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2003年12月5日
第10回「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会

経済活動に係る規制の考え方についてのメモ

一橋大学 松本恒雄

1 目的による規制の分類
  (1)経済的規制
 需給調整の観点からの競争制限的規制
 参入規制、設備規制、輸入規制、価格規制
免許、許可、認可、届出
  (2)社会的規制
 社会的見地からの規制
 安全、健康、環境、高齢者・障害者
  (3)自由な競争を確保するための規制・公正な市場を形成するための規制
 インフラストラクチャー
独禁法規制
ディスクロージャ(開示規制)
  (1)と(2)の区別は相対的、運用により相互に代替可能
  業界振興行政と規制行政が未分離であることから生じる
  消費者保護は従来(2)として位置づけられてきたが、最近は(3)の視点も

2 規制主体による規制の分類
  (1)行政規制
 手法
 法規によるもの
行政指導によるもの
税法や補助金による誘導
 機関
 主務官庁による規制(縦割り規制)
 参入規制・価格規制
行為規制
開示規制
 独立した行政機関による規制(横割り規制)
 公正取引委員会
オンブズマン
  (2)刑事規制
 刑法独自
行政規制の担保措置
  (3)民事規制
 民事ルールによる司法的規制
 製造物責任法
消費者契約法
独禁法違反の民事差止請求権
 競争事業者による
消費者による
消費者団体訴権(検討課題)
  (4)自主規制(self-regulation)
 個々の事業者による
業界団体による
第三者機関による
  (5)共同規制(co-regulation)
 事業者・消費者・行政が共同してのルール形成と執行

3 時期による規制の分類
  (1)事前規制
 参入規制
 予防の確実性
競争制限のおそれ
  (2)事後規制
 行為規制
 実効性
違反監視のコスト

4 規制緩和と行政の役割の変化
 規制緩和は「行政による事前の経済的規制」の緩和
規制の廃止ではなく、規制のやり方の変化
 「規制改革」regulatory reform (OECD)
 最近では、responsive regulationといった新たな概念も提起
 規制改革の下での行政の役割の変化
 振興行政と規制行政の分離
 医薬品行政
食品行政
主務官庁による縦割り規制から横断的規制へ
 事前規制(参入規制)から事後規制(行為規制)へ
 明確なルール・基準の設定
 安全性の問題についてはなお事前規制
 リスクアナリシスに基づくリスクマネジメントとしての規制
基準認証制度の緩和
 政府認証から民間第三者認証や自己適合宣言へ
仕様規定から性能規定へ
 事後チェック機能の強化
 食品におけるトレーサビリティ
リコール制度の強化
行政によるチェック能力の限界
他のモニタリングチャンネルとしての
 消費者 → 申出権
従業員 → 公益通報者保護制度
事業者団体 → 公正取引協議会
 違反に対する制裁
 罰金額の引き上げ
事業者名の公表

5 規制と消費者利益
 消費者の利益・権利
 (1)安全・健康・衛生・環境
(2)選択(品質と価格)
(3)公正な取引条件・取引環境
(4)苦情処理・被害救済
 消費者問題はなぜおこるか
 情報の量と質の格差 主として(2)の問題
交渉力格差 主として(3)の問題
生身の人間であることからくる被害回復不可能性 主として(1)の問題
 表示規制
 食品衛生法  (1)の問題
JAS法 (2)の問題
 
 GMOの問題の位置づけはあいまい
 (2)(3)の利益は、自由で公正な競争が実現することによって達成される
 消費者政策と競争政策の同質性
ここでの消費者のための規制は、社会的規制ではなく、競争のための規制
正確な商品情報が適切に提供されることは競争を促進し、消費者の利益
 (1)の利益は、競争に還元できない

6 消費者利益確保のための規制のあり方
 取引に係わる利益((2)(3))
 自由で公正な競争を促進するための規制
事前のルール設定と事後的チェック
 表示規制
 表示事項の義務づけ
実際よりも優良・有利な表示の禁止
 行為規制
 法執行
 行政に限定する必要はない
私人(消費者・消費者団体・競争事業者)による執行
  高齢者被害や高額金融商品被害のような回復が困難なもの
  なお参入規制等の事前規制が必要
 安全に係わる利益((1))
 事前規制が必要

7 「健康食品」
 安全の面
 食品衛生法による一般的食品の安全規制
「新開発食品」としてのプラスαの安全規制
 取引の面
 効能効果の虚偽・誇大表示
 金銭的損失のみならず
健康被害につながるおそれもある
 正確な情報を適切に提供させるための規制
 メーカーの出したくない情報を出せる表示の義務づけ
虚偽・誇大・不正確な表示の規制の強化


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