(1) | 牛脂には、工業用牛脂として、牛の内臓等残さ等の副産物(牛骨の混入のリスクが必ずしも否定できない。)から生成する油脂を搾油後、タンパク成分を0.15%以下に精製し、133℃20分3気圧で加熱が実施されるものもある。 |
(2) | 工業用牛脂を原材料とし、高温での加水分解、ケン化、エステル化によって製造される化学物質。(製造方法については、資料4) |
(3) | 脂肪酸、グリセリン(牛脂誘導体)の製造過程における高温での加水分解、ケン化、エステル化の条件について、OIE、WHOは一定の評価をしており、原料となる牛脂についての制限を行っていない。(OIE、WHOの評価)
○ | 欧州医薬品庁の示す条件(平成14年12月)
1) | 加圧下で200℃以上20分のエステル交換又は加水分解反応 |
2) | 12M水酸化ナトリウム処理、加圧下140℃8分及びそれと同等の処理条件 |
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(4) | プリオンの熱分解においては、油脂がプリオンを安定化するとの考察もあり、rPrP(90-231)を水、ウシ脂質および脂質および水混合液中で100から170℃で20分間オートクレーブした実験。脂質存在下では170℃で、脂質がない条件では150℃で分解ファクターは104であった。200℃に理論的に外捜した場合のクリアランス値は107である。
○ | 牛脂誘導体EU科学運営委員会の意見(平成15年4月)
1) | 処理条件にかかわらず、GBR-1国に由来する牛脂から製造される牛脂誘導体に制限はない。 |
2) | 処理条件にかかわらず、GBR-2国に由来する牛脂から製造される牛脂は斃死牛由来を除く。 |
3) | 処理条件にかかわらず、GBR-3/4国に由来する牛脂については、2)に加え、危険部位(脳、脊髄、脊柱骨)を除去する。 |
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