(箇所数:平成15年度予算) |
公営住宅 | 身体障害者 | 知的障害者・精神障害者 | |
心身障害者 世帯向公営住宅 |
根拠 | 「心身障害者世帯向公営住宅の建設等について」(昭和46年4月1日、厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長、厚生省援護局長及び建設省住宅局長連名通知)に基づき事業主体の判断により実施 | 「心身障害者世帯向公営住宅の建設等について」(昭和46年4月1日、厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長、厚生省援護局長及び建設省住宅局長連名通知)に基づき事業主体の判断により実施 |
入居要件 | 身体障害者福祉法施行規則による4級以上の障害があり、身体障害者手帳の交付を受けている者 | 中度又は重度知的障害者、又はこれと同程度の精神的欠陥を有する者 | |
措置の内容 | 公営住宅の入居資格を有し、入居者の選考基準に該当する場合は、住宅困窮度が高いものとして優先的に扱う | 公営住宅の入居資格を有し、入居者の選考基準に該当する場合は、住宅困窮度が高いものとして優先的に扱う | |
障害の証明 | 心身障害者世帯であることを証する福祉事務所長等が作成した書面が必要 | 心身障害者世帯であることを証する福祉事務所長等が作成した書面が必要 | |
公営住宅の単身入居 | 根拠 | 公営住宅法第23条 公営住宅法施行令第6条 |
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入居要件 | 身体障害者福祉法施行規則による4級以上の障害があり、身体障害者手帳の交付を受けている者(常時の介護を必要とし、居宅で介護を受けることができず、又は受けることが困難な場合を除く) | - | |
措置の内容 | 同居する親族がない場合においても公営住宅に入居することができる | - | |
障害の証明 | 単身入居資格を有することを証する福祉事務所長等が作成した書面が必要 | - |