(1) | 厚生労働省の科学研究開発の大部分は、行政施策に関連する研究であり、専門的・学術的観点及び行政的観点の両面から評価を行うものとするが、必要に応じて、広く国内外の専門家の意見を取り入れた国際的水準の評価を行うことができる。 |
(2) | 評価に当たっては、評価に伴う負担が過重にならないようにするため、効果的・効率的な評価を行う等の工夫や配慮を行う。少額又は短期の研究開発課題では、事前評価による審査を中心とし、事後評価は省略する、評価項目を厳選する等の配慮を行う。 |
(3) | 評価は基本的に書面によるものとするが、必要に応じ当該研究申請者に対して出席及び説明を求めること(ヒアリング)及び施設の訪問調査を実施するものとする。 |
(4) | 特定の研究者への研究費の過度な集中を防ぎ、効果的な研究開発の推進を図るため、研究代表者及び分担研究者のエフォートを明らかにし、新規課題の選定等の際に活用する。 |
(5) | 緊急時の行政的要請に基づいて行う調査研究等は、事前評価の対象としないことができる。 |
(1) | 評価委員会の設置
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(2) | 評価小委員会の設置
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(3) | 評価委員会及び評価小委員会による評価の実施
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(4) | 利害関係者の排除
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(5) | その他 評価に必要な申請書等の様式、委員の任期等については、所管課等が別途定めるものとする。 |
(1) | 事前評価の評価事項 事前評価に当たり考慮すべき事項は、次のとおりとする。
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(2) | 中間評価の評価事項 中間評価に当たり考慮すべき事項は、次のとおりとする。
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(3) | 事後評価の評価事項 事後評価に当たり考慮すべき事項は、次のとおりとする。
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(1) | 各研究開発課題につき、総合的に勘案すべき事項に配慮しながら、専門的・学術的観点からの評価及び行政的観点からの評価を行う。評価は、5段階等の評価段階を設定し、評点を付けることにより行う。 各研究事業等の特性を踏まえ、それぞれの観点の重要性を考慮して重み付けを行った上で、総合点を算出し、点数の高い研究開発課題を優先的に採択することを原則とする。 |
(2) | 評価の基準(評価段階、重み付け等)は、評価委員会において定める。 |
(1) | 事前評価 所管課等は、課題の採否結果を個々の研究者に通知する。なお、必要に応じて評価結果の内容等を研究者に通知するものとする。 |
(2) | 中間評価 所管課等は、研究継続の可否を事前評価委員会及び個々の研究者に通知する。なお、必要に応じて研究計画の変更、研究費の増減、共同研究者の変更、研究の中止等の評価結果の内容を研究者に通知するものとする。 |
(3) | 事後評価 所管課等は、評価結果を事前評価委員会及び個々の研究者に通知する。 |
(1) | 以下の事項について、所管課等は、評価終了後の適切な時期に、刊行物、厚生労働省ホームページ等により公表するものとする。
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(2) | 公表に当たっては、個人情報・企業秘密や未発表の研究成果・知的財産権の取得等について、それらを保護する観点に配慮するものとする。 |
1 | .評価の実施主体 重点的資金による研究開発課題の事前評価、中間評価及び事後評価については、各研究事業等の所管課(国立試験研究機関又は法人に予算措置された基盤的研究費以外の研究事業における課題については当該国立試験研究機関又は法人)において実施する。 |
2 | .評価の実施方法 評価は、行政的な施策と適合しているか、専門的・学術的・社会的・経済的観点等から有効に実施されているか等について行う。その際、科学技術の進展、社会や経済の情勢の変化により、評価の項目、基準等が変わることに留意する。特に応用研究、開発研究等については、社会的・経済的な観点からの評価を重視する。また、大規模プロジェクトについては、責任体制の明確さ、費用対効果等を含めて、特に厳正に評価するとともに、評価の客観性および公正さをより高めるため、必要に応じて第三者評価を活用する。 |
3 | .評価結果の通知等 評価結果については、研究開発課題の研究実施者に通知するとともに、その概要について、個人情報・企業秘密や未発表の研究成果・知的財産権の取得等について、それらを保護する観点に配慮しつつ、インターネット等を通じて公表する。また、国立試験研究機関に措置された研究事業における課題の評価結果については、研究開発機関の評価において活用する。 |
1 | .評価の実施主体及び実施方法 基盤的資金による研究開発課題の事前評価、中間評価及び事後評価は、研究開発機関の長において、研究開発機関の目的等に照らして、重点的資金による研究開発課題の評価方法等を参考としつつ、評価方法を適切に選定し、実施するものであり、必ずしも外部評価を求めるものではない。その際、例えば論文発表等を通じた当該研究分野における研究者間における評価等を活用するとともに、必要に応じて、研究開発機関の評価の対象に含めるなど、効率的で適切な方法で実施する。 |
2 | .評価結果の活用等 評価結果は、必要に応じて、研究開発機関の評価に活用し、経常的な研究開発活動全体の改善に資するよう配慮する。 研究開発機関の長は、基盤的資金による研究開発課題の評価結果の内容を所管課に提出するものとする。 |