ア |
生活保護は、要保護者等の申請に基いて開始。 |
イ |
実務においては、申請手続を行う前に、まず、福祉事務所の窓口において、来所者と面接を行い、生活全般に関する相談を受けることが通例。 |
ウ |
これは、福祉事務所への来所者の中には生活保護制度を十分に理解されていないために保護の適用に至らない者や、他の福祉施策等を活用すること等によって最低限度の生活が維持できることとなり保護の適用に至らない者も多いことから、単に機械的に申請書のやりとりをするのではなく、まず窓口において、生活保護の仕組みの説明や、迅速に他の福祉施策を紹介する等の配慮を行うことが適切であるため。 |
エ |
面接相談においては、福祉事務所の担当者が、生活に困窮する者の訴えを通して、問題の所在や生活全般の把握を行い、次に、生活保護制度の趣旨、仕組み、保護の要件等について説明を行った上で、申請意思のある者について、申請手続を援助。 |
オ |
なお、こうした取扱いにおいて、生活保護の申請意思のある者の請求を阻害するようなことがないよう、あらゆる機会を通じ、指導徹底。 |