III | 相談体制の在り方及び補足性の原理について
|
|
|
現業員の不足状況の推移
|
|
資料:生活保護施行事務監査資料 |
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) (組織)
|
現業員及び査察指導員の業務経験の状況
(単位:%)
| ||||||||||||||||||
資料:生活保護施行事務監査資料 |
査察指導員・現業員・面接相談員の配置状況
|
区分 | 市部 | 郡部 | 合計 |
事務所数 | 865事務所 | 333事務所 | 1,198事務所 |
配置事務所数 | 216事務所 | 4事務所 | 220事務所 |
配置率 | 25.0% | 1.2% | 18.4% |
資料: | 平成14年度生活保護法施行事務監査資料 |
(注) | 郡部福祉事務所については、面接相談業務は主に管内の町村において行っている。 |
市部福祉事務所における面接相談の状況
|
資料: | 生活保護施行事務監査資料 |