留学生は、政治、経済等さまざまな分野において日本と母国の架け橋となる貴重な人材である。帰国した留学生には、帰国後の定期的な動向調査などを通じてフォローアップを行なうことも必要となろう。
〔留学生への生活支援の充実〕
  日本経団連が行なった大学に対するヒアリング結果等から、留学生が実際に日本で生活していく上で最も困っていることは、収入面では奨学金を受給できないこと、支出面で住宅費が高いことなどである。この結果、アルバイトをしなければ、学業以前に生活していくことができない。そうした状況を踏まえ、官民あげて奨学金の充実に取り組む必要がある。(注2)
 国費留学生については、まず対象者を拡大する必要がある。また、一旦支給が決まった留学生には学業成績に関係なく支給し続ける現行の制度を改め、成績不良の場合には支給を打ち切り、注意を促してもなお改善されない場合には帰国を命じるなど、留学生のモラルが高まる仕組みに改める。一方、留学生の9割を占める私費留学生に対しては、公的な奨学金に加えて、民間の財団等による奨学金の充実が必要である。大学側には成績優秀な学生への授業料の減免など、優秀な学生が学業に専念できる環境を整えることを望みたい。
 住宅については、安くて良質な留学生宿舎を確保することが重要である。大学や公益法人が留学生宿舎を充実させることに加え、民間企業が協力して社員寮の一部を留学生宿舎として提供する方法も考えられる。
 2004年4月、日本育英会、日本国際教育協会、内外学生センターなどが統合し独立法人「日本学生支援機構」が設立され、日本人学生のみならず留学生に対する奨学金支給、宿舎提供等の事業を行なう予定である。本機構に対して、官民が一体となって支援することが必要である。

(2) 留学生の日本国内における就職の促進
(1) 留学生の就職動向と国の施策
 グローバリゼーションを背景に、日本企業においても国籍を問わず優秀な人材を確保しようという動きが出てきている。また、日本の大学におけるさまざまな研究分野において、既に重要な役割を担っている優秀な留学生の能力に注目する企業が増えている。その一方、日本企業での就労経験を通じたキャリア形成などを動機として、日本企業への就職を希望する留学生も増えている。
 このような動向に対し、国は留学生の「留学」から「就労」への在留資格変更を積極的に認めることとしている。(注3)しかし、実際の在留資格変更は、図表7の通り、申請3,600件に対して許可が3,209件となっている(2002年度、同年度の留学生数は95,550人)。問題は、留学生数に比べて在留資格変更数があまりにも少ないこと、申請に対する不許可率が11%にのぼることである。

図表7−留学生等からの就職目的の申請者数等の推移

図表7−留学生等からの就職目的の申請者数等の推移
出典:法務省入国管理局

 (2) 就職促進に向けた方策
 留学生の日本国内での就職は、専門的・技術的分野における外国人の活用にとって有力な方策であり、本人の希望を前提としつつ、積極的に推進する。具体的な方策として、以下の通り提案する。
〔在留資格制度の見直し〕
 @.在留資格変更基準の緩和
 在留資格変更の不許可は、大学で学んだ「専攻」と就職する際の「業種」「職種」が一致しないことを理由としているケースが少なくない。専攻と業種・職種が一致していないことを理由に在留資格変更が許可されず、結果として、企業への就職が内定していても就職できないという事態も生じる。このようなことが度重なると、企業は一連の手続きを煩雑に感じ、留学生の採用に躊躇することになる。今日における企業活動においては文系理系を問わず、さまざまな専攻分野の人材を必要としており、このように専攻と業種・職種の一致を厳しく求める制度運用は是正されるべきであり、現行の在留資格変更基準の緩和が求められる。
 A.就労への橋渡しとなる在留資格の新設
 現行の入管制度では、留学生が卒業後日本での就職を希望する場合、卒業時点で企業から就職内定を得ていない限り、帰国か進学かの選択を迫られる。「留学」から「就労」を橋渡しする在留資格が存在しないことから、日本での就職機会が失われているとの指摘もある。
 日本の大学の正規課程を優秀な成績で卒業した留学生に対しては、将来の進路を決定するまでの期間として、出身大学の留学生センターなどから身元保証を受けることを条件に、1年程度の自由な時間を与える、橋渡しとしての在留資格を新設する必要がある。この期間は専ら就職先を探すことに使われるが、留学生自らが起業するといった可能性を追求することにも活用できる。このような在留資格の新設は、不法就労、さらには治安悪化の一因となるとの意見もあるが、大学の正規課程を優秀な成績で卒業した学生の在留を認めても、それらが助長されるようなことは決してないと確信する。
 B.日本留学経験者への在留期間の優遇
 日本への留学経験者の日本での就職を促進するため、国は、就労における在留期間を他の外国人就労者より優遇することを検討する必要がある。
〔就職支援〕
  日本で就職を希望する留学生の多くは、就職活動の留意点や日本の雇用慣行などを内容とするガイダンスなどの開催、インターネットによる就職活動に必要な情報の提供、就職面接会の開催などを期待している。これらの活動は、大学のみならず国、経済団体、留学生の就職を支援するNPOなどがそれぞれ独立して行なうのではなく、相互にネットワーク化して進める必要がある。
〔日本企業の人事制度改革〕
   日本での就職を考える留学生からは、昇進・昇格、さらには幹部登用の可能性があるかについて、日本企業ではなかなか見えにくいという指摘がある。キャリア志向の留学生は、日本企業では活躍の場が閉ざされていると感じた途端に日本企業への就職を選択肢から除くことになる。優秀な人材であれば国籍を問わずに採用し、平等に処遇するという人事方針を徹底し、さらにこの方針を留学生も含め企業外部に明確に発信することが企業に求められる。

