介護保険部会委員 守口市長 喜多 洋三 |
保険者のあり方 | 資料1 |
人口 | 高齢者数及び率 | 面積 | |
くすのき | 335,158 | 54,841 (16.5%) | 43.75キロm2 |
H市 | 402,500 | 58,603 (15.0%) | 65.07キロm2 |
K市 | 79,386 | 11,275 (14.2%) | 25.55キロm2 |
D市 | 127,937 | 18,494 (14.5%) | 18.27キロm2 |
N市 | 249,308 | 37,451 (15.0%) | 24.73キロm2 |
保険者のあり方 | 資料2 |
保険者(市町村)にはサービス事業者を決定する権限すらありません。 |
項目 | 決定権者 | 備考 | |||||
国 | 府県 | 保険者 (市町村) |
国保 連合会 |
被保険者 (加入者) |
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保険者の設立 | ○ | 法により市町村とされています。 | |||||
広域化 | ○ | △ | 広域化は市町村が知事の許可を得て行います。 | ||||
サービス事業者指定 | ○ | ||||||
介護報酬の決定 | ○ | ||||||
保険給付の範囲 | ○ 標準の給付 (国庫負担有り) |
△ 市町村特別給付 (財源なし) |
市町村特別給付には、制度上、国や府県の負担などの財源はありません。すべて65歳以上の方の1号保険料で賄うことになります。 | ||||
介護保険事業計画 | △ | ○ | 市町村が作る計画は、独自財源を投じて実施する単独事業以外は、標準のサービス量を見積もり、ルールどおりの財源を計算するだけのものにすぎません。 府県の計画は市町村への支援計画で、自らが直接実施する計画ではありません。 |
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サービス機関の選択 | ○ | ||||||
在宅、施設の選択 | ○ | ||||||
介護報酬の審査 | ○ | 市町村の委託により連合会が行いますが、事実上委託せざるを得ません。審査委員は連合会が委嘱します。 | |||||
介護報酬の支払い | ○ | △ | 国保連合会はサービス事業者への支払事務を受託します。 | ||||
保険料の決定 | ○ | 保険料の決定は、国が定めた方式どおりに計算して決めなければなりません。実際には裁量の余地はありません。 | |||||
保険料の徴収 | ○ |
保険者のあり方 | 資料3 |
今後の給付費増の中で、保険財政は耐えられるのでしょうか。 |
(1) | 将来の介護総費用は、高齢者の増加、特に後期高齢者の増加とともに確実に増加する。 |
(2) | 将来の介護総費用が、平成17年度で6.7兆円、平成27年度で13.4兆円、10年で2倍という推計が示されているが、その財源は担保できるのだろうか。 |
□ | 介護総費用の推移及び将来推計 (第2回介護保険部会資料:参考図表20介護保険財政の状況から) |
保険給付の内容・水準 | 資料1 |
保険給付の内容・水準 | 資料2 |
介護保険加入者の所得分布 (第2期介護保険事業計画)
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