2.臨床的脳死診断及び法的脳死判定に関する評価
(1) | 脳死判定を行うための前提条件について 本症例は発症後約23分、平成13年1月4日12:18に当該病院に搬送された。到着時はJCS300で縮瞳(左右:2 mm)が認められ、対光反射は消失し、呼吸が不規則であった。直ちに気管内挿管が行われ、人工呼吸器が装着された。発症後約50分で行われたCTでは、び慢性の著明なくも膜下出血と急性水頭症が認められた。バイタルサインが不安定で、深昏睡、対光反射消失が認められることから、脳圧コントロールを目的として脳室ドレナージが施行された。 その後、保存的治療による神経系の管理、血圧・血液酸素化の維持を始めとする循環・呼吸管理が行われたが、神経症状の改善は認められず、5日5:00に瞳孔が散大し、21:00には自発呼吸が消失した。 本症例では、1月7日11:08に臨床的脳死と診断し、8時間32分後に第一回脳死判定を行い(終了:1月7日21:51)、6時間19分おいて第二回脳死判定を行った(終了:1月8日5:56)。 本症例は前章で詳述したことから脳死判定対象例としての前提条件を満たしている。 すなわち
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(2) | 臨床的脳死診断及び法的脳死判定
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