4 | 補足性の原理について |
基本的な考え方 | ||
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資産等の活用 |
・ | 土地・家屋は、原則売却 |
・ | ただし、現に居住の用に供されているものについては、処分価値が著しく大きいものを除き、保有を容認 |
・ | 自動車については、原則として保有容認せず |
・ | ただし、障害者や山間へき地に居住する者等が通勤のため必要とする場合、障害者が通院、通所及び通学のため必要とする場合は、保有を容認 |
・ | それ以外の生活用品については、当該地域の普及率が70%を超えるものについては、地域住民との均衡などを勘案の上、原則として保有を容認 |
・ | 預貯金は、原則収入認定 |
・ | ただし、保護開始時に保有する金銭のうち、いわゆる家計上の繰越金程度のものについては、保護の程度の決定に当たり配慮(具体的には、最低生活費(医療扶助及び介護扶助を除く)の5割までは手持金の保有を容認) |
・ | 保険の解約返戻金は、資産として活用を求めるのが原則 |
・ | ただし、保険料額が最低生活費(医療扶助及び介護扶助を除く)の1割程度以下、解約返戻金が最低生活費(医療扶助及び介護扶助を除く)の概ね3ヵ月程度以下を目安として、解約せずに保護適用することを容認(ただし、保険金又は解約返戻金を受領した場合には収入認定又は返還) |
能力の活用 |
稼働能力を活用しているか否かについては、
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→ | 現実に稼働能力があり、求職活動を行えば適当な職場があるにもかかわらず、働く意思そのものがない者は、要件を欠く | ||||||
→ | 稼働能力も働く意思もあり、求職活動を行っているが、現実に働く場がない者は、要件を充足 |