次世代育成支援対策関連三法案について |
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次世代育成支援対策を推進するため、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減等を図る観点から、児童手当制度における支給対象年齢の引上げを行う。(平成16年4月実施) |
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次世代育成支援対策を推進するため、(1)児童虐待防止対策等の充実・強化、(2)新たな小児慢性特定疾患対策の確立等の措置を講じる。 |
I | 児童虐待防止対策等の充実・強化
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II | 新たな小児慢性特定疾患対策の確立化
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III | その他
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1 | 育児休業・介護休業の対象労働者の範囲 以下のいずれにも該当する期間雇用者について、育児休業及び介護休業の対象に加えることが適当。
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2 | 育児休業の期間等 1歳に達する時点で保育所に入れない等特別の事情がある場合については、子が1歳6か月に達するまでを限度として、育児休業ができるようにすることが適当。 |
3 | 介護休業の取得回数 同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、通算して3か月まで休業できるようにすることが適当。 |
4 | 子の看護休暇 小学校就学前の子を養育する労働者が、労働者1人につき年5日まで、病気やけがをした子の世話をするための子の看護休暇を取得できる法的枠組みを作ることが適当。 |
● | 厚生労働省は、この建議を踏まえ、次期通常国会に育児・介護休業法等の改正法案を提出することとしている。 |