検討課題 |
検討項目と委員からの意見 |
関係団体研究会等の意見 |
児童虐待の防止等に関する 専門委員会報告書 |
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○ | 社会的養護の目的
・ | セーフティネットの役割 |
・ | 子どもの権利擁護の視点 |
・ | 育児の社会化、子どもは社会の中で育つという視点 |
・ | 人は人として守られる、という発信 |
・ | 地域養護、周辺サポートを加える |
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・ | 最善の利益に配慮した人権・発達の保障(子どもの権利擁護・発達権の保障、自立支援(近未来像II※1) |
・ | 子どもと大人との信頼関係の構築、愛着関係の再形成(近未来像II) |
・ | 家族再統合、再統合が困難な場合の新しい家族関係の再建に向けた援助(近未来像II) |
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○ | 施設養護と家庭的養護等の果たすべき機能と協働
・ | 施設養護から家庭的養護へ |
・ | 施設と里親の共存、施設機能と里親機能の融合の視点、これらを関連づけた議論 |
・ | 施設、里親、地域サービスが連動することが必要 |
・ | 施設種別を超えた支援体制が必要 |
・ | 子どものケアだけではなく、子どもと家族へのケアが重要 |
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・ | 施設養護か里親養護かという二者択一的なとらえ方から脱却し、パートナーとして相互連携・協力する必要(近未来像II、里親研究会※2) |
・ | 「子どもが家庭で暮らす権利」の尊重(全国里親会※3) |
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○ | 多様なニーズに応えるサービスのあり方
・ | これからの社会的養護システムは、各児童福祉施設を基幹施設として位置付けつつ、これに治療機能を重ね合わせる方向ではないか |
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○ | その他
・ | この分野へのこれまでの社会的資源の投入が不十分 |
・ | 社会に向けて発信していくことが必要 |
・ | 当面の課題と中長期的課題を整理することが必要 |
・ | 子どもの視点で考えることが必要 |
・ | 今後、子育て支援について具体的目標を設定する場合には、社会的養護も対象とすることを検討すべきである |
・ | 地域において十分な支援が行える体制がない場合には、広域的な対応を検討することも必要 |
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・ | 要保護児童問題に対応してきた社会的養護サービスを含む新たな「社会的子育て支援システム」の構築(近未来像II) |
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2. | 家庭的養護(里親・里親によるグループホーム等)のあり方について |
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○ | 里親制度の普及・啓発
・ | 多様な家族を受け入れる風土の醸成、啓発が必要 |
・ | 最初から完璧な里親を認定する発想から脱却、段階的に里親を作り出すことが必要 |
・ | 多様な里親形態、活用形態の推進(週末里親、里親型グループホーム等) |
・ | 複数種類の里親登録の促進が必要 |
・ | 里親制度の普及には、施設の積極的な態度と自治体の働きかけが重要 |
・ | 里親の登録数が、実際の委託可能な里親の実態を表していない |
・ | 里親の開拓については、行政の積極的なPRが必要 |
・ | 里親委託の活発化には、施設との協働という考え方か必要 |
・ | 里親委託か施設委託かの選択を親に委ねることの是非について検討が必要 |
・ | 「里親」の名称について検討が必要 |
・ | 子どもから見た里親の必要性を考えるべき |
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・ | 里親・専門里親の開拓、啓発(乳児院委員会) |
・ | 里親の名称の検討(里親研究会) |
・ | 里親の社会福祉事業化の検討(里親研究会) |
・ | 養子縁組との混同が親の委託同意を妨げているとの指摘(里親研究会) |
・ | 愛着形成の大切な乳幼児期の養育は、一義的に里親を活用(全国里親会) |
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検討課題 |
検討項目と委員からの意見 |
関係団体研究会等の意見 |
児童虐待の防止等に関する 専門委員会報告書 |
2. | 家庭的養護(里親・里親によるグループホーム等)のあり方について |
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○ | 専門性の確保
・ | 継続的な研修の実施や子どもの委託には事前の研修を必須条件とするなどの検討が必要 |
・ | 子どもの色々な問題行動にも対応できるような育てる研修プログラムが必要 |
・ | 里親の希望者には、研修を先に行い、意欲を持った人を認定し登録することが望ましい |
・ | 研修の実施に当たっては、ロールプレイなど演習的な内容も取り入れることが必要 |
