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障害者福祉に係る経費は、障害者が地域で生活するために必要なものであるので、国の責任においてきちんと財源を確保すべき。
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障害者福祉は特定の人だけの問題ではない。一定の比率で障害を持って生まれてくる人達は必ずおり、そのことに関して、社会的に支え合うという意味では、社会保険の概念は、障害者福祉になじむ。
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どれくらいの人数にどれくらいの予算が使われているかという問題もあるが、支援費総額のうち、施設訓練等支援費が84%も占めているのは問題ではないか。
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支援費制度は、身近に必要なサービスがあり、実際に使えることを前提として成り立つ仕組みであることから、指定は受けたものの、実際にサービス提供を行っていない実態があるのであれば、議論していかなければならない。
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視覚障害者の介助は技術的に難しいことではないが、養成研修の時間数を修了しないとヘルパーとして登録できないという問題がある。また、永年にわたってボランティアで常時介護をやっていても資格がないということで、ヘルパーの仕事ができないという人がおり、ヘルパーの養成研修の在り方について検討が必要。
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介護保険制度は、ニーズに対して、フレキシブルに財源を拡大できる仕組みであるので、介護保険制度のスキームを活用した障害者サービスの検討が必要。
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介護保険ありきの議論は適切ではなく、財源をどのように確保すればいいかという議論から始めるべき。 |