(出典: 食費の標準負担額の区分割合、平成15年7月国保連審査分) |
(注1) | 年金収入のみの場合、年間約266万円以下がこれに該当する。 |
(注2) | 特別養護老人ホームの入所者は、老人保健施設や介護療養型医療施設の場合とは異なり、一般的に施設に住所を移すことから、入所前の世帯と分離して単身世帯を構成することとなる。 この場合、市町村民税の賦課は入所者自身(単身世帯)の所得を基礎に決定され、入所前の世帯の所得の多寡は勘案されない。 このため、老人保健施設や介護療養型医療施設の場合に比べて、市町村民税世帯非課税者に該当する割合が高くなるものと考えられる。 |
(注3) | 特定標準負担額 300円未満を含む。 |
(参考1) | 介護保険施設入所者に対する低所得者対策
| ||||||||
(参考2) | 介護保険施設入所者の1人当たり平均利用料(平成13年9月)
|