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施設等の給付範囲(費用負担)の比較

○ 介護保険三施設では、介護、食事、居住等に要する費用が保険給付の対象。
○ 特定施設(注1)、痴呆性高齢者グループホーム、在宅では、介護が保険給付の対象。

施設等の給付範囲(費用負担)の比較の図

(注1)特別養護老人ホームと同程度の介護職員等を配置した有料老人ホームやケアハウスが、要介護の入居者に対して介護サービスを提供した場合には、介護保険の対象としている(特定施設入所者生活介護)。
(注2)小規模生活単位型特別養護老人ホームにおいては、個室と共同生活室に係る建築費用、光熱水費等に相当する額(ホテルコスト)を利用者が負担。



○ 介護保険における1か月当たりの介護サービス費用額と負担額(要介護4の場合の月額)
(単位:万円)
  特別養護
老人ホーム
(従来型)
特別養護
老人ホーム
(小規模生活単位型)
老人保健施設 介護療養型
医療施設
特定施設 痴呆性高齢者
グループホーム
在宅
総費用額 介護・
居住等
27.0 28.2 29.6 38.6 22.8 25.7 15.7(平均)(注2)
30.6(限度額)
食事 6.4 6.4 6.4 6.4 ― ― ―
うち利用者負担額 介護・
居住等
2.7 2.8
(注1)
3.0 3.9 2.3 2.6 1.6(平均)(注2)
3.1(限度額)
食事 0.9 〜 2.4 0.9 〜 2.4 0.9 〜 2.4 0.9 〜 2.4 事業者と利用者
との契約による
―
その他(注3) 0.2 0.9 1.1 ―
 (注1) 小規模生活単位型特別養護老人ホームにおいては、このほかに、個室と共同生活室に係る建築費用、光熱水費等に相当する額(ホテルコスト)を負担。
 (注2) 在宅における介護給付の平均額は、介護給付費実態調査(平成15年9月審査分)による。
 (注3) 介護保険三施設におけるその他の利用者負担は、介護サービス施設・事業所調査(平成13年10月1日現在)を用いて老健局において算出。
 (注4) 介護保険三施設においては、このほか、入所者(入院患者)が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用を負担。
平均的な費用は、以下のとおり。
  ○ 老人保健施設   ○ 介護療養型医療施設(注5)
 
 ・ 個室  6.8万円
 ・ 2人室  3.3万円
 
 ・ 個室  12.1万円
 ・ 2人室   8.5万円
 (注5) 介護療養型医療施設の場合、平成12年3月末時点で、定員が3人又は4人の病室につき、特別な居室の利用に係る室料の支払いを受けていた病院・診療所では、その病室については特別な居室の利用に係る室料の支払いを受けることができる。

○ 高額介護サービス費等
  (単位:円)
 
  高額介護サービス費に係る
利用者負担の上限額(月額)
食事に係る負担(日額)
一般 37,200 780
市町村民税世帯非課税者 24,600 500
生活保護の被保護者
老齢福祉年金受給者
15,000 300


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