戻る

次世代育成支援対策関連三法案について

これまでの取組み
 平成15年3月に、政府として「次世代育成支援に関する当面の取組方針」を決定し、平成15年及び16年の2年間を次世代育成支援対策の「基盤整備期間」と位置付け。
 平成15年には、次世代育成支援対策推進法等が成立。
矢印
平成16年における取組み
次世代育成支援に関する
当面の取組方針
平成16年においては、
「児童手当制度の見直し」
「育児休業制度等の見直し」
等について、幅広く検討を行った上で所要の法案を提出。
児童虐待防止対策を推進する。
小児慢性特定疾患治療研究事業の在り方について検討する。
平成15年度税制改正に関連
した「少子化対策の施策」
(総額2,500億円)
児童手当の充実
その他の少子化対策
地域における子育て支援事業の充実
児童虐待防止対策の充実
不妊治療の経済的支援
新たな小児慢性特定疾患対策の確立
次世代育成支援対策を総合的に推進
次世代育成支援対策 関連三法案の提出
児童手当法の一部を改正する法律案
児童手当の充実(支給対象年齢を小学校第3学年修了まで引上げ)
児童福祉法の一部を改正する法律案
児童虐待防止対策等の充実
新たな小児慢性特定疾患対策の確立
育児・介護休業法等の一部を改正する法律案
より利用しやすい仕組みとするための育児休業制度等の見直し(育児休業期間の延長、子の看護休暇制度の創設等)



児童手当法の一部を改正する法律案(概要)
 次世代育成支援対策を推進するため、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減等を図る観点から、児童手当制度における支給対象年齢の引上げを行う。(平成16年4月実施)

現行
改正案
支給対象年齢
義務教育就学前まで(6歳到達後最初の年度末まで)

支給対象児童数
約650万人

小学校第3学年修了まで(9歳到達後最初の年度末まで)
支給対象児童数
約940万人
手当額
第1・2子 5,000円
第3子以降 10,000円

現行どおり

所得制限
596.3万円(収入ベース)
(サラリーマンは780万円)
(夫婦と児童2人の世帯の場合)

現行どおり


費用負担
国2/3 地方1/3
(3歳以上義務教育就学前)

現行どおり
(3歳以上小学校第3学年修了前)



児童福祉法の一部を改正する法律案(概要)
 次世代育成支援対策を推進するため、(1)児童虐待防止対策等の充実・強化、(2)新たな小児慢性特定疾患対策の確立等の措置を講じる。

I  児童虐待防止対策等の充実・強化
 児童相談に関する体制の充実(平成17年4月施行)
 児童福祉施設・里親等の見直し(平成16年10月施行)
 保護を要する児童に関する司法関与の強化(平成17年4月施行)

児童虐待防止対策等の充実・強化の図

II  新たな小児慢性特定疾患対策の確立化
 長期にわたり療養の必要な慢性疾患にかかっている児童に対する医療の給付等の事業を創設。(平成16年10月施行)

III  その他
(1)  保育料収納事務の私人委託(平成17年4月施行)
(2)  児童売買等に関する国民国外犯処罰規定(関連条約の発効日に施行)



平成15年12月25日建議


労働政策審議会建議のポイント
(仕事と家庭の両立支援対策の充実について)


 育児休業・介護休業の対象労働者の範囲
 以下のいずれにも該当する期間雇用者について、育児休業及び介護休業の対象に加えることが適当。
(1)  同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
(2)  子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く)
※ 介護休業についても同様の考え方で適用

 育児休業の期間等
 1歳に達する時点で保育所に入れない等特別の事情がある場合については、子が1歳6か月に達するまでを限度として、育児休業ができるようにすることが適当。

 介護休業の取得回数
 同一の対象家族1人につき、介護を要する状態に至ったごとに1回、通算して3か月まで休業できるようにすることが適当。

 子の看護休暇
 小学校就学前の子を養育する労働者が、労働者1人につき年5日まで、病気やけがをした子の世話をするための子の看護休暇を取得できる法的枠組みを作ることが適当。


 厚生労働省は、この建議を踏まえ、次期通常国会に育児・介護休業法等の改正法案を提出することとしている。


トップへ
戻る