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事業者指定等の仕組み


 介護サービスの供給に関わる事業者指定は、現行では、都道府県知事が実施している。
 各サービスについては、原則として指定基準を満たせば指定されることとなるが、介護保険3施設については、都道府県の介護保険事業支援計画等において、圏域ごとに定める必要入所定員総数を上回る場合は、指定しないことができる仕組みとなっている。

1 事業者指定の仕組み
 ○ 現行制度において事業者指定を都道府県の事務としているのは、制度創設時において、
 ・介護保険制度は全国的な制度であるためサービスの質についても全国的に一定の水準を確保する必要があること
 ・事業者指定及びこれに伴う事業者の指導監督の事務量が大きいこと
から、広域的な団体である都道府県が行うことが適切とされたことによる。

 ○ 都道府県による指定は、申請により事業所単位でサービスの種類ごとに行うことなっており、(1)原則として申請者が法人であること、(2)人員基準を満たしていること、(3)設備・運営の基準に従い適正な運営ができること、が要件となっている。

事業者指定の仕組みの図


2 市町村介護保険事業計画と都道府県介護保険事業支援計画との関係
 ○ 都道府県介護保険事業支援計画の策定に際し、介護保険3施設それぞれの必要入所定員総数を含む介護給付等対象サービスの量を見込むに当たっては、
 (1) 圏域を単位とする広域的調整
 (2) 市町村介護保険事業計画との整合性の確保
を図ることとしている。

3 事業者に指定に係る市町村の関与の現状
 ○ 事業者指定に関し、現行制度の下で市町村が関与する形態としては以下のものがある。

(1)意見書の提出(グループホームの場合)
 ・市町村は、都道府県知事がグループホームの指定を行う上で確認すべき事項について意見書を提出する。
  〔「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」
 (平成11年9月17日老企第25号老人保健福祉局企画課長通知〕

(2)市町村への指定権限の委譲
 ・地方自治法(第252条の17の2)に基づき、都道府県は知事の権限に属する事務の一部を条例で定めるところにより、市町村に委譲することができることとなっている。
 ・現在、2中核市、1広域連合においてこのような権限委譲を行っている。



事業者指定権限の在り方に関する主な論点


 事業者指定権限の在り方については、例えば以下のような論点が考えられるのではないか。

 市町村に事業者の指定権限を委譲するなど、より直接的に市町村の関与を強化する考え方。

(論点)
 ○ 事業者指定及びこれに伴う事業者の指導監督に係る事務の増大についてどのように考えるか。

 ○ 指定の効果が及ぶ範囲をどのように考えるか。現行のように全国適用を維持するとした場合、例えば、A町で指定を拒否された事業者が、B市で指定を受けた場合、A町の被保険者が当該事業者を利用することは制限できず、供給量のコントロールにはつながらないのではないか。

 都道府県知事による指定という現行の仕組みを維持しつつ、事業者指定に関する市町村の関与を強化する考え方

(論点)
 ○ 都道府県知事が指定を行うに当たり、市町村の意見をどの程度反映させることができるか。

 ○ 介護保険施設など広域的な整備が必要なサービスについて、域内の各市町村の意見が異なった場合の取扱いをどのように考えるか。


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