かつ えつこ 勝 悦子 |
明治大学政治経済学部教授 | |
(委員) | さいとう くにひこ 齋藤 邦彦 |
旧日本労働研究機構理事長 |
つむら あつこ 都村 敦子 |
中京大学経済学部教授 | |
ほりこし たつや 堀越 達哉 |
堀越達哉税理士事務所所長 | |
やまじ のりお 山路 憲夫 |
白梅学園短期大学教授 | |
こやま まさき 小山 正樹 |
JAM副書記長 | |
さとう まさあき 佐藤 正明 |
全国建設労働組合総連合書記長 | |
つじむら よしお 辻村 義男 |
UIゼンセン同盟書記長補佐 | |
のざわ ゆうぞう 野澤 雄三 |
労働者福祉中央協議会事務局長 | |
はせがわ ゆうこ 長谷川 裕子 |
日本労働組合総連合会労働法制局長 | |
おくだいら みえこ 奥平 ミヱ子 |
横浜商工会議所名誉議員 | |
しもながよし まさる 下永吉 優 |
(社)全国建設業協会常務理事 | |
さぬい のぶこ 讃井 暢子 |
(社)日本経済団体連合会国際労働政策本部長 | |
たせ しゅうや 田勢 修也 |
全国中小企業団体中央会専務理事 | |
なかやま よしひこ 中山 嘉彦 |
(社)日本中小企業団体連盟副会長 | |
※委員以外は臨時委員。 |
(参照条文)
○厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)(抄)
(所掌事務)第 | 四条 厚生労働省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一〜四十八 (略)
| ||||
2 | (略) |
第六 | 条 本省に、次の審議会等を置く。 (略) 労働政策審議会 (略) |
2 | (略) |
第 | 九条 労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 | |
一 | 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 | |
二 | 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議すること。 | |
三 | 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。 | |
四 | 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、中小企業退職金共済法、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)、地域雇用開発促進法、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、職業能力開発促進法、勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |
2 | 前項に定めるもののほか、労働政策審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他労働政策審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 |
○労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)(抄)
(所掌事務)第 | 一条 労働政策審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第九条第一項に規定するもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第一第十六号の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 |
第 | 二条 審議会は、委員三十人で組織する。 |
2 | 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 |
3 | (略) |
第 | 三条 委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第三項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。 |
2 | 臨時委員及び専門委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者並びに障害者を代表する者(障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関する事項を調査審議する場合に限る。)のうちから、厚生労働大臣が任命する。 |
3 | 臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。 |
4 | (略) |
第 | 四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
2 | 委員は、再任されることができる。 |
3 | 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。 |
4 | 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 |
5 | (略) |
6 | 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 |
第 | 六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 |
名称 | 所掌事務 | ||||
(略) | (略) | ||||
勤労者生活分科会 |
| ||||
(略) | (略) |
9 | 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 |
第 | 七条 審議会又は分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 |
2 | 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。 |
3 | 前項の委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。 |
4 | 第二項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。 |
5 | (略) |
6 | 部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。 |
7 | 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 |
8 | 部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 |
9 | 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 |
第 | 九条 条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の二以上又は労働者関係委員(労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するものをいう。)、使用者関係委員(使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するものをいう。)及び公益関係委員(公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するものをいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 |
2 | 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 |
3 | 前二項の規定は、分科会、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。 |
第 | 十二条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 |
○労働政策審議会運営規程
第 | 一条 労働政策審議会(以下「審議会」という。)の議事運営は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号。以下「設置法」という。)第九条及び労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号。以下「審議会令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 |
第 | 二条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、厚生労働大臣の請求があったとき、会長が必要があると認めるとき又は委員の三分の一以上から請求があったときに会長が招集する。 |
2 | 厚生労働大臣又は委員は、会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び日時を明らかにしなければならない。 |
3 | 会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも七日前までに付議事項、日時及び場所を委員及び厚生労働大臣に通知しなければならない。 |
第 | 三条 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、その旨を会長に通知しなければならない。 |
