(1) | 研究事業等 次章(1)アからキまでに掲げるそれぞれの事業をいう |
(2) | 研究開発機関 施設等機関及びこれと一体化した研究機関のうち、別紙に掲げるものをいう。 |
(3) | 国立試験研究機関 研究開発機関のうち、別紙の1に掲げるものをいう。 |
(4) | 国立医療機関等研究機関 研究開発機関のうち、別紙の2から4までに掲げるものをいう。 |
(5) | 評価実施主体 第2編から第5編までの規定により評価を実施する研究事業等の所管課、研究事業等を所管する法人及び研究開発機関をいう。 |
(6) | 外部評価 評価実施主体が外部の者を評価者として選任して行う評価をいう。 |
(7) | 第三者評価 評価実施主体とは別の独立した機関が行う評価をいう。 |
(8) | 事前評価 研究開発施策の決定又は研究開発課題の採択の前に行う評価をいう。 |
(9) | 中間評価 研究開発施策又は研究開発課題の実施期間中に行う評価をいう。 |
(10) | 事後評価 研究開発施策又は研究開発課題の終了後に行う評価をいう。 |
(11) | 追跡評価 研究開発施策又は研究開発課題の終了後一定の期間を経過した後に行う評価をいう。 |
(12) | エフォート 研究者の年間の全仕事時間を100パーセントとした場合における、当該研究者が当該研究開発の実施に必要とする時間の配分率(研究専従率)をいう。 |
(13) | 大規模プロジェクト 研究開発に要する費用の総額が10億円以上と見込まれる研究開発課題をいう。 |
(14) | 少額又は短期の研究開発課題 年間500万円以下又は研究期間が1年以下と見込まれる研究開発課題をいう。 |
(1) | 研究開発施策
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(2) | 研究開発課題
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(3) | 研究開発機関 | ||||||||||||||
(4) | 研究者の業績 研究開発機関に所属する研究者の業績 |
(1) | 評価実施主体及び評価者の責務
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(2) | 研究者の責務 研究者は、研究開発活動の一環として評価の重要性を十分に認識し、自発的かつ積極的に評価に協力する。また、研究者は、専門的見地からの評価が重要な役割を果たすものであることを十分に認識し、評価に積極的に参加する。 |
(1) | 外部評価の実施 評価実施主体は、評価の客観性・公正さ・信頼性を確保するために、外部評価を実施することを原則とする。また、必要に応じて第三者評価を活用するものとする。 |
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(2) | 評価者の選任等
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(1) | 研究開発施策及び研究開発課題
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(2) | 研究開発機関 研究開発機関については、(1)(2)に準じて定期的に評価を実施する。 |
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(3) | 研究者の業績 研究者の業績の評価については、研究者が所属する機関の長が自ら定める方法に従い、評価を実施する。 |
3 | .開かれた評価の実施 厚生労働省の科学研究開発の現状について国民の理解を得るとともに、評価の透明性・公正さを確保するため、評価に係る諸情報を積極的に公開することが必要である。 |
(1) | 評価方法の周知 評価実施主体は、評価における公正さ、信頼性、継続性を確保し、実効性のある評価を実施するために、評価目的や評価対象に応じて、あらかじめ評価方法(評価手法、評価項目、評価基準、評価過程、評価手続等)を明確かつ具体的に設定し周知する。 |
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(2) | 評価内容等の被評価者への開示 評価実施主体は、評価実施後、被評価者に結果を開示し、その内容を説明する等の仕組みを整備する。なお、研究者の業績の評価については、所属する機関の長が定める方法に従う。 |
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(3) | 研究開発評価等の公表等
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4 | .研究開発資源の配分への反映等評価結果の適切な活用 評価結果を十分に活用し、研究の一層の活性化を図るため、画一的、短期的な視点のみにとらわれないよう留意しつつ、評価結果を研究開発費等の研究開発資源の重点的・効率的配分、研究開発計画の見直し等の研究企画に適切に反映することが必要である。このことは、柔軟かつ競争的で開かれた、より創造的な研究開発環境の醸成に寄与し、活力あふれた研究開発を推進することにもつながるものである。 |
(1) | 電子化の推進 研究開発の評価を行うに当たっては、評価者・被評価者双方において、関係資料の準備やその検討など、一連の評価業務に係る作業が必要となるが、評価に伴うこれらの作業負担が過重なものとなり、かえって研究開発活動に支障が生じてはならない。そこで、評価実施主体においては、さらに効率的な研究開発の企画等を図るため、被評価主体や研究者の協力を得て、各課題ごとに研究者(エフォートを含む。)、資金、研究開発成果(論文、特許等)、評価者、評価結果を含むデータベースを構築し、管理する必要がある。 さらに、審査業務及び評価業務を効率化するために、申請書の受付、書面審査、評価結果の開示等における電子システム化を進めることが望ましい。 |
(2) | 人材の確保 評価実施主体は、評価体制を充実するため、評価担当者をおき、国の内外から若手を含む研究経験のある人材を適性に応じ一定期間配置するように努める。さらに、研究開発課題の評価プロセスの適切な管理、質の高い評価、優れた研究の支援、申請課題の質の向上の支援等を行うために、研究経験のある人材を充てることが望ましい。また、研修、シンポジウム等を通じて評価人材の養成に努めることも必要である。 |
(1) | 評価の客観性を確保する観点から、質を示す定量的な評価手法の検討を進め、具体的な指標・数値による評価手法を用いるよう努めるものとする。 |
(2) | 本指針が対象とする研究は、多様な目的を持つものであり、例えば遺伝子資源の収集・利用、長期縦断疫学研究など短期間で論文、特許等の形で業績を上げにくい研究開発分野や試験調査などそれぞれの研究事業等が持つ性格や目的を十分に考慮し、それぞれの研究事業等や研究開発機関に適した評価を行うことが必要である。 |
(3) | 国立試験研究機関の試験・調査等は、各種の研究活動の基盤整備的な役割を担うものであり、評価に当たっては個々の業務の性格を踏まえ、一般的な研究開発活動の評価の際に使用される評価指標、例えば論文数や特許権の取得数などとは異なる評価指標を用いるなどの配慮が必要である。 |
(1) | 評価に伴う作業負担が過重となり、本来の研究開発活動に支障が生じないように、大規模プロジェクトと少額又は短期の研究開発課題とでは評価の方法に差を設けるなどの配慮が必要である。評価方法の簡略化や変更を行う場合は、評価実施主体は、変更の理由、基準、概略等を予め示す必要がある。 |
(2) | 研究開発施策、研究開発課題、研究開発機関及び研究者の業績の評価が相互に密接な関係を有する場合には、それぞれの評価結果を活用して評価を実施するなど、効率的な評価を実施する。 |
(3) | 個々の研究開発施策、研究開発課題等が、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)に定める政策評価(以下単に「政策評価」という。)の対象となる場合には、評価業務の重複による過重な負担が生じないよう、本指針による評価と政策評価とを一体として行うものとする。 |
8 | .その他 独立行政法人については、独立行政法人評価委員会による評価が行われることとされており、本指針の対象としていないが、本指針を参考として独立行政法人に係る評価を行うことを妨げるものではない。 |