○ | 支援費制度は、初年度からその存続が危ぶまれるようであってはならない。宮城県では、知的障害者と障害児のサービス利用が前年比2倍に伸びている。在宅サービスは裁量的経費であることから補正予算の見込みも薄く、財政面で市町村の負担が大きい。 |
○ | サービスの充実、財源の確保を図り、また、健常者の当事者意識を高めるため、支援費制度の介護保険制度への移行について、現在の介護保険制度の見直しの議論の中で、十分な議論をすべき。 |
○ | 介護保険制度の見直しに併せて支援費制度の移行の議論をすることは時期尚早。消費税も含めて国の財源の在り方について議論の対象にすべき。 |
○ | 高齢者と障害者では生活の中身が異なる。また、障害者自身が自立生活の経験を積み、ニーズを発見することが重要であり、ケアマネジメントというよりは、障害者への情報提供を行うコンサルタントのような立場であるべき。 |
○ | 本来、高齢者と障害者とでケアマネジメントの手法は違わない。 |
○ | ケアマネジメントについて、高齢者と障害者との違いや、身体障害者と知的障害者との違いがあるのではなく、個々が違うことを前提に考えることが必要。 |
○ | 介護保険制度のケアマネジャーも地域療育等支援事業のコーディネーターも、事業所に附属すると、サービス調整に際し、事業所のサービスを優先するなど、中立性が担保されないといった懸念がある。 |
○ | 利用者が利用したいようにサービスを決めていくべきであり、利用者にサービスを押しつけるケアマネジメントの専門家は不要。 |
○ | 親にとっては相談支援の場があることが重要であり、中立的なケアマネジャーのいるセンターのようなところが必要。 |
○ | 相談支援の組織が形式的に中立であればいいのではない。現実はほとんど家族がマネジメントしており、利用者本位の視点が重要。 |
○ | サービスを持たない相談支援事業は、経営が大変になる。 |
○ |
支援費制度を利用する障害者についても、手法としてのケアマネジメントは地域生活支援を組み立てていく上で重要。 |
○ | 措置制度と異なり、支援費制度においては利用者と事業者が契約するため、相談に対応できていない市町村がある。専門職を位置づけることが必要。 |
○ | 支援費制度の下でどのように相談支援を伸ばしていくかを考える上で、いまある資源を大事にコーディネートするなどして育てていく観点が必要。 |
○ | 地域において、フォーマルなサービスだけでは生活は成り立っていかない。高齢者介護の分野で生まれてきたインフォーマルサービスを、障害者福祉の分野でも大事にし、総合的に生活支援を行うことが重要。 |
○ |
ケアマネジメントは、どのような生活をしたいのかが判断できない人が利用するものであり、相談や情報提供は、第三者機関として市町村の機能と位置づけるべき。 |
○ |
市町村障害者生活支援事業、障害児(者)地域療育等支援事業、精神障害者地域生活支援センターからそれぞれ人を派遣し、総合的に相談支援事業を行えば、中立的にできるのではないか。 |
○ | 15年度のホームヘルプサービスの利用量は前年度と比べて増えているが、サービス量はさほど増えていない。利用量が増えたのは特定の人が多く使うためであり、多くの人たちがサービスを使えるような制度であるべき。 |