3.外国人研修・技能実習制度の改善
(1) 制度の概要
(1) 基本的な枠組み
 外国人研修・技能実習制度は、開発途上国などの青壮年労働者を最長3年間(研修1年、技能実習2年)、日本国内に受け入れ、技術・技能・知識などを修得させ、帰国後、修得技能を活かし、その国の経済発展を担うことができる人材を育成することを目的とした制度である。
 外国人研修生の受け入れについては、日本企業が、現地法人、合弁企業または外国の取引先企業の社員を研修生として受け入れるケース(企業単独型)に加えて、1990年より、商工会議所や事業協同組合などの団体が第一次受け入れ機関として研修生を受け入れること(団体監理型)も可能となった。さらに1993年には、研修を終了し所定の要件を充足した研修生に、雇用関係の下でより実践的な技術、技能などを修得させることを目的とした「技能実習制度」が創設され、現行制度の枠組みとなった(図表8)。

図表8−研修・実習制度の基本的な枠組み

1.開発途上国の人材育成協力
単純労働力として受け入れるものではないこと
講義主体の研修方式に加えて、OJTシステムを採用
技能移転を確保するため、目標と公正な技能評価制度を設定
研修生・技能実習生は、帰国後、修得技能を発揮すること
2.秩序立った受け入れ
より多くの国の多数の青壮年に職業能力の開発機会を提供
受け入れ機関の受け入れ人員枠を設定
研修・技能実習を合わせ在留期間は最大3年
3.研修生・技能実習生の保護
受け入れ機関は、研修生に対して、安全衛生、保険、生活指導、宿舎等について出入国管理法令等に基づき適切に措置
受け入れ機関は、技能実習生に対し、労働者としての位置付けの下に、賃金、労働時間、安全衛生、労災補償等について労働法令上の権利を保障
出典:JITCO資料


 なお、本制度の適正かつ円滑な推進を図る中核的機関として、財団法人国際研修協力機構(以下、JITCO)がある。JITCOは、1991年に設立された、法務・外務・厚生労働・経済産業・国土交通の五省共管による公益法人である。
 研修と技能実習は、前述の通り同じ目的で実施されているが、図表9にあるように要件や内容に違いがある。

図表9−研修と技能実習の相違
  研修 技能実習
在留資格 研修 特定活動
対象職種 入管法令の要件を満たす同一作業の単純反復でない業務 技能検定等の対象となる62職種113作業
取得技能水準の目標 技能検定基礎2級 技能検定3級
雇用契約の有無 なし(就労は不可) あり(労働者としての扱い)
受け入れ機関の生活保障措置 生活実費として研修手当を支給 労働の対価として賃金を支給
外国人に対する保護措置 入管法令等に基づく保護 労働法令等に基づく保護
社会保険・労働保険の適用 民間の研修生保険の加入 国の社会保険・労働保険の強制適用
出典:JITCO資料より一部加

(2) これまでの実績
 JITCO運営による研修・技能実習制度の活用者は、2002年で約6万3千人(研修生約4万人、技能実習移行申請者約2万3千人)にのぼる。10年前と比較すると、研修生、技能実習生ともに約10倍の規模となっている。受け入れ形態別では、ここ数年、団体による研修生の受け入れが急増している。出身国別の構成は、中国が全体の約8割を占めており、インドネシア、ベトナムを加えた3カ国で全体の96.4%となっている。産業・業種別では製造業が圧倒的に多く、なかでも繊維・衣服製造関係が全体の約半数を占めている(図表10)。