・ | 施設と里親の研修に相互に参加することは、互いを理解する機会となる |
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・ | 福祉専門職としての里親を位置付け(里親研究会) |
・ | 虹センターなどでの研修の実施等研修の充実(里親研究会) |
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・ | 実習を充実させた研修により 職員の意識向上を図る |
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○ | 里親機能の拡充
・ | 特別養子縁組制度の活用も必要な方向性 |
・ | 里親の最低基準が制定されたことに合わせ、里親の権利について明確化すべき |
・ | 保護受託者制度を再活性化するか、新たな仕組みを構築すべき |
・ | 一時保護委託先としての機能を持つべき |
・ | 自立支援施設退所児童も受け入れてほしい |
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・ | 里親ファミリーホーム(グループホーム)の創設(近未来像II、里親研究会、全国里親会) |
・ | 青年短期里親の創設(里親研究会) |
・ | 短期里親による子育て支援短期利用事業の実施(里親研究会) |
・ | 専門里親、親族里親に対する委託児童の拡大(里親研究会) |
・ | 自立援助の必要な子どもの里親による対応(全国里親会) |
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○ | 里親支援機能の強化等
・ | 児童相談所の支援が不十分 |
・ | 児童相談所の対応を強化することが必要 |
・ | 電話などでいつでも相談できる体制を整えることが必要 |
・ | 里親のつながりや連携を密にするために、里親会の活性化を図ることが必要 |
・ | 里親にとって養育に負担の大きい子どもについて、里親への支援体制の検討が必要 |
・ | 里親委託後の定期的な家庭訪問などの支援が必要 |
・ | 委託の初期に継続し、集中した支援が必要 |
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・ | 里親研修、養育実習、相談など里親への支援、児童家庭支援センターなどによる相談・支援(乳児院委員会) |
・ | 児童福祉施設にファミリーソーシャルワーカーを配置し、里親からの相談、研修、レスパイトケア、関係調整など、里親支援機能を拡充(里親研究会) |
・ | 里親手当の改善(里親研究会) |
・ | 里親サロンの創設(里親研究会) |
・ | 里親担当児童福祉司の配置(里親研究会) |
・ | 児童福祉施設は高い専門性で里親への必要な援助を行う(全国里親会) |
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・ | レスパイトケア、ケアワークを含め、施設が里親を支援する体制 |
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3. | 施設養護のあり方(施設サービス体系のあり方等)について |
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○ | ケア形態の小規模化(子どものニーズに対応する家庭的・個別的ケア等の強化)とその支援のあり方
・ | 小規模化は職員配置と合わせての検討が必要 |
・ | 児童自立支援施設についても小規模化の検討が必要 |
・ | 小規模化を支えるサポートシステムが重要 |
・ | 生活の単位を小さくした、完結型の家庭的ユニット |
・ | 施設規模を小さく家族的にすることに加えて、穏やかな生活の提供も重要 |
・ | 発達保障を考えていくときには基本的生活の仕組みは、小さな単位をベースにして考える |
・ | 施設として一定規模で残す必要があるものをどのように考えるか |
・ | 子どものユニットでの処遇を支援するスーパーバイザー(専門的助言者)が必要 |
・ | 全ての子どもに生活の場を保証することが基本 |
・ | ケアの小規模化を視野に入れる場合、施設相互(里親を含む)の連携を強化していくことが必要 |
・ | 小規模化については、過去の実践の検証を十分に行いつつ、進めていくことが必要 |
・ | 基本的には小規模化の方向に向かうが、対象の子どもによっては、適正規模のユニット化という考え方も必要である |
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・ | 小規模化の必要性(児童養護施設の規模の縮小、里親委託の拡大の両面から実施)(近未来像II) |
・ | 居住機能の地域分散化、個別化とそれを可能とする職員配置等十分な財政的裏付けが必要、第一段階としてユニットケアへの転換(近未来像II) |
・ | 小規模施設の機能を補完・支援する基幹施設(アセスメント、治療、家族調整機能)の設置(近未来像II) |
・ | 養育単位の小規模化、担当養育制(乳児院委員会※4) |
・ | 小舎制など、生活の単位として望ましい規模への配慮が必要(将来像※5) |
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・ | 施設の小規模化や里親制度の充実を基本にしながら、あり方を検討 |
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○ | 生活機能と治療機能及び教育機能などのケア機能強化
