| ・ | 子どもの権利を記した権利ノートの活用や子どもによる意見表明の機会の付与、第三者・オンブズパーソン(監察者)の参画を求めるなど、子どもの権利を擁護する仕組みの一層の整備が必要である。 |
・ | 発生した虐待に関する徹底した調査から改善までの指針の策定、地域内の児童福祉施設の協議会による相互監視など、児童福祉施設内での職員(里親世帯を含む)からの虐待あるいは子ども同士の暴力の発生予防や再発を防止する仕組みの活用と、更なる方法の構築が必要である。 |
・ | 子どもにとって最適な支援が行われるよう十分な実態把握・評価(アセスメント)が全ての年齢において行われる必要があり、児童相談所・福祉事務所や児童福祉施設は、子どもの入所後も継続してその実態把握・評価を的確に行うことが必要である。 |
・ | 児童福祉施設への入退所に関する法的手続きの整備が必要である。 |
・ | 社会的養護の質の向上を図るため、サービスの評価については、自己評価に加え、第三者評価を進めるべきである。 |
・ | 研修については、専門性の向上に加え、連携の確保に配意するほか、実践現場の要請を踏まえた質の向上が必要である。特に児童福祉施設の施設長については、施設のケアに与える影響の大きさに鑑み、配慮が必要である。 |
・ | 研修の受講の機会を確保するためには、受講を前提とした適切な人員配置や地方での研修の実施が必要である。 |
・ | 国立の児童自立支援施設における養成・研修・研究のあり方について検討が必要である。 |
・ | 児童福祉施設における職員の配置について、実態を勘案した見直しが必要である。 |