図表10−技能実習生の出身国別構成と産業別受け入れ状況(2002年度)

出身国別構成のグラフ   産業別受け入れ状況のグラフ
出典:JITCO資料

  (2) 運営上の課題と対応策
 技能実習制度が創設されて本年で10年となる。受け入れ人数の増加からも本制度が定着し、製造業を中心に産業界で広く活用されてきていることがわかる。しかし、受け入れ企業によっては、低賃金の単純労働者を確保するために本制度を活用しているといった面もあり、研修生・技能実習生が帰国しても、習得した技術等を活かせる職場が提供されていないケースもあるといわれている。こうした実態は、開発途上国などへの技術移転という本来の目的から乖離している。これが本制度における最大の問題である。加えて、研修手当や賃金を巡る問題、失踪問題などが発生していることも事実である。これらの問題は、研修・技能実習制度を低賃金の労働者派遣ビジネスとして悪用している団体やブローカーなどが介在する場合に多く見られるが、このまま放置すれば日本の信用に係わる重大な問題となる。研修生・技能実習生の人権や労働条件の保護の観点からも、こうした問題は早急に解決されなければならない。
 これら問題の解決に向けた対応としては、JITCOが関係省庁との緊密な連携のもと現場の実態を十分把握した上で、送り出し機関ならびに受け入れ機関に対する本制度の趣旨・ルールの周知徹底、適切な助言や指導、各種相談援助などの活動を強める必要がある。さらに、送り出し機関において研修生が適正に選抜される仕組みをつくること、受け入れ機関において各段階で語学・慣習などの教育を徹底すること、研修生・技能実習生のケアを充実することなどが特に重要である。
 これらの具体策を考えるにあたり、岐阜県を中心とした繊維産業の事業協同団体における取り組みは参考になろう(図表11)。この受け入れ団体傘下の企業では、前述のようなトラブルはほとんど発生していない。受け入れ機関が自助努力を惜しまず、真摯に取り組むことによって、本制度を巡る様々な問題を払拭することができるという良い例である。

図表11−繊維産業の事業共同団体(受け入れ機関)の取り組み例
JITCO推薦の送り出し機関を活用するだけでなく、現地対応窓口(合弁会社等)を設置し、自ら研修生の選抜を行い、優秀な人材確保を図る。
研修生の選抜にあたっては、実務試験や知能テストに加え、身元調査を行う。
来日前に、研修手当や賃金の具体額、並びに税金・社会保険等の控除額を提示する。あわせて、失踪が重大犯罪であること、これまでにも厳しい処罰が行なわれていること等を具体的に説明する。
日本語教育を徹底するため、教育・研修機関を自ら設立する。
研修生・技能実習生に担当カウンセラーをつけるなど、相談・連絡先を明確化する。
各企業を定期的に訪問し、研修手当や賃金の支払い状況を本人に確認する。
受け入れ企業の倒産時等に、研修生・技能実習生への支払いが滞ることがないよう、保険見合いの基金の積み立てを行なう。
出典:日本経団連調査


 また、本制度に係る問題として、研修生・技能実習生が低賃金の労働力として機能しているために日本人の雇用機会が奪われているのではないかとの指摘もある。しかし今日、国内では日本人に対して求人募集を行なっても応募者がなく、研修生・技能実習生がいなければ事業を継続できない状況にある中小零細企業が多いという事実を見過ごすことはできない。こうした企業では、外国人である研修生・技能実習生を受け入れることで日本人の雇用機会が奪われているのではなく、彼らと共生することで事業が継続でき、その結果、日本人の雇用も守られているという面がある。
 このように、本制度は功罪両面をあわせ持ち、制度自体、まだ不完全な部分がある。したがって、まずは、関係者が本制度を巡る諸問題への対応に真摯に取り組むことを求めたい。
 さらに将来、これまで日本で外国人を受け入れることが認められていなかった分野において受け入れを行なうかどうかを検討するにあたり、人数・期間の限定、就労管理の徹底、労働者保護などに関する本制度の秩序だった仕組みを活用して試験的に受け入れることにより、その効果や課題などを整理し、本格的に受け入れる際の参考にすることも考えられる。こうした観点からも、本制度を改善し、今後も積極的に活用していくことが必要である。

