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特別養護老人ホームの構造設備基準の規制緩和について

【小規模生活単位型に関する事項】
 必ず設けなければならない設備から、食堂、静養室、面談室、介護職員室、看護職員室、機能訓練室を削除
 廊下幅についての一律の取扱いを緩和

【従来型・小規模生活単位型に共通する事項】
  <改正前>   <改正後>
事務室、宿直室、霊安室その他の設備

  事務室その他の運営上必要な設備
一般浴槽のほか、特別浴槽を設けることについての規定   削除

 ○ 特別養護老人ホームに対して必ず設けることを義務付けている設備(部屋など)の一部について、規制緩和を行ったもの(一昨年8月、昨年4月)。
 <趣旨>
  「□□室」という専用の部屋を設けるかどうかは、それぞれの施設の判断に委ねることとしたもの。


 各施設が「□□室は必要」と判断してこれを設けることを
禁じるものではない。


 ○ 小規模生活単位型に関する規制緩和の考え方は、次のとおり。
(1)従来型とは異なり、ユニットごとに共同生活室がある。
 食事は共同生活室でとることから、これとは別に「食堂」の設置を義務づける必要はない。

(2)4人部屋主体の従来型とは異なり、居室は個室であること。
 体調を崩したときにもその入居者の居室でケアできること、また、家族等の訪問があったときにも居室で面談できることから、「静養室」「面談室」の設置を義務づける必要はない。

(3)一律に定めた日課に沿って集団対応で行う従来のケアではなく、個々の入居者の日常生活の中でケアを行うこと。
 ケアの主な場所が居室と共同生活室になることから、「介護職員室」「看護職員室」「機能訓練室」の設置を義務づける必要はない。

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