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「健康食品」に関する現行制度の概要

 「食品」及び「医薬品」は食品衛生法と薬事法により定義されており、食品は、医薬品及び医薬部外品以外の飲食物とされている。「医薬品」に該当するかどうかは、厚生省薬務局長通知「医薬品の範囲に関する基準」(昭和46年6月1日付薬発第476号別紙)に従って判断される。
 現行の「健康食品」に関する制度としては、大臣が個別に許可する「特定保健用食品」と厚生労働大臣が定めた規格基準に基づき自己で認証する「栄養機能食品」(併せて「保健機能食品」)が制度化されている。
 「特定保健用食品」とは、体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含み、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その保健の目的が期待できる旨の表示を行った食品。
 「栄養機能食品」とは、栄養成分の補給・補完のために利用してもらうことを趣旨とし、厚生労働大臣が指定した栄養成分について、その機能の表示を行った食品。
 「疾病リスク低減強調表示」は認められていない。
 それ以外の「健康の保持増進の効果等」の表示を行う健康食品、「いわゆる健康食品」については、表示の許可、認証、届出といった規制は無い。但し、健康増進法の虚偽誇大表示の禁止規定、食品衛生法の表示基準(保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならない)のほか、薬事法、景品表示法等に違反してはならない。
 なお、栄養機能食品は、鶏卵を除く生鮮食品には適用されない。

健康強調表示
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健康の保持増進の効果の表示
(健康増進法)を行うもの

 →「等」については、健康増進法施行規則で、下記のとおり定めている。
 ・含有する食品又は成分の量
 ・特定の食品又は成分を含有する旨
 ・熱量
 ・人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つことに資する効果

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「疾病リスク低減強調表示」

「栄養素A又は物質Aの含有量の低い健康的な食事は疾病のリスクを低減するかもしれない。食品Xは、栄養素A又は物質Aが少ない。」
  禁止
保健機能食品
特定保健用食品

「糖の吸収を穏やかにするので、血糖値の気になる方に適します。」
個別大臣許可制
栄養機能食品

「ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」
規格基準型
自己認証制
「いわゆる健康食品」

「健康食品」「健康補助食品」「栄養補助食品」「栄養強化食品」「栄養調整食品」「健康飲料」「サプリメント」等

「健康に有効」「体にいい」 「ダイエット」「燃焼する」「サラサラになる」「カロリーの取り過ぎが気になる方に」「食べた栄養素の○%をカット」「美容に役立つ」 「お肌が気になる方へ」等
虚偽誇大表示
禁止等
厚生労働省許可特定保健用食品マーク


強調表示(Claims)の国際比較(暫定的整理)

「強調表示(Claim)」とは、コーデックスの包装食品表示一般規格及び強調表示に関する一般ガイドラインによると、食品が、その起源、栄養的特性、性質、生産、加工処理、組成あるいはその他あらゆる品質に関して特別な特徴を持つことを述べたり、示唆あるいは暗示する全ての表示を指す。

コーデックス(案)

Proposed Draft Guidelines for Use of Health and Nutrition Claims(健康・栄養強調表示の使用に関するガイドライン案)(現在step6)
日本

健康増進法
食品衛生法


※栄養表示基準及び栄養機能食品は生鮮食品(鶏卵を除く)には適用されない。
アメリカ
The Federal Food, Drug, and Cosmetic Act
(連邦食品・医薬品・化粧品法1983)
一部改正; The Nutrition Labeling and Education Act(栄養表示教育法1990)
 Dietary Supplement Health and Education Act
 (栄養補助食品健康教育法1994)
 Food and Drug Administration Moderization
 (FDA近代化法1997)
EU(案)

「食品に表示される栄養強調表示及び健康強調表示に関する規則案」(2003.7)※欧州議会と閣僚理事会の承認を経た上で、2005年までには施行の予定

※形状による規制の区別はない。
Conventional foods Dietary supplements
Health Claims
(健康強調表示)

食品あるいはその成分と健康の関わりを述べ、示唆し、暗示するすべての表現のことであり、次のものが含まれる。
Nutrient Function Claims
(栄養素機能強調表示)
健康の保持増進の効果等の表示 Food with health claims(2001)
(保健機能食品)
Food with nutrient function claims(2001)
(栄養機能食品)
規格基準型自己認証制
Structure/ Function Claims
規制無し(但し、non-nutritive effectsには認められていないほか、ハーブ等の添加成分はGRAS基準又は添加物として承認される必要がある。)
Structure/ Function Claims
(1994)
事後届出制
(+disclaimers等)
Health Claims
認可制
describing a generally accepted role of a nutrient or other substance
ポジティブリスト制
(認可制の特例)
Other Function Claims (栄養素以外のその他の機能強調表示) Food for specified health uses(1991)
(特定保健用食品)
個別大臣許可制
 
“Health Food”
(いわゆる健康食品)
Reduction of Disease Risk Claims
(疾病リスク低減強調表示)
認められていない。 Health Claims(1990)

FDA承認制
Reduction of Disease Risk Claims
認可制(+disclaimers)
Nutrition Claims
(栄養強調表示)
Nutrient Content Claims (栄養素成分含有表示) Nutrition Labeling
(栄養表示1996)
(絶対表示) Nutrient Content Claims
(1990)
※1975〜任意制度
  Nutrition Claims  
Nutrient Relative Claims (栄養素比較強調表示) (相対表示) Nutrient Relative Claims Comparative Nutrition Claims


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