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○ | 現行制度において事業者指定を都道府県の事務としているのは、制度創設時において、
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○ | 都道府県による指定は、申請により事業所単位でサービスの種類ごとに行うことなっており、(1)原則として申請者が法人であること、(2)人員基準を満たしていること、(3)設備・運営の基準に従い適正な運営ができること、が要件となっている。 |
○ | 都道府県介護保険事業支援計画の策定に際し、介護保険3施設それぞれの必要入所定員総数を含む介護給付等対象サービスの量を見込むに当たっては、
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○ | 事業者指定に関し、現行制度の下で市町村が関与する形態としては以下のものがある。
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○ | 事業者指定権限の在り方については、例えば以下のような論点が考えられるのではないか。 |
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○ | 事業者指定及びこれに伴う事業者の指導監督に係る事務の増大についてどのように考えるか。 |
○ | 指定の効果が及ぶ範囲をどのように考えるか。現行のように全国適用を維持するとした場合、例えば、A町で指定を拒否された事業者が、B市で指定を受けた場合、A町の被保険者が当該事業者を利用することは制限できず、供給量のコントロールにはつながらないのではないか。 |
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○ | 都道府県知事が指定を行うに当たり、市町村の意見をどの程度反映させることができるか。 |
○ | 介護保険施設など広域的な整備が必要なサービスについて、域内の各市町村の意見が異なった場合の取扱いをどのように考えるか。 |