○ | 介護保険制度施行後3年半を経て要介護認定は定着し、評価を得ている。 |
○ | 一方、地方自治体における要介護認定事務の負担が増加し、認定事務の効率化を求める声が強い。 |
○ | こうしたことから、介護保険事務費交付金の一般財源化に併せ事務の効率化を図ることとする。 |
(1) | 認定有効期間の拡大 更新認定に係る有効期間の見直し
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(2) | 認定審査会の運営に係る軽減 合議体の委員数の見直し
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【認定有効期間の見直しについて】
1.認定申請及び有効期間の状況
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(平成15年9月申請分) |
2.介護保険部会委員及び地方自治体等の主な意見
○ | 認定有効期間の原則を12ヶ月にすること |
○ | 更新認定の有効期間を24ヶ月まで延長すること |
更新認定について、以下のように有効期間を拡大することとする。また、これにより更新認定数の減少が見込まれる。
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【認定審査会の委員定数の見直しについて】
1.認定審査会事務の状況
○ | 認定審査会の設置状況
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○ | 要介護認定の改訂により、審査会資料や二次判定の方法について以下のような見直しが行われており、認定審査会における審査業務の効率化が見込まれる。
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2.介護保険部会委員及び地方自治体等の意見
○ | 認定審査会等の簡素化について検討すべき |
○ | 審査会委員の確保が年々困難になってきている |
3.今後の対応(案)
1合議体あたりの委員定数の基準(現行:5人を標準として市町村が定める数)を一部見直し、認定審査会の運営の軽減を図る。
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