○ | 小規模生活単位型に関する規制緩和の考え方は、次のとおり。
(1) | 従来型とは異なり、ユニットごとに共同生活室がある。
→ | 食事は共同生活室でとることから、これとは別に「食堂」の設置を義務づける必要はない。 |
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(2) | 4人部屋主体の従来型とは異なり、居室は個室であること。
→ | 体調を崩したときにもその入居者の居室でケアできること、また、家族等の訪問があったときにも居室で面談できることから、「静養室」「面談室」の設置を義務づける必要はない。 |
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(3) | 一律に定めた日課に沿って集団対応で行う従来のケアではなく、個々の入居者の日常生活の中でケアを行うこと。
→ | ケアの主な場所が居室と共同生活室になることから、「介護職員室」「看護職員室」「機能訓練室」の設置を義務づける必要はない。 |
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