資料2 |
2003年11月26日 |
全国町村会 |
広島県 安芸たかた広域連合 |
1 | 高田郡の状況 (1)位置・地形 |
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高田郡は、広島県の中北部に位置し、6町(吉田町、八千代町、美土里町、高宮町、甲田町、向原町)で構成し面積は538.17平方キロメートル、で急峻な山は見られないものの、その面積の8割が山林で占め、小起伏の丘陵の谷あいや小盆地に集落が点在している。 |
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(2)人口世帯数等 | ||
平成12年、高田郡の人口は34,439人、対平成7年比では3.9%の減を示し、人口減少・過疎化が進行している。 町別人口は、吉田町が最も多く11,632人、甲田町は5,793人、他の町は5,000人未満である。 年齢三区分別人口割合は、平成12年で高田郡全体では(0〜14歳13.1%、15〜64歳56.1%、65歳以上30.8%)で高齢化率は広島県平均が18.5%でありこれを12.3ポイント上回り、高齢化が進行している。 平成12年、高田郡の世帯数は11,952世帯、1世帯当り人員は2.88人と核家族化が進行している。 産業別人口割合は第1次産業19.8%、第2次産業31.1%、第3次産業49.0%で広島県平均に比べると第1次産業の割合が高い状況にある。 |
2 | 高田郡の福祉施策の現状 (1)障害者手帳の状況 |
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障害程度は重度(1,2級)が35%、中度(3,4級)が40%、軽度(5,6級)が25%となっている
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(2)高田郡における障害者福祉施策の取り組み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3)支援費制度実施状況 | ||||||||||||||||||||||||
ア 高田郡内の居宅支援事業所
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ウ 支援費支給決定の状況 居宅介護(4月〜8月までの5ヶ月間の数値) |
支給決定者 (延べ人数) |
支給決定時間 (延べ時間) |
実利用者人数 (延べ人数) |
実利用時間 (延べ時間) |
一人当り支給決定量 (時間/月) |
一人当り利用量 (時間/月) |
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最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | ||||||
身体障害者 | 身体介護 | 13 | 1,305 | 6 | 996 | 217 | 10 | 79 | 206.5 | 13.5 | 166 |
家事援助 | 17 | 180 | 11 | 54.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | |
移動介護(身体介護伴う) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
移動介護(身体介護伴わない) | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
日常生活支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
知的障害者 | 身体介護 | 27 | 1,070 | 10 | 576.5 | 150 | 10 | 31.8 | 115.5 | 4 | 57.6 |
家事援助 | 26 | 410 | 13 | 181.5 | 30 | 5 | 16.9 | 23 | 1.5 | 14 | |
移動介護(身体介護伴う) | 3 | 60 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
移動介護(身体介護伴わない) | 16 | 320 | 5 | 35.5 | 20 | 20 | 20 | 11 | 3.5 | 7.1 | |
日常生活支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
児童 | 身体介護 | 15 | 225 | 5 | 9 | 30 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1.8 |
家事援助 | 5 | 50 | 2 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 5.5 | |
移動介護(身体介護伴う) | 5 | 50 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
移動介護(身体介護伴わない) | 5 | 125 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
日常生活支援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・ | 身体障害者の身体介護の延べ支給決定時間と実利用時間の割合は76.3%で最大支給決定時間と最大利用量時間の割合は95.2%である。家事援助の延べ支給決定時間と実利用時間の割合は53.9%で最大支給決定時間と最大利用量時間の割合は100%である。 |
・ | 知的障害者の身体介護の延べ支給決定時間と実利用時間の割合は76.3%で最大支給決定時間と最大利用量時間の割合は77%である。家事援助の延べ支給決定時間と実利用時間の割合は44.3%で最大支給決定時間と最大利用量時間の割合は76.7%である。 |
・ | 児童についてはサービス利用が少ない。 |
・ | それぞれの移動介護について、利用決定と実利用に大きな開きがある。 |
支給決定者 (延べ人数) |
支給決定日数 (延べ日数) |
利用者 (延べ人数) |
利用回数 (延べ回数) |
一人当り支給決定量 (日/月) |
一人当り利用量 (日/月) |
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4時間 未満 |
4時間 以上 |
最大 | 最小 | 平均 | 最大 | 最小 | 平均 | |||||
身体障害者 | 区分1 | 36 | 317 | 36 | 22 | 167 | 15 | 3 | 9 | 13 | 1 | 5 |
区分2 | 50 | 500 | 42 | 3 | 291 | 15 | 5 | 10 | 15 | 1 | 9 | |
区分3 | 97 | 605 | 76 | 20 | 272 | 10 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | |
入浴サービス | 727 | |||||||||||
給食サービス | 836 | |||||||||||
送迎サービス | 1,456 | |||||||||||
知的障害者 | 区分1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区分3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入浴サービス | 0 | |||||||||||
給食サービス | 0 | |||||||||||
送迎サービス | 0 | |||||||||||
児童 | 10人以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20人以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21人以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
送迎サービス | 0 |
・ | 身体障害者の決定回数と利用回数を比べるとその利用率は54%である。区分1の利用率は60%、区分2の利用率は59%、区分3の利用率は48%となっている。 |
・ | 延べ利用人数は、区分1は100%、区分2は84%、区分3は78%となっている。 |
・ | 知的障害者のデイサービスは、身体障害者デイサービスを利用しての相互利用で実施している。 |
・ | 児童のデイサービスは管内及び近隣に実施施設がなく、支給できない。 |
支給決定者 (延べ人数) |
支給 決定日数 |
利用者 (延べ人数) |
利用日(回)数 | 一人当り支給決定量 (日/月) |
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宿泊 | 4時間 未満 |
8時間 未満 |
8時間 以上 |
