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第3 民間事業者の要件

 民間事業者が企画競争に参加する前提としての民間事業者の要件については、多様な民間事業者を企画競争に参加させるため、必要最小限となるよう、次のとおりとすべきである。

1.有料職業紹介事業の許可

(1 )民間事業者が次のいずれにも該当することを要するものとする。

(1)  企画競争に参加する時点で有料職業紹介事業の許可を現に受けており、かつ、委託事業を実施する時点で有料職業紹介事業の許可を受けていることが確実であると認められること。

(2)  委託事業を実施する時点では、対象地区に職業紹介事業を行う事業所を設置していることが確実であると認められること。

(3)  委託事業を実施する時点では、本事業の委託費を盛り込んだ手数料表の届出をしていることが確実であると認められること。

(4)  委託事業を実施する時点では、本事業の対象者に関して職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を限定していないことが確実であると認められること。

(2 )いわゆる丸投げを防止するため、委託事業が職業紹介を中核とするものであること等にかんがみ、1の民間事業者は、自ら(1)を満たすことを前提として、その責任において、委託事業のうち、
(1)  職業紹介以外の就職支援又は職業紹介のいずれかの一部
(2)  就職後の職場定着指導の一部
に限り、他の民間事業者(職業紹介にあっては、(1)を満たすものに限る。)に再委託することができるものとする。

2.競争参加資格

 民間事業者が競争参加資格を有することを要するものとする。

3.法令遵守状況

 企画競争に参加する時点で法令に違反する事実がなく、かつ、委託事業を実施する時点で法令に違反しないことが確実であると認められることを要するものとする。

(注 )厚生労働大臣は、職業紹介事業者が職業安定法若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、職業紹介事業の許可を取り消すことができる(職業安定法第32条の9第1項第2号及び第33条第4項)とともに、職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者に対しては、職業紹介事業の許可をしてはならない(職業安定法第32条第3号及び第33条第4項)ものとされているところ。

4.従前に本事業を受託した際の状況

 従前に本事業を受託した際に次に掲げる事実がなかったことを要するものとする。

(1)  法令又は委託契約に違反した事実

(2)  調査を拒否し、又は虚偽の回答をした事実

(3)  指示に従わなかった事実

(4)  偽りその他不正の行為により本事業を受託した事実

(5)  対象者又は対象者を雇い入れた事業主と通謀して就職又は職場定着を仮装する事実など、偽りその他不正の行為により委託費の支給を受けようとし、又は受けた事実

 民間事業者の種別(株式会社、公益法人、NPO等)、規模(資本金等)、活動実績等を問わない。


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