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(1)地域生活を支えるサービス体系の在り方
1.支援費制度になってサービスが低下した点
・ | 視覚障害者、聴覚障害者に関する支援費の手続き支援、コミュニケーション支援の充実。 |
・ | ガイドヘルパー(身体介護なし)の単価の改善。 |
・ | ガイドヘルプの費用負担を措置制度の時と同様に、本人所得のみ対象にすること。 |
・ | 昨年まで身体介護で派遣されていた入浴など短時間で密度の濃い介護内容(例えば、90分のサービス中、80分が身体介護など)のホームヘルプを、市町村が単価の低い日常生活支援に振り替えたため、派遣できる事業者を探すのが難しくなっている。 |
・ | 通院などの事前に予想できない事由でサービスが必要な場合、支給量を超えてしまってサービスが受けられない。 |
・ | ヘルパー研修が義務付けになってしまったので、対策として全国でボランティア団体や障害者団体がいつでも随時、ヘルパー研修を行うことができる体制づくり。 |
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2.居宅介護(ホームヘルプサービス)の改善
・ | 日常生活支援と移動介助を一元化し社会参加とする(日常生活支援は10時間を最低限とする) |
・ | 日常生活支援と身体介護・家事援助の併用を認める |
・ | 入院中のヘルパーの利用(在宅で1人暮らし等のヘルパー利用中の最重度全身性障害者・最重度知的障害者等が短期で入院した場合にコミュニケーション支援や常時の介護のために日常的に介護をしているヘルパーが必要なため) |
・ | ガイドヘルプの際の自動車を運転している間の支援費の算定(地方では公共交通機関が不十分であり自動車を使わざるを得ない。また、自動車の移動中においても細かな介助を行っている場合も多い。) |
・ | 知的障害者の日常生活支援の適用について |
・ | 聴覚障害者へのホームヘルプにおいて、手話ができるヘルパーの養成。 |
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| 佐藤 喜美代−人工呼吸器(ベンチレーター)をつけた障害者の地域での生活 |
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3 ・ 4 ・ 5 |
3.今後の地域のサービスメニューについて
(1) | パーソナルアシスタントサービスの導入についての検討 セルフマネジドケアとダイレクトペイメント |
(2) | 施設から地域への移行において必要となる制度・サービス |
・ | グループホームと地域での体験的な自立生活の場
@ | 支援費の介助サービスを体験の場において使える制度 |
A | 緊急介助派遣と相談体制について |
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(3) | 知的障害者と身体障害者の単身住宅の確保について |
・ | 知的障害、精神障害の公営住宅の単身入居の制限の解除 |
・ | 身体障害者向け単身公営住宅の増設 |
・ | 高齢者施策で行われている家賃債務保証制度や住宅紹介制度の導入 |
・ | 住宅の大幅な改造への助成制度の導入 |
・ | 賃貸住宅、グループホームの家賃補助制度の導入 |
(4) | 親プログラム |
・ | 知的や身体の障害を持つ当事者が、障害児の親に対して行うカウンセリングや教育プログラム |
(5) | 当事者プログラム |
・ | 若者の当事者に対する、中学、高校からの自立支援プログラムの促進 |
4.視覚障害者への支援
(1) | 点字プリンターの補助について |
(2) | 点字音声ワープロの補助について |
(3) | ITの補助について |
5.聴覚障害者への支援
(1) | 手話通訳者の育成プログラムについて |
(2) | 聴覚障害者のピアカウンセリングについて |
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(2)サービスを適切に供給していくためのシステムの在り方
1. | 障害者ケアマネジメントの機能・役割・位置づけ セルフマジドケア、当事者エンパワメントの観点で ピアカウンセラーを中核においた相談体制の整備 |
2. | 地域ケアモデルの整備、推進について 望ましい地域ケアモデルの整備をどうように進めていくべきか、また行政の関与はどうあるべきか(国、都道府県、市町村の役割) |
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| 光岡 芳晶−地方都市での重度身体障害者の自立支援、ケアシステム |
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(3)サービス供給を支える基盤の在り方
1. | ホームヘルプサービスの資格の問題 経験をもとにした資格制度 |
2. | 地域支援サービスにおけるサービスの質の評価 当事者による評価をどのように取り入れるか、障害種別によるサービス提供者の資格等 |
3. | 権利擁護団体と当事者団体の育成 |
4. | 望ましい地域生活支援を実現するに当たり、将来の財源をどうするか
・ | 地域支援サービスも施設サービスと同様に義務的経費とすること |
・ | 施設から地域へ利用者が移行するに従って財源も移行する仕組みとすること |
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(4)ホームヘルプサービスの国庫補助基準の見直しについて
1. | 支援費制度施行後の利用状況の調査と分析(国、都道府県、市町村、民間団体) |
2. | 現状の国庫補助基準の問題点
(1) | 人口規模の小さい自治体では長時間ホームヘルプサービスが必要な重度障害者が一人いるだけで基準を超えてしまう。 |
(2) | 福祉サービスが良い自治体に長時間介助が必要な重度障害者が転入してくるために、自治体の負担が重くなってしまう。 |
(3) | 国庫補助基準の見直し
・ | 過疎地と都市部での国庫補助基準の格差付けについて |
・ | 単身や障害者のみ世帯等の長時間要介助の障害者の数に配慮した国庫補助基準について |
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| 新田 勲−コミュニケーション障害をもつ重度障害者の介護サービス 鈴木 絹江−過疎地での当事者支援組織 |
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