施策名等 |
根拠法 |
事業内容 |
福祉工場 |
・ | 身体障害者福祉法第31条 |
・ | 知的障害者福祉法第21条の7 |
・ | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第5項 |
|
作業能力はあるが一般企業に雇用されることの困難な者に職場を与え、自活させる施設(授産施設よりも企業的色彩が強い)。 |
授産施設(通所) |
・ | 身体障害者福祉法第31条 |
・ | 知的障害者福祉法第21条の7 |
・ | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第3項 |
|
障害者で雇用困難、または生活に困窮する者を通所させ、必要な訓練を行い職業を与え自活させる施設。 |
小規模通所授産施設 |
同上
|
授産施設のうち通所による利用者のみを対象とするものであって、常時利用する者が20人未満である施設。 |
小規模作業所 |
- |
在宅の障害者が通所して作業を行う場として、保護者団体等の任意による、地域に根ざした取り組みとして展開されている。(名称も共同作業所、小規模作業所、福祉作業所など様々な呼称で呼ばれる)。 |
障害者職業能力開発校 |
|
一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な重度障害者や知的障害者に対して、その身体的又は精神的事情に配慮した職業訓練を実施する施設で、必要な技能・知識を習得させることにより、就職を容易にし、職業の自立を図ることを目的としている。 |
公共職業安定所 (ハローワーク) |
・ | 障害者の雇用の促進等に関する法律第8条~第18条 |
|
職業指導、職業紹介等を行う国の機関。障害者については、障害の状況、希望職種、職歴、各種検査結果等が記載された求職登録申込書による求職登録制度をとっており、ケースワーク方式によるきめ細かな相談、就職後の指導等を実施している。 また障害者用の求人を確保するため、求人開拓を実施している。 |
|
障害者に関する知識や雇用経験がないことから、障害者雇用をためらっている事業所に、障害者を試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れてもらうことにより、本格的な障害者雇用に取り組むきっかけづくりとする事業。 |
都道府県知事が事業主に委託し、障害者の能力に適した作業について6カ月以内(重度障害者は1年以内)の実施訓練を行うことにより、職場の環境に適応することを容易にし、訓練終了後は事業所に引き続き雇用されることを目的とする事業。 |
地域障害者職業センター |
|
公共職業安定所(ハローワーク)等の関係機関との密接な連携の下、障害者や事業主に対して、各種の職業リハビリテーションサービスを実施。(全国47都道府県に設置(北海道・東京・愛知・大阪・福岡には支所を設置)) |
|
センター内や事業所内での作業支援、事業所見学や職業講話等の職業準備支援講座、その他通勤指導等を通じて、就職や職業生活を可能としていくための職場のルール、作業遂行力、適切な態度等基本的な労働習慣の体得及び職業に関する知識の習得のための支援を行う(ワークトレーニングコース)。 また、精神障害者を対象に、作業支援、職業準備支援講座のほか対人技能訓練等を通じて、障害特性に配慮して段階的に基本的な労働習慣の体得、対人技能等の修得のための支援を行う(自立支援コース)。 |
障害者が職場に適応できるよう、職場適応援助者(ジョブコーチ)が職場に出向いて、障害者に対する支援とあわせて、企業の担当者や職場の従業員に対して、障害を理解し配慮するための助言、必要に応じて仕事の内容や職場環境の改善の提案などを行う。 また支援終了後のフォローアップも行う。 |
障害者就業・生活支援センター |
|
就職や職場への定着が困難な障害者を対象として、身近な地域で、雇用、福祉、教育等の関係機関との連携を拠点として連絡調整等を積極的に行いながら、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を一体的に行う施設。 |