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資料
NO.2

雇用均等分科会における主な意見(案)


1 育児休業について

(1)対象となる労働者の範囲について
 期間を定めて雇用される者が増加し、今後も増加すると思われるので、これらの者についても原則育児休業の対象とすべき
 契約期間の上限が原則3年になったので、この3年の間に休業しても、雇用継続が可能
 期間を定めて雇用される者であっても、育児休業の1年よりも長い形で契約が締結される実態が生じる場合には、雇用継続が見込まれる場合がありうる
 期間を定めて雇用される者も対象とすべきであるが、契約期間より長く休業をとることになるような場合について、検討すべき問題はある
 期間を定めて雇用される者については、その期間働いてもらうという契約を締結しているのであり、長期の休業という考え方を持ち込むことは不適当
 期間の定めのある雇用契約を更新した実績があることと、将来に向かって休業の権利を与えるということは、直接的には無関係
 契約期間中にしか休業という観念はありえず、休業中に契約が終了した場合、その後の契約していない期間についてはどのように考えるのか

(2)休業の期間について
 保育サービスが十分でないという現状も踏まえ、1歳を超えて休めるようにすべき
 原則1歳までとしても、特別な理由があるときは制度的に延長が可能となるようにすべき
 雇用継続の観点からは、休業期間が長ければいいというものではない
 復帰を考えると、そんなに長く休みたくないという労働者も多く、1歳までというのは妥当な期間
 現行1歳までの休業は最低基準であり、それを維持した上で、それ以上長い休業制度を設けるかどうかは労使自治で解決すべき問題
 1歳を超えて休業ができるようにする場合には、その延長された期間についても、1歳までと同様に、経済的支援がなされるべき

(3)休業取得回数について
 状況の変化に対応するため、あまり細切れの休業にならないように取得期間の最低限を設けた上で、複数回取得できるようにすべき
 複数回取得に対するどのようなニーズがあるのか疑問
 細切れで休業されると労務管理上非常に困難が生じるため、取得回数については、現行どおり1回に限定すべき
 現行制度においても、両親で交互に取得できる仕組みとなっており、これを活かすべき


2 介護休業について

(1)休業の期間について
 介護をするためには3か月では短く、1年とすべき
 要介護状態単位で取得できるとすれば、期間は3か月でよい
 介護休業は自ら介護するための期間ではなく、介護の長期方針を定め、働きながら介護をするための体制を整えるための準備の期間であるから、3か月を変える必要はない
 介護保険制度ができ、介護に対する感覚も変化している
 介護はいつ終わるかわからず、自分が介護をする期間全て休業することは不可能

(2)休業取得回数について
 要介護状態につき1回とすべき
 複数回取得できるようにすべき

(3)経済的支援について
 休業中の経済的支援という観点からは育児休業と介護休業について変わるところはなく、介護休業期間中についても社会保険料を免除すべき
 社会保険料の免除をするかどうかは、社会保障の制度として免除が説明可能かどうかという問題


3 子の看護休暇について

(1)義務化について
 年次有給休暇を使い切ってしまう場合もあり、請求権化すべき
 年次有給休暇とは趣旨目的が異なり、年次有給休暇で対応できるから必要ないという問題ではない
 仕事と家庭の両立のためには、育児休業と復帰してからの措置の組み合わせが必要
 欠勤した場合、企業の評価の面でデメリットがある可能性が高く、権利化することが必要
 欠勤を容認することが労務管理上適切であるかは疑問
 努力義務導入後1年であり、まずは普及させることが先
 制度があってもなくても休まざるを得ない場合であり、権利化する必要性が理解しがたい
 本人の病気の場合も年次有給休暇の使用や欠勤で対応するのであり、バランスを失する
 請求権化することにより、かえって雇用が減少する可能性があり、むしろ、制度導入を援助する形でいくべき
 中小企業では、権利化だけしても、実態はついていかず、意味がない

(2)日数等について
 様々な家族の形態を考慮すると、10日は最低限必要
 有給とすべき
 10日にするより、両親それぞれが取得できるようにすることが大事
 ノーワーク、ノーペイの原則に則るべき


4 勤務時間短縮等の措置等について

(1)短時間勤務制度導入の義務化について
 労働者のニーズが最も高く、義務化すべき
 短時間勤務と休業との組み合わせにより、育児や介護でそれほど休業することなく仕事を続けられるもので、義務化すべき
 仕事と家庭の両立の観点からは、育児休業と復帰後の短時間勤務の組み合わせが適切
 業種や勤務体制によっては導入できない場合もあり、現行の選択可能な措置のままとすることが適当

(2)措置の対象となる子の年齢について
 小学校低学年、できれば小学校卒業まで対象とすべき
 長期間短時間勤務を続けることになると、このような措置を受けない人とのバランスの問題が生じうるので、引き上げについては慎重であるべき

(3)その他の措置について
 短時間勤務制度導入を義務化しても、その他の措置については現行のまま措置義務とすべき

5 その他

(1)男性の育児休業取得促進について
 男性の育児休業取得が進むような制度的仕組みを検討すべき

(2)保育サービスについて
 保育行政そのものを充実すれば解決する問題である
 保育所の問題をどのように解決するのかということが非常に重要
 保育所にいつでも入れる仕組みにすることが重要
 保育についても改善するという方向なくして育児休業のみを議論するのは問題
 労働者が選択できるよう、育児休業と保育所と両方の施策を講じていくべき
 放課後学童クラブについても充実すべき


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