・ | 現行の施設種別を取っ払った検討が必要 |
・ | 子どものケースワーク機能を付与することが必要 |
・ | 施設が自らケースワークを進めるために家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)などを配置すべき |
・ | 施設に対する社会的偏見を取り除くことが必要 |
・ | 治療的施設の有期限活用について検討すべき |
・ | 医療と福祉を兼ね備えている施設若しくは機関が必要 |
・ | 性的虐待を受けた子どもに対するケアや治療のあり方について検討が必要である |
・ | 情緒障害児短期治療施設は、その役割を明確にするとともに、6歳未満も対象とすべき |
・ | 周産期の女性による母子生活支援施設の利用を検討すべき |
・ | 措置変更を安易に行うのではなく、治療的な施設でケアを受けた後に、元の施設に戻って生活できるようにすべき |
・ | 母子生活支援施設はDV被害者の利用が増加している |
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・ | 心理療法担当職員の全施設配置、常勤化(近未来像II) |
・ | セラピストを複数配置し、環境療法を実施できる心理的ケア機強化型施設の検討(近未来像II) |
・ | 乳児院における乳幼児虐待ケアセンター機能(アセスメント、子どもへの治療的養育、保護者への援助等)の整備(乳児院委員会) | ・ | 自活寮の設置による退所後の生活安定(将来像) |
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・ | 生活と治療の両側面の充実が必要 |
・ | ケアと治療を目的とした中核拠点施設を定め、そこを中心とした支援のモデル実施 |
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○ | 子どもに対する連続的なケアの提供
・ | 子どもにあったオーダーメイドのケアが必要 |
・ | 家族との関係を濃く有する施設、例えば通所型児童養護施設なども検討すべき |
・ | 年齢等の要件によって措置が変更される制度は問題が多い |
・ | 措置変更の時期については、特に乳幼児に関しては柔軟に対応すべき |
・ | 住居型施設の再編を打ち出すことが必要 |
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・ | 居住型社会的養護サービスの統合の道を模索、ゆるやかな再編(近未来像II) |
・ | 措置変更時期の柔軟化(乳児院委員会) |
・ | 慣らし保育の実施など児童養護施設との連携(乳児院委員会) |
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○ | ケア担当職員の質的・量的な確保
・ | 施設の役割で中核とされる部分はレベルアップが必要 |
・ | 子どもの問題行動の解決が図れるケア体制が必要 |
・ | 最低基準の見直しについて検討が必要 |
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・ | 個別対応を可能とする職員配置基準の改善(近未来像II) |
・ | 保育士養成課程の見直し(近未来像II) |
・ | 地域小規模児童養護施設の増設(近未来像II) |
・ | 研修体系の整備、研修の評価(乳児院委員会) |
・ | 直接処遇職員の増員(1対1)、家庭支援専門相談員、心理療法担当職員等の専門職員の常勤配置(乳児院委員会) |
・ | 情緒面の問題に対応するための心理職員の配置が必要(将来像) |
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・ | 施設の満杯状態への早急な対応が必要 |
・ | 実習を充実させた研修 |
・ | ケアに関わる研修プログラムの開発、ケアワーカーの養成 |
・ | 職員のメンタルヘルスのための相談体制の確保、スーパーバイザーの配置 |
・ | 担当職員数の拡充についても検討 |
・ | 措置費体系の見直しや最低基準の改善について検討 |
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○ | 地域支援機能などの在宅支援機能強化
・ | 里親に対する支援も必要 |
・ | 在宅で、できるだけ親子分離をしないような支援の方法を検討すべき |
・ | 親子分離をしない生活施設は、親子関係の再生に有用 |
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・ | 児童家庭支援センターの増設と市町村実施主体化(近未来像II) |
・ | 訪問・通所型社会的養護サービスの充実及び開発(近未来像II) |
・ | 乳児院による居宅への訪問型育児支援サービスの検討(乳児院委員会) |
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・ | 入所児童中心から外を向いた仕事が求められる |
・ | 児童家庭支援センターを核にした地域支援のあり方を検討 |
・ | 施設のノウハウを活用した在宅支援を行うため、児童家庭支援センターの整備促進、ファミリーソーシャルワーカーの配置が必要 |
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○ | 一時保護機能のあり方等
・ | 施設における一時保護の機能は強化・充実を図る必要 |
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・ | 混在解消のための一時保護施設のあり方を検討する必要(近未来像II) |
