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2003年12月5日
第10回「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会
経済活動に係る規制の考え方についてのメモ
一橋大学 松本恒雄
1
目的による規制の分類
(1)
経済的規制
需給調整の観点からの競争制限的規制
参入規制、設備規制、輸入規制、価格規制
免許、許可、認可、届出
(2)
社会的規制
社会的見地からの規制
安全、健康、環境、高齢者・障害者
(3)
自由な競争を確保するための規制・公正な市場を形成するための規制
インフラストラクチャー
独禁法規制
ディスクロージャ(開示規制)
(1)と(2)の区別は相対的、運用により相互に代替可能
業界振興行政と規制行政が未分離であることから生じる
消費者保護は従来(2)として位置づけられてきたが、最近は(3)の視点も
2
規制主体による規制の分類
(1)
行政規制
手法
法規によるもの
行政指導によるもの
税法や補助金による誘導
機関
主務官庁による規制(縦割り規制)
参入規制・価格規制
行為規制
開示規制
独立した行政機関による規制(横割り規制)
公正取引委員会
オンブズマン
(2)
刑事規制
刑法独自
行政規制の担保措置
(3)
民事規制
民事ルールによる司法的規制
製造物責任法
消費者契約法
独禁法違反の民事差止請求権
競争事業者による
消費者による
消費者団体訴権(検討課題)
(4)
自主規制(self-regulation)
個々の事業者による
業界団体による
第三者機関による
(5)
共同規制(co-regulation)
事業者・消費者・行政が共同してのルール形成と執行
3
時期による規制の分類
(1)
事前規制
参入規制
予防の確実性
競争制限のおそれ
(2)
事後規制
行為規制
実効性
違反監視のコスト
4
規制緩和と行政の役割の変化
規制緩和は「行政による事前の経済的規制」の緩和
規制の廃止ではなく、規制のやり方の変化
「規制改革」regulatory reform (OECD)
最近では、responsive regulationといった新たな概念も提起
規制改革の下での行政の役割の変化
振興行政と規制行政の分離
医薬品行政
食品行政
主務官庁による縦割り規制から横断的規制へ
事前規制(参入規制)から事後規制(行為規制)へ
明確なルール・基準の設定
安全性の問題についてはなお事前規制
リスクアナリシスに基づくリスクマネジメントとしての規制
基準認証制度の緩和
政府認証から民間第三者認証や自己適合宣言へ
仕様規定から性能規定へ
事後チェック機能の強化
食品におけるトレーサビリティ
リコール制度の強化
行政によるチェック能力の限界
他のモニタリングチャンネルとしての
消費者 → 申出権
従業員 → 公益通報者保護制度
事業者団体 → 公正取引協議会
違反に対する制裁
罰金額の引き上げ
事業者名の公表
5
規制と消費者利益
消費者の利益・権利
(1)安全・健康・衛生・環境
(2)選択(品質と価格)
(3)公正な取引条件・取引環境
(4)苦情処理・被害救済
消費者問題はなぜおこるか
情報の量と質の格差
主として(2)の問題
交渉力格差
主として(3)の問題
生身の人間であることからくる被害回復不可能性
主として(1)の問題
表示規制
食品衛生法
(1)の問題
JAS法
(2)の問題
GMOの問題の位置づけはあいまい
(2)(3)の利益は、自由で公正な競争が実現することによって達成される
消費者政策と競争政策の同質性
ここでの消費者のための規制は、社会的規制ではなく、競争のための規制
正確な商品情報が適切に提供されることは競争を促進し、消費者の利益
(1)の利益は、競争に還元できない
6
消費者利益確保のための規制のあり方
取引に係わる利益((2)(3))
自由で公正な競争を促進するための規制
事前のルール設定と事後的チェック
表示規制
表示事項の義務づけ
実際よりも優良・有利な表示の禁止
行為規制
法執行
行政に限定する必要はない
私人(消費者・消費者団体・競争事業者)による執行
高齢者被害や高額金融商品被害のような回復が困難なもの
なお参入規制等の事前規制が必要
安全に係わる利益((1))
事前規制が必要
7
「健康食品」
安全の面
食品衛生法による一般的食品の安全規制
「新開発食品」としてのプラスαの安全規制
取引の面
効能効果の虚偽・誇大表示
金銭的損失のみならず
健康被害につながるおそれもある
正確な情報を適切に提供させるための規制
メーカーの出したくない情報を出せる表示の義務づけ
虚偽・誇大・不正確な表示の規制の強化
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