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厚生労働省発表
平成16年1月23日(金)
職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課
電話 03-5253-1111(5815)
夜間直通 03-3502-6778


労働政策審議会に対する「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
の一部を改正する法律案要綱」の諮問について


 厚生労働大臣は、平成16年1月20日に労働政策審議会(会長:西川俊作慶應義塾大学名誉教授)からなされた建議に基づき、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」を取りまとめ、本日、同審議会に別添のとおり諮問した。


(別添)

厚生労働省発職高第0123001号

労働政策審議会
  会長  西川 俊作 殿

 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」について、貴会の意見を求める。


平成16年1月23日

厚生労働大臣 坂口  力


 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進
 高年齢者雇用確保措置
(一) 定年(六十五歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、当該定年の引上げ、継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入又は当該定年の定めの廃止の措置(高年齢者雇用確保措置)のいずれかを講じなければならないものとすること。
(二) 事業主が、事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めたときは、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、継続雇用制度を導入したものとみなすものとすること。
(三) 厚生労働大臣は、(一)に違反している事業主に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができるものとすること。
 高年齢者雇用確保措置に関する特例等
(一) 高年齢者雇用確保措置に係る年齢(六十五歳)については、次の表の上欄に掲げる期間にあっては同表の下欄に掲げる年齢とするものとすること。
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで六十二歳
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで六十三歳
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで六十四歳
(二) 定年(六十五歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、平成二十五年三月三十一日までの間、高年齢者の六十五歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。
(三) 高年齢者雇用確保措置を講ずるために必要な準備期間として、施行日(平成十八年四月一日)から起算して三年を経過する日以後の日で政令で定める日までの間、事業主は、一の(二)の協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、就業規則その他これに準ずるものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入することができること。この場合には、当該基準に基づく制度を導入した事業主は、継続雇用制度を導入したものとみなすものとすること。
(四) 中小企業の事業主に係る(三)の適用については、「三年」とあるのは「五年」とするものとすること。
(注)政令で定める日は、大企業については平成二十一年三月三十一日、中小企業については平成二十三年三月三十一日とする。
(五) 厚生労働大臣は、(三)の政令で定める日までの間に、中小企業における高年齢者の雇用確保の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、当該政令について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
第二 高年齢者等の再就職の促進等
 求職活動支援書の作成等
(一) 事業主は、解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(求職活動支援書)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならないものとすること。
(二) 厚生労働大臣は、(一)に違反している事業主に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができるものとすること。
 募集及び採用についての理由の提示等
(一) 事業主は、労働者の募集及び採用について、やむを得ない理由により当該事業主が募集又は採用しようとする労働者が一定の年齢(六十五歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とする場合には、求職者に対し、当該理由を示さなければならないものとすること。
(二) 厚生労働大臣は、(一)の理由の提示の有無又は当該理由に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるものとすること。
 再就職援助措置及び多数離職の届出の対象者
 平成二十五年四月一日以後、再就職援助措置及び多数離職の届出の対象となる労働者から、定年を理由として離職する者を除くものとすること。
第三 シルバー人材センター等の業務の特例
 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、厚生労働大臣に届け出て、その構成員である高年齢退職者のみを対象として、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に関する就業に係る一般労働者派遣事業を行うことができるものとすること。
第四 高年齢者職業経験活用センター等
 高年齢者職業経験活用センター及び全国高年齢者職業経験活用センターに係る規定を削除するものとすること。
第五 施行期日等
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第一及び第二の三については平成十八年四月一日から、第四については平成十七年四月一日から施行するものとすること。
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。


(参考)

職業安定分科会所属委員等名簿

(五十音順)
[平成16年1月6日現在]

公益代表
おおさわ まちこ
大沢 真知子
 日本女子大学人間社会学部教授
しらき みつひで
白木 三秀
 早稲田大学政治経済学部教授
 ○すわ   やすお
諏訪 康雄
 法政大学社会学部教授
はやし のりこ
林  紀子
 弁護士
ひぐち  よしお
樋口 美雄
 慶應義塾大学商学部教授
ひろみ  かずお
廣見 和夫
 中央労働災害防止協会理事長
まつもと  ひとし
松本  斉
 読売新聞社編集局総務
雇用主代表
いしはら まさき
石原 正喜
 倉敷紡績(株)取締役人事部長兼人材開発部長
うつみ  ふさこ
内海 房子
 NECソフト(株)執行役員
おざき  むつみ
尾崎  睦
 (株)上組代表取締役社長
きりく   たかし
紀陸  孝
 (社)日本経済団体連合会常務理事
たせ  しゅうや
田勢 修也
 全国中小企業団体中央会専務理事
たぬま  ちあき
田沼 千秋
 (株)グリーンハウス代表取締役社長
わたなべ くにゆき
渡邊 邦幸
 日産自動車(株)常務
労働者代表
いけだ  いさむ
池田  勇
 全国建設労働組合総連合組織部長
いしず  ひろし
石津 博士
 NTT労働組合中央本部事務局長
いちかわ よしこ
市川 佳子
 JAM社会政策局長
くぼ  なおたか
久保 直幸
 UIゼンセン同盟常任中央執行委員
すが  やすたか
須賀 恭孝
 日本労働組合総連合会総合労働局長
とくも   まちこ
徳茂 万知子
 全日本自治団体労働組合健康福祉局長
ほり  みねお
堀  峰夫
 日本私鉄労働組合総連合会中央副執行委員長

 注) ○=分科会長


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