・ | 一時保護委託費の改善(乳児院委員会) |
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○ | その他
・ | 子どもによってケアの必要度は異なっており、措置費については、個々の施設における子どもの状況、子どもの指導に関する創意工夫や努力を反映したものに見直すべきではないか |
・ | 施設に多様な機能を付加する際には、入所している子どもの処遇に支障を来すことのないよう、提供する機能に優先性をつけ、本来機能を強化すべき |
・ | 施設が全国的に適正に配置されているか、利用者の視点で考えるべき |
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○ | 家族への支援や親権者との関係調整
・ | 家族への支援を常に並行して考えることが必要 |
・ | 親権者との関係性、コントロールを考えることが必要 |
・ | 親自身への精神的な支援を行う仕組みが必要 |
・ | 家族への支援については、生活支援という内容も必要 |
・ | 親支援と子どもの権利擁護とを明確に役割分担して対応することも必要 |
・ | 治療機能を持ったデイ・ケア・システムが必要 |
・ | 施設を退所して家に戻った子どもへの在宅支援が重要 |
・ | 子どもの養育は親と地域の共同責任という考え方を持つことが必要 |
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・ | 常勤のファミリーソーシャルワーカーを配置し、家族調整(近未来像II) |
・ | 親に対する援助の制度化、司法介入、親権の見直し、未成年後見制度の改善(近未来像II) |
・ | 親子訓練室の活用による母子入所など親子の愛着形成のための計画的な取り組み(乳児院委員会) |
・ | 保護者との関係強化、援助技術の習得はじめ親とのコミュニケーション技術の向上(乳児院委員会) |
・ | 児童相談所との関係強化、家庭支援専門相談員による連携(乳児院委員会) |
・ | 親子宿泊室の整備(将来像) |
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○ | 関係機関との連携、地域におけるサポートシステムの確立
・ | 地域子育て支援においては、養育のノウハウを豊かに持った施設が社会的役割を担うべき |
・ | 学校との連携を緊密化することが必要 |
・ | 在宅メニューとしてのショートスティ、ホームヘルプ、デイサービスの実施を検討すべき |
・ | 児童家庭支援センターの充実が必要 |
・ | 福祉事務所との連携が必要 |
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○ | 年長の子どもや青年に対する支援(生活・住居・就労・進学等)のあり方
・ | 児童と名が付くと対応に限界があるなら、青少年を対象とした別の法律等で対応ができないか |
・ | 施設の中に自活寮もしくは、自立促進寮を整備して対応が可能 |
・ | 施設では、18歳を超えた人を新たに措置することができない |
・ | 専門職員と一緒の生活を通じて、社会生活を円滑に進めることができるようなシステムが必要 |
・ | 施設内で社会的スキルを学ぶ機会を確保する |
・ | 個々の子どもを誰が支援するかを明確にしておくことが必要 |
・ | アフターケアに引き続き、生活場所の確保、心のふるさと的な場所の確保が重要 |
・ | 仕事に向けた、キャリアスタディー的な機会を用意し、援助できる体制が必要 |
・ | 自立支援里親を検討すべき |
・ | 自立を目指す子どもに対する貸付制度を設けるべき。また、こうした子どもに対する保証について、施設長による個人的な保証ではなく制度的な対応を図るべき |
・ | 施設から大学に進学する子どもについても支援が必要 |
・ | 年長になって初めて社会的養護が必要となった子どもに対するケアについて、検討が必要である。 |
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・ | 自立支援里親の創設(里親研究会) |
・ | 施設外に分園を持ち、地域の中で社会自立に向けた取り組みを強化する(将来像) |
・ | 退所後のアフターケアの強化(将来像) |
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・ | 生活拠点の確保や就労支援をも視野に入れた検討が必要 |
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○ | 自立援助ホームの機能や役割の強化
・ | 年齢の枠を超えた対象についても議論が必要 |
・ | 18歳以上の人の問題を支えていくことができるのは自立援助ホームしかない |
・ | 自立援助ホームを各都道府県に整備することが必要 |
・ | 現在の第2種社会福祉事業では十分な対応が可能であるかの検討が必要 |
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○ | その他
・ | 家庭に帰れない、自ら帰宅を拒否する子どもへの対応が必要 |
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○ | 子どもの権利擁護の強化
・ | 里親委託された子どもの権利擁護の仕組みが必要 |
・ | 社会的養護の中で発生する虐待を防ぐシステムの構築が重要 |
