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第4 企画書の内容

.企画書に記載する必要がある事項

 民間事業者が企画提案として委託者に提出する企画書においては、企画提案を的確に審査することが可能となるよう、次に掲げる事項の記載を求めるべきである。

(1 )各サービス群

 内容

 民間事業者の創意工夫を活用するため、次のとおり、目的別に区分されたサービス群を設定する。この場合においては、すべてのサービス群を企画提案に盛り込むことを必須としない。

(1)  個々の対象者に応じた計画的な就職支援を図るため、どのような対象者に関してどのような効果を期待してどのようなサービスを提供するのか。

(2)  求職者の自己及び労働市場に対する理解の促進並びに就職及び職場定着に対する意識の向上を図るため、どのような対象者に関してどのような効果を期待してどのようなサービスを提供するのか。

(3)  求人の開拓を図るため、どのような対象者に関してどのような効果を期待してどのようなサービスを提供するのか。

(4)  求職者の能力に適合する職業の紹介及び求人者の雇用条件に適合する求職者の紹介(求職者の能力の向上及び求人者の雇用条件の緩和を含む。以下同じ。)を図るため、どのような対象者に関してどのような効果を期待してどのようなサービスを提供するのか。

(5)  就職後の職場定着を図るため、どのような対象者に関してどのような効果を期待してどのようなサービスを提供するのか。

 スケジュール

 各サービスを提供する時期及び時間数をどのように設定するのか。

 実施体制

(1)  各サービスを提供するため、どのような人員(員数、資質(資格、実務経験、教育訓練等)等)を配置するのか。

(2)  各サービスを提供するため、どのような施設(所在地、面積、レイアウト、設備等)を確保するのか。

(2 )サービス全体の構成

 サービスの組合せ

 就職及び職場定着を図るため、どのような対象者に関してどのような効果を期待してどのようにサービスを組み合わせるのか。

 アピールポイント

(1)  当該民間事業者が委託事業を実施するに当たっての基本的考え方は、どのようなものか。

(2)  当該民間事業者に特長的なサービスは、どのようなものか。

(3)  地域の実情に応じたサービスとなるよう、対象地区に係る労働市場をどのように分析し、その結果をどのように反映しているのか。

(4)  対象者がサービスを利用するに当たっての利便性の向上を図るため、どのような措置を講じるのか。

(5)  従前に本事業を受託した際の実績をどのように評価し、その結果に基づいてどのような見直しを行ったのか。

 スケジュール

 各サービスの提供時期の相互関係及び各サービスに対する時間の配分をどのように設定するのか。

エ 実施体制

(ア )組織体制

 委託事業を実施するため、どのような組織体制(従業員の配置、従業員に対する指揮監督等)を整備するのか。

(イ )職業紹介

 自ら職業紹介を実施する体制をどのように整備するのか。あわせて、1の民間事業者が職業紹介の一部を他の民間事業者に再委託する場合には、再委託の相手方において職業紹介を実施する体制をどのように整備するのか。

(ウ )運営管理

 どのように運営管理(進行管理(自己評価及びその結果に基づく改善、サービスの利用を辞退し、又は中断しようとする対象者に対するサービスの利用の勧奨等)、情報管理(労働条件の明示、求職者の個人情報の取扱い、秘密の保持等)、リスク管理(均等待遇、法令に違反する等の求人の申込みの不受理、苦情処理等)等)を行うのか。

(エ )再委託

 1の民間事業者が委託事業の一部を他の民間事業者に再委託する場合には、当該1の民間事業者と当該他の民間事業者との間で、どのように業務を分担し、それに応じ、どのように運営管理を行うのか。

(3)その他参考となる事項

 当面は、
(1)  対象者の属性が明確でないこと
(2)  委託費が成功報酬としての性格を有すること
等にかんがみ、民間事業者に対し、就職及び職場定着に関する目標の設定を求めない。

 当面は、
(1)  費用及び効果の両面で企画提案を審査することが困難であるため、サービスのみならず価格も企画提案の対象とすることが適当ではないこと
(2)  各サービスを提供する時期及び時間数の設定、各サービスを提供する人員の配置、各サービスを提供する施設の確保等を勘案することにより、企画提案の実行可能性及び効果を評価することが可能であること
等にかんがみ、民間事業者に対し、収支計画の作成を求めない。


.企画書に添付する必要がある資料

 民間事業者が企画提案として委託者に提出する企画書においては、民間事業者の要件を確認するとともに、企画提案を的確に審査することが可能となるよう、次に掲げる資料の添付を求めるべきである。

 1の民間事業者が委託事業の一部を他の民間事業者に再委託する場合には、当該1の民間事業者に関する資料の添付のほか、当該他の民間事業者に関する資料の添付も求める。

(1 )有料職業紹介事業の許可に関する資料

 次に掲げる資料とする。

(1)  有料職業紹介事業許可証の写し

(2)  対象地区に職業紹介事業を行う事業所を設置していない民間事業者にあっては、対象地区に職業紹介事業を行う事業所を設置することに関する計画書

(3)  本事業の委託費を盛り込んだ手数料表の届出に関する申出書

(4)  職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を限定している民間事業者にあっては、本事業の対象者に関して職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を限定しないことに関する申出書

(5)  直近2年度分(有料職業紹介事業の許可を受けていない年度分を除く。)の有料職業紹介事業報告書の写し

(2 )競争参加資格に関する資料

 競争参加資格に関する証明書の写しとする。

(3 )民間事業者の概況に関する資料

 法令遵守状況

 法令の遵守に関する申出書とする。

 活動実績

 次に掲げる事項を記載した資料とする。

(1)  従前に職業紹介事業等の就職支援事業を行ってきた期間

(2)  従前に行ってきた職業紹介事業等の就職支援事業の内容

(3)  従前に行ってきた職業紹介事業における求人及び求職の申込みの受理の内容並びに職業紹介の状況

 定款又は寄附行為、登記簿の謄本等については、有料職業紹介事業の許可に係る申請書の添付書類(職業安定法施行規則第18条第3項)とされているため、添付を求めない。

(4 )その他参考となる資料


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