  (3) 制度の改善に向けた提案
 上記の考え方に基づき、受け入れ企業、送り出し国のニーズを踏まえ、以下の通り提案する。

(1) 研修・技能実習期間の延長
 研修と技能実習の期間は、合わせて最長3年間となっているが、受け入れ企業、技能実習生の双方から、5年程度まで期間を延長してほしいという強い要望がある。これは、受け入れ企業にとっては貴重な戦力であること、技能実習生にとってはさらに技術レベルを高めたいとの理由によるものである。
 そこで、技能実習2年目終了時までに技能検定3級を取得すること、日本語検定2級を取得すること、受け入れ企業の技能実習制度の適正な運営などを要件に、技能実習生が希望する場合、技能実習期間を2年程度延長することを認めるべきである。
 こうした要件のもとで期間延長が認められれば、これまで以上に、受け入れ企業、技能実習生ともにモラルが向上し、より質の良い技能実習が行なわれることが期待できる。

(2) 再研修・再技能実習の制度化
 入管法では、研修・技能実習を終了して帰国した元研修生・技能実習生の再入国が禁止されているわけではないが、帰国後早々の再研修や、前回の研修と同種・同等レベルの再研修は認められていない。再研修・技能実習が認められるのは、帰国・復職後1年以上経過していること、再研修・技能実習の修得すべき技術・技能・知識・ノウハウ等の水準が管理監督者クラスのそれに該当するなど、研修技能実習目標・内容が前回よりレベルアップしていることなどの基本的な要件が必要とされることに加え、再研修が必要であると認めるに足りる相当の個別の具体的理由があると法務大臣が判断した場合に限られている。現実には、企業単独型の受け入れにおいて一部再研修・技能実習が認められた例があるものの、商工会議所や事業協同組合等の団体監理型の受け入れで認められたケースはほとんどない。しかし、多くの企業が元研修生・技能実習生のうち優秀な人材を再び受け入れたいと考えている。また、元研修生・技能実習生のなかにも、次は生産ラインの管理者としてのスキル、ノウハウを学びたいといった希望を持つ者も少なくない。
 そこで、まず再研修・技能実習が認められる基準を明確化し制度化すべきである。その際、これまで必要とされていた要件に加えて、技能実習2年目終了時までに技能検定3級を取得すること、日本語検定2級を取得すること、受け入れ企業が研修・技能実習制度を適正に運営していることなども要件とすれば、より厳格な運用が可能となる。
 なお、元研修生・技能実習生について「技能」の在留資格による入国と正規就労を認めるべきであるとの意見がある。将来的にはその方向をめざすべきであるが、まずは研修・技能実習制度の枠組みのなかで運用を行ない実績を積み重ねた上で、改めて検討する必要があると考える。

(3) 早期送還制度の導入
 技術・技能等の修得という本制度の目的の達成を担保するものとして、不適格な研修・技能実習の実態がある場合には、期限前でも研修・技能実習を打ち切り、研修生・実習生を帰国させるといった制度を導入することも一案である。
 具体的には、研修・技能実習内容が計画した内容とかけ離れている場合、研修生・実習生の生活や素行に不審な点がある場合、さらには技能検定基礎1級に相当するレベルに到達することを技能実習2年目を履修する「要件」とし技能実習生が当該資格が取得できなかった場合(現在は技能実習1年目終了時に技能検定基礎1級に相当するレベルに到達することを「目標」としている)などにおいて、技能実習を続けることができないようにすることが考えられる。

(4) 対象業務の拡大
 研修の対象となる業務は、取得しようとする技術・技能等が同一の反復(単純作業)のみによって修得されるものでない業務とされているが、介護、美容、理容といった、いわゆる「人の体に触れる業務」については一切認められていない。また技能実習は、現在、62職種113作業が認められているが、その大半が製造業に係る職種である。
 しかし、研修・技能実習が認められていない介護などの分野ついては、諸外国から派遣ニーズがあることに加え、将来、日本人では供給不足になると予想されていることから、対象業務として認める方向で検討を進める必要がある。

以上



(注2)
日本で3番目に多くの留学生を受け入れている早稲田大学では(2003年現在約1,600人)、2001年に留学生の生活実態調査を行なった。その結果から浮かび上がった実態は、(1)留学生の月平均の支出額は約11万8千円、うち4割(約4万8千円)が住居費である、(2)7割の留学生は留学生寮ではなく、広さ6畳程度の民間アパートに住んでいる、(3)奨学金を受けている留学生は5割弱で、7割弱の留学生が週20時間前後、飲食店等でアルバイトをしている。これらの状況から、6割の留学生が現在の生活に経済的な不満を持っている。

(注3)
国費留学生は、留学後は本来母国に帰国し、母国の発展のために働くことを基本としているが、専門的・技術的分野の外国人受け入れの促進という方針のもと、国は日本国内での就職を認めている。


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