・ | 虐待の再発防止のために、発生した虐待に関する徹底した調査から改善に至る対応のガイドラインの整備が必要 |
・ | 施設内の虐待については、地域内の施設の協議会による対応が有用。また、こうした虐待に関するデータの集積・検証が必要 |
・ | 未成年後見制度の確立が必要 |
・ | 権利ノートの活用や子どもによる意見表明の機会の付与 |
・ | 第三者、オンブズパーソン(監察者)による権利擁護機構のようなものが必要 |
・ | 社会的養護の活用においては、常に適切なアセスメントがなされていることが必要 |
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・ | 施設内虐待を防止する体制や施設内での子どもの行動上の問題に対応する体制が必要 |
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○ | 施設入退所等に関するアセスメントの策定
・ | 子どもにとっての最善の利益の見立て、専門性判断 |
・ | 児童相談所がアセスメントを明確に行うことが必要 |
・ | 入所後も継続したアセスメントが必要 |
・ | 入退所の法的手続きの整備が必要 |
・ | アセスメントにおける児童相談所、施設の役割分担をどのように考えるか |
・ | 早急にアセスメントのための具体的な指標(アセスメントツール)の開発が必要 |
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・ | 援助計画の策定と再評価、その際の児童相談所との連携(乳児院委員会) |
・ | 児童相談所における的確なアセスメント手法の開発とそれに基づく養育支援計画の策定(里親研究会) |
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・ | 最適の社会的養護を提供するための的確なアセスメントが必要 |
・ | 施設の退所等に際しての客観的なガイドラインの策定 |
・ | 親と子が置かれている状況を客観的に判断するアセスメントツールの開発 |
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○ | 支援プログラムのあり方(個々の状況に応じた支援計画の設定等)
・ | 社会的技能の獲得のため、社会体験型の自立支援プログラムが必要 |
・ | 自立と支援の観点から、アフターケアは重要 |
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○ | サービス評価の実施
・ | 評価者の研修も必要 |
・ | 第三者によるの評価の実施が必要 |
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・ | 第三者機関によるチェックシステム |
・ | 客観的な評価を進めるための評価者の養成 |
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○ | 社会的養護関係者に対する養成、研修の拡充
・ | 研修の受講を確保するため、受講を前提とした人員配置や地方での研修の実施が必要 |
・ | 国立施設での養成・研修のあり方について検討が必要 |
・ | 専門性の向上に加え、連携の確保に配意した研修 |
・ | 現場の要請を踏まえた研修の質の向上 |
・ | 非常勤職員も研修体制に組み入れるべき |
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○ | その他
・ | 職員の配置基準についての見直しが必要 |
・ | サービスの質の向上につながる取組みを正当に評価し、不断の改善が図られる仕組みとすべき |
・ | 専門性の確保のためには、ケア職員等の資格要件についての検討が必要 |
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・ | 学校との双方向の連携が必要 |
・ | 学校との連携には児童相談所も関わっていくことが必要 |
・ | 「児童」相談所あるいは「婦人」相談所ではなく、家庭を対象とした機関を設けるべき |
・ | 子どもと学校との関係が悪化した場合における支援体制が必要 |
・ | 障害を理由として虐待を受けたり、虐待を受けた結果として障害を有するに至る場合もある。そうした子どもに対するケアについても議論が必要 |
(児童相談所に関連して) |
・ | 児童相談所の機能のスリム化に合わせて、ケースマネジメントを強化していくことが必要 |
・ | 児童相談所と施設の連携・協働の実現に向けて、定期的なカンファレンスの実施など具体的な取組みを考えるべき |
・ | 一時保護所における混合処遇を解消するために、施設への一時保護委託の活用が考えられるが、子どもに関する十分なアセスメントの実施が前提 |
(少年非行対策に関連して) |
・ | 少年非行対策に関し、少年院の対象年齢の引下げには慎重であるべきであり、児童福祉施設の機能の充実により対応すべき |
・ | 非行少年は、過去に虐待を受けた、あるいは幼少時から発達上の課題を抱えているなど、一面において被害者でもあることが多く、こうした被害の予防、発達上の課題に対する早期治療が、ひいては犯罪の予防にもつながるとの認識が重要 |
・ | 里親や児童福祉施設のみならず、子どもに関連する分野全体の相談機能の底上げにより、保護を要する子ども自体の減少を目指していくことが重要 |
・ | 児童福祉の範疇で対応していくためには、児童自立支援施設の強化が必要 |
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