2 | 前項の規定は、審議会令第六条第一項に規定する分科会(以下単に「分科会」という。)及び同令第七条第一項に規定する部会(以下単に「部会」という。)について準用する。 |
第 | 四条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 |
2 | 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとする。 |
3 | 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことができる。 |
4 | 前三項の規定は、分科会及び部会について準用する。 |
第 | 五条 会議は、原則として公開する。 |
第 | 六条 審議会の議事については、議事録を作成し、議事録には会長及び会長の指名した委員二人が署名するものとする。 |
2 | 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。 |
3 | 前二項の規定は、分科会及び部会について準用する。 |
第 | 七条 会長は、審議会が議決を行ったときは、当該議決に係る答申書、建議書又は議決書をその都度厚生労働大臣に送付しなければならない。 |
2 | 審議会は、設置法第九条第一項第三号の規定により関係行政機関に建議したときは、その写しを厚生労働大臣に送付しなければならない。 |
第 | 八条 分科会の所掌事務に属さない特定の事項を調査審議するに当たって、会長が必要と認めるときは、審議会に当該事項を調査審議するための部会を置くことができる。 |
第 | 九条 分科会、前条に規定する部会又は審議会令第八条第一項に規定する最低工賃専門部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、審議会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限りでない。 |
第 | 十条 分科会に属する臨時委員及び専門委員は、審議会令第四条第四項及び第五項に規定する場合のほか、分科会長の任期が終了したときに解任されるものとする。ただし、再任を妨げない。 |
2 | 前項の規定は、部会に属する臨時委員及び専門委員について準用する。 |
第 | 十一条 分科会又は部会(以下「分科会等」という。)に属すべき委員及び臨時委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。この場合において、分科会等に属すべき委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、異なる数とすることができる。 |
第 | 十二条 この規程に定めるもののほか、分科会の議事運営に関し必要な事項は、分科会長が当該分科会に諮って定める。 |
2 | 前項の規定は、第八条に規定する部会について準用する。 |
第 | 十三条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 |
附則 | |
この規程は、平成十三年一月十二日から施行する。 |
○労働政策審議会勤労者生活分科会運営規程
第 | 一条 労働政策審議会勤労者生活分科会(以下「分科会」という。)の議事運営は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号。以下「法」という。)第九条、労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号。以下「審議会令」という。)及び労働政策審議会運営規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 |
第 | 二条 分科会に属すべき委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各六人とし、公益を代表するものは、八人とする。 |
第 | 三条 分科会に幹事を置く。 |
2 | 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 |
3 | 幹事は、分科会の所掌事務について、委員等を補佐する。 |
4 | 幹事は、非常勤とする。 |
第 | 四条 分科会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長の請求があったとき、分科会長が必要があると認めるとき又は委員等の三分の一以上から請求があったときに分科会長が招集する。 |
2 | 会長又は委員等は、分科会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び日時を明らかにしなければならない。 |
3 | 分科会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも七日前までに付議事項、日時及び場所を委員等、幹事及び会長に通知しなければならない。 |
第 | 五条 委員等は、分科会長の許可を受けて、代理者を出席させることができる。ただし、代理者は、審議会令第九条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、欠席したものとして取り扱う。 |
第 | 六条 会議は原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、分科会長は、会議を非公開とすることができる。 |
2 | 分科会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。 |
第 | 七条 分科会に、中小企業退職金共済部会(以下「部会」という。)を置く。 |
2 | 部会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
|
第 | 八条 部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該議決をもって分科会の議決とする。ただし、分科会が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、分科会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限りでない。 |
第 | 九条 分科会に、その所掌事務について調査研究を行う必要があるときは、基本問題懇談会(以下「懇談会」という。)を置くことができる。 |
2 | 懇談会に属すべき委員及び臨時委員は、委員等のうちから、分科会長が指名する。 |
3 | 懇談会に座長を置き、懇談会に属する公益を代表する委員及び臨時委員のうちから、懇談会に属する委員及び臨時委員が選挙する。 |
4 | 座長は、懇談会の事務を掌理する。 |
第 | 十条 部会の庶務は厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課、懇談会の庶務は厚生労働省労働基準局勤労者生活部企画課において処理する。 |
第 | 十一条 この規程に定めるもののほか、部会の議事運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。 |
2 | 前項の規定は、懇談会について準用する。 |
第 | 十二条 この規程の改廃は、分科会の議決に基づいて行う。 |
附則 | |
この規程は、平成十三年一月十八日から施行する。 | |
附則 | |
この規定は、平成十四年五月二十日から施行する。 |
○労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会運営規程
第 | 一条 労働政策審議会勤労者生活分科会中小企業退職金共済部会(以下「部会」という。)の議事運営は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第九条、労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)、労働政策審議会運営規程及び勤労者生活分科会(以下「分科会」という。)運営規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 |
第 | 二条 部会に属すべき委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)のうち、労働者を代表するもの、使用者を代表するもの及び公益を代表するものは各五人とする。 |
第 | 三条 部会の会議(以下単に「会議」という。)は、分科会長の請求があったとき、部会長が必要があると認めるとき又は委員等の三分の一以上から請求があったときに部会長が招集する。 |
第 | 四条 分科会長又は委員等は、部会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び日時を明らかにしなければならない。 |
第 | 五条 部会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも七日前までに付議事項、日時及び場所を委員等及び分科会長に通知しなければならない。 |
第 | 六条 委員等は、部会長の許可を受けて、代理者を出席させることができる。ただし、代理者は、審議会令第九条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定の適用については、欠席したものとして取り扱う。 |
第 | 七条 会議は、原則として公開する。 |
第 | 八条 部会は、専門的事項について調査をさせ、及び説明又は意見を聞くため、部会長の依頼により専門員を置くことができる。 |
附則 | |
この規程は、平成十三年一月二十二日から施行する。 | |
附則 | |
この規程は、平成十四年二月十三日から施行する。 |