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非医療従事者のAED使用に向けて整理すべき論点(案)

1 非医療従事者のAED使用の条件の具体的あり方
(1) 非医療従事者によるAED使用と医師法との法的整理
(2) 「特区本部決定」に示された4条件についての踏み込んだ検討
(1)  医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困難であること。
(2)  使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること。
 ・ 脈拍の確認は必要ないか。
(3)  使用者が、AED使用に必要な講習を受けていること。
 ・ 「必要な講習」の具体的なあり方(内容、時間数、講師の要件等)
(4)  使用されるAEDが医療用具として薬事法上の承認を得ていること。
(3) この他に条件として示すべきものはあるか。
 (例)
  適応と禁忌(小児(8歳未満又は体重25kg未満)の取扱いなど)

2 非医療従事者によるAED使用の普及方策
(1) 国民の理解の促進、気運醸成に係る方策
(2) 「必要な講習」の展開
(1)  広く市民を対象としたもの
(2)  企業、職域におけるもの
(3)  教育現場におけるもの
(3) 医療従事者等の積極的協力
必要な講習のための講師の確保
(4) その他
AEDの配置状況に関する情報提供

3 地域の救急医療体制における位置付け
(1) 医療従事者による病院前救護及びホスピタルケアとの有機的関連の確保
(2) 事後検証の的確な実施

4 その他


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