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第4編 研究開発機関の評価の実施方法
  1. 総括的事項
(1)  研究開発機関は、各研究開発機関における科学研究開発の一層の推進を図るため、機関活動全般を評価対象とする研究開発機関の評価を定期的に実施する。
(2)  各研究開発機関は、その設置目的や研究目的に即して、機関運営と研究開発の実施・推進の両面から、当該研究開発機関の活動について評価を行う。

  2. 評価方法
(1)  評価の客観性及び公平性を確保するため、外部評価又は第三者評価を行う。
 研究開発機関に評価委員会を置く場合は、概ね10名程度の当該研究開発機関に所属していない専門家(国立医療機関等研究機関にあっては、当該研究機関又は当該研究機関が置かれている施設等機関のいずれにも所属していない専門家)等より構成するものとする。
(2)  研究開発機関の長は、当該研究開発機関全体の評価が3年に1回を目安として定期的に行われるよう評価実施計画を策定する。
(3)  研究開発機関の各部等は、評価実施計画に基づいて、当該部等の活動の現状、体制、将来の計画等について報告書を作成し、研究開発機関の長に提出する。
(4)  研究開発機関の長は、各部等からの報告書を取りまとめ、評価委員会に提出する。
(5)  評価委員会は、研究開発機関との討議等を行い、総合的見地から評価を実施し、運営全般についての評価報告書を作成する。
(6)  評価委員会は、評価報告書を研究開発機関の長に提出する。
(7)  研究開発機関の長(国立医療機関等研究機関にあっては、当該研究機関の長及び当該研究機関が置かれている施設等機関の長。4(1)を除き、以下同じ。)は、評価委員会から評価報告書の提出を受けた場合において、当該研究報告書に当該研究開発機関の運営の改善に係る指摘事項が記載されているときは、当該指摘事項について検討を行い、対処方針を作成する。
(8)  各研究開発機関の長は、評価報告書((7)により対処方針を作成した場合にあっては、評価報告書及び対処方針。5.及び6.において同じ。)に基づき、その運営の改善等に努めなければならない。

  3. 評価事項
 研究開発機関の評価事項は、原則として以下の事項とし、各研究開発機関の研究目的・目標に即して評価事項を選定する。また、評価業務の重複とならないよう、評価に当たり、研究開発課題等の評価の結果を活用する。
(1)  研究・開発・試験・調査・人材養成等の状況と成果(これらの厚生労働省の施策又は事業への貢献を含む。)
(2)  研究開発分野・課題の選定(厚生労働省の施策又は事業との関連性を含む。)
(3)  研究資金等の研究開発資源の配分
(4)  組織・施設設備・情報基盤・研究及び知的財産権取得の支援体制
(5)  共同研究・民間資金の導入状況、産学官の連携、国際協力等外部との交流
(6)  研究者の養成及び確保並びに流動性の促進
(7)  専門研究分野を生かした社会貢献に対する取組
(8)  倫理規定、倫理審査会等の整備状況
(9)  その他

  4. 評価の実施体制
(1)  評価委員会の委員の構成
 評価委員会の委員は、以下の者とする。
 当該研究開発機関に所属していない者(国立医療機関等研究機関にあっては、当該研究機関又は当該研究機関が置かれている施設等機関のいずれにも所属していない者)で、当該研究開発機関の行う研究分野の指導的研究者から、当該研究開発機関の長が選任する者。
 ただし、必要に応じて研究開発機関の長は、以下の者を委員として選任することができるものとする。
(1)  当該研究開発機関の所掌する専門分野以外の分野の有識者
(2)  研究開発機関所管課、または研究事業等の所管課に所属する者
(2)  評価委員会の委員の任期等は研究開発機関ごとに定める。

  5. 評価結果の通知等について
(1)  研究開発機関の長は、当該研究開発機関の所管課を通じて評価報告書を厚生科学審議会に提出するものとする。
(2)  厚生科学審議会は、評価報告書の報告書を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該評価報告書に関して意見を述べることができる。
(3)  当該研究開発機関の所管課は、厚生科学審議会が(2)により意見を述べたときは、当該意見を踏まえ、当該研究開発機関に対し、その講ずるべき措置を指示するとともに、必要な支援に努めるものとする。
(4)  当該研究開発機関の長は、厚生科学審議会が(2)により意見を述べたときは、当該意見を踏まえ、当該研究開発機関の運営の改善等の状況を厚生科学審議会に報告するものとする。

  6. 評価結果の公表等について
(1)  各研究開発機関は、次に掲げる事項を当該研究開発機関のホームページ等により公表する。
(1)  評価報告書及び2(7)で定めた対処方針
(2)  厚生科学審議会が5(2)により意見を述べた場合にあっては、当該意見の内容及び5(4)により報告した当該研究開発機関の運営の改善等の状況

(2)  各研究開発機関の所管課は、所管している研究開発機関について、次に掲げる事項を厚生労働省ホームページ等により公表する。
(1)  当該研究開発機関における研究開発課題及び研究開発結果
(2)  厚生科学審議会が5(2)により意見を述べた場合にあっては、当該意見の内容
(3)  5(3)により当該研究開発機関に指示した場合にあっては、当該指示の内容
(4)  5(4)の報告を受けた当該研究開発機関の運営の改善等の状況

(3)  公表に当たっては、個人情報・企業秘密や未発表の研究開発成果・知的財産権の取得等について、それらを保護する観点から十分に配慮するものとする。

  7. 事前の自主点検の実施等
 各研究開発機関は、すでに所内に設置されている評価委員会等を活用し、当該研究開発機関の研究開発活動について定期的な自主点検の実施に努めるものとする。

  8. その他
 研究開発機関と一体化している病院で実施されている臨床研究についても、本指針に基づき評価を行うことが望ましい。


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