最大 | 最小 | 平均 | |||||
身体障害者 | 区分1 | 12 | 97 | 0 | 0 | 20 | 7 | 10 | |||
区分2 | 5 | 35 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
区分3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遷延性意識障害者等加算のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
知的障害者 | 区分1 | 29 | 218 | 10 | 0 | 0 | 57 | 0 | 10 | 7 | 7.4 |
区分2 | 25 | 175 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
区分3 | 8 | 56 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
重症心身障害者加算のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
児童 | 区分1 | 20 | 210 | 12 | 0 | 4 | 63 | 0 | 12 | 10 | 10 |
区分2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区分3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
遷延性意識障害者等加算のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重症心身障害者加算のみ | 5 | 60 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
・ | 身体障害者については利用がなされていない。 |
・ | 知的障害者並びに児童については、8時間未満の利用が最も多い。児童の利用は7月8月が多い。 |
(4)市町村障害者生活支援事業の取り組み |
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市町村障害者生活支援事業は、高田郡において専門的な相談支援を充実し障害者福祉を推進するため平成14年度から導入し、社会福祉法人に委託して実施 |
性別 | 相談延件数 | 来所 | 電話 | 訪問 | その他 |
男 | 278 | 55 | 99 | 104 | 20 |
女 | 234 | 40 | 73 | 117 | 4 |
計 | 512 | 95 | 172 | 221 | 24 |
在宅福祉サービスの利用援助 | 社会資源活用援助 | 社会生活力向上支援 | ピア・カウンセリング | 専門機関の紹介 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
身体障害者 | 41 | 75 | 2 | 3 | 2 | 12 | 18 | 8 | 8 | 0 |
知的障害者 | 57 | 44 | 14 | 6 | 43 | 39 | 0 | 0 | 19 | 0 |
精神障害者 | 31 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
重複障害者 | 26 | 31 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 155 | 151 | 17 | 9 | 54 | 66 | 18 | 8 | 34 | 0 |
相談内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 高田郡における地域生活支援に対する課題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 | 地域生活支援を推進していくための今後の方向について |
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資料1 |
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。 | ||
(1) | 関係町の徴収依頼に基づく町税等の滞納整理に関する事務 | |
(2) | 固定資産評価審査委員会に関する事務 | |
(3) | 介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行法(平成9年法律第 124号)に基づく次の事務に関すること。 | |
ア | 被保険者の資格管理に関すること。 | |
イ | 要介護認定及び要支援認定に関すること。 | |
ウ | 保険給付に関すること。 | |
エ | 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 | |
オ | 介護保険事業計画に関すること。 | |
カ | 保健福祉事業に関すること。 | |
キ | 介護保険制度の施行に関すること。 | |
(4) | 低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減事業に関する事務 | |
(5) | 老人保護措置に関する事務 | |
(6) | 高田郡障害者プランの策定及びその推進に関する事務 | |
(7) | 身体障害者・知的障害者・障害児居宅生活支援費、施設訓練等支援費支給に関する事務 | |
(8) | 更生訓練費等給付事業に関する事務 | |
(9) | 市町村障害者生活支援事業に関する事務 | |
(10) | 障害者授産施設等相互利用に関する事務 | |
(11) | 身体障害者・知的障害者・障害児居宅介護、施設入所等の措置に関する事務 | |
(12) | 市町村障害者社会参加促進事業に関する事務 | |
(13) | 精神障害者居宅生活支援事業に関する事務 | |
(14) | 精神障害者社会復帰相談指導事業に関する事務 | |
(15) | 心身障害者就労促進事業及び精神障害者就労促進事業に関する事務 | |
(16) | 休日夜間急患センター運営事業、病院群輪番制病院運営事業及び在宅当番・救急医療情報提供実施事業に関する事務 | |
(17) | 高田地区遠隔医療推進試行的事業に関する事務 | |
(18) | 関係町の一体的な産業振興に関する計画の策定及びその推進に関する事務 | |
(19) | 関係町の一体的な地域情報化の推進に関する事務 | |
(20) | 次に掲げる事項についての調査研究及び連絡調整に関する事務 | |
ア | 広域的な幹線交通網整備に関すること。 | |
イ | 広域葬斎場の整備に関すること。 | |
ウ | 公共施設の広域的相互利用に関すること。 | |
エ | その他関係町の一体的な整備で第11条に規定する広域連合長が必要と認める事項に関すること。 |
資料2 |
第 | 1条 高田郡障害者プラン(以下「プラン」という。)に基づく計画の推進に関し、障害者団体等の意見を反映させるため、高田郡障害者プラン推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 |
第 | 2条 協議会は、プランに基づく計画の推進に関し、安芸たかた広域連合長(以下「連合長」という。)の要請に応じて、必要な意見を述べることを任務とする。 |
第 | 3条 協議会は、15名以内の委員で構成する。 | ||||||
2 | 委員は、次に掲げるもののうちから連合長が委嘱する。
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3 | 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 | ||||||
4 | 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは,その委員は退任するものとする。 | ||||||
5 | 委員は、再任することができる。 |
第 | 4条 協議会に、委員の互選により会長及び副会長各1名を置く。 |
2 | 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 |
3 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
第 | 5条 会議は、会長が招集し、議長となる。。 |
2 | 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 |
第 | 6条 協議会の庶務は、安芸たかた広域連合介護福祉課において行う。 |
第 | 7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、連合長が別に定める。 附則
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