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ドイツ |
イギリス |
フランス |
スウェーデン |
アメリカ |
基礎指標 |
○ | 高齢化率: | 16.6%(2000) |
○ | 平均寿命: | 男性 74.8歳(1998) |
| | 女性 80.8歳 |
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○ | 高齢化率: | 15.9%(2001) |
○ | 平均寿命: | 男性 75.4歳(1999) |
| | 女性 80.2歳 |
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○ | 高齢化率: | 16.7%(1999) |
○ | 平均寿命: | 男性 75.2歳(2000) |
| | 女性 82.7歳 |
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○ | 高齢化率: | 17.2%(2001) |
○ | 平均寿命: | 男性 77.6歳(2001) |
| | 女性 82.7歳 |
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○ | 高齢化率: | 12.4%(2000) |
○ | 平均寿命: | 男性 74.1歳(1999) |
| | 女性 79.7歳 |
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制度の概要 |
○ | 1994年に介護保険制度創設 |
○ | 保険者は介護金庫
( | 医療保険者である疾病金庫が兼ねるが法人としては独立) |
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○ | 被保険者は公的医療保険加入者 |
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○ | 介護サービスは地方自治体(日本の「都道府県」に相当)による社会サービスの枠組みの中で提供(財源は地方自治体の公費) |
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○ | 2002年に個人化自律手当制度(APA)を創設(別紙3参照)
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○ | 運営主体は県(財源は公費) |
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○ | 介護サービスは基礎的自治体であるコミューン(日本の「市町村」に相当)により、公費財源により提供 |
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○ | 医療制度(メディケア、メディケイド)の中で一部の介護サービスを保障 |
○ | 運営主体はメディケアは連邦政府、メディケイドは州政府 |
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給付 |
○ | 給付を受けるに当たっては要介護認定(3段階)を受けることが必要
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○ | 施設サービス、在宅サービスともに、保険給付額は要介護度に応じて設定。
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○ | 在宅給付には、現金給付の「介護手当」があり、現物給付と組み合わせての受給も可能 |
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○ | 1993年のコミュニティケア法に基づき、地方自治体がケアマネジメントを実施
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○ | 地方自治体が、個々の利用者のニーズを総合評価し、適切な組み合わせのサービスを提供 |
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○ | 個人化自律手当を受けるためには、県の医療・福祉チームによる要介護認定(6段階)を受けることが必要。手当を受けられるのは中度以上(1〜4)
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○ | 高齢者介護施設における医療サービス、訪問看護サービスは医療保険によりカバー |
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○ | 在宅サービスの実施や施設入所については、本人又は家族等の申請に基づいて市町村の介護ニーズ判定員が必要性の判定を行い決定
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○ | 介護ニーズ判定員はサービス提供が必要と決定したときは、その結果を地区ヘルパー主任や施設管理者に連絡し、市町村の予算から必要な資金を配分 |
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○ | 施設サービス(ナーシングホーム)については、100日まではメディケアでカバー。それ以降、資産を費消した場合にはメディケイドがカバー。
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○ | 在宅サービスについては訪問看護等のヘルスケアは対象となるが、ホームヘルプ、デイケア等は対象外。ただし、一部の州でメディケイドの対象としているところもある。 |
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財源 |
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○ | 公費(県。社会保障金庫や一般社会拠出金からの拠出有り) |
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○ | メディケア:保険料+公費(連邦) |
○ | メディケイド:公費(連邦+州) |
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利用者負担 |
○ | 食費・居住費、給付限度額を超える部分は、自己負担が原則
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○ | 低所得者については、州の社会扶助(公費)が支給される |
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○ | 施設入所については、一定以上の所得・資産を有する者は全額自己負担。低所得者については、サービスに要する費用の全部又は一部を地方自治体が負担
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○ | 在宅については地方自治体により異なる。 |
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○ | 個人化自律手当については定率の自己負担あり(率は所得により異なる)
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○ | 施設における食費・居住費用は自己負担が原則
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○ | 低所得者については社会扶助から支給 |
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○ | 利用者負担はコミューンにより異なるが、2002年に全国一律に適用される利用者負担の限度額保障制度を導入
・ | 利用者負担に上限設定 |
・ | 利用者の最低所得保障額設定
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○ | 施設における食費・居住費用は自己負担が原則。低所得者には家賃補助等を支給 |
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○ | メディケアでは一定期間しか給付されず期間経過後は全額自己負担
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○ | 自己負担できないと認められる場合はメディケイドで対応 |
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近年の動向等 |
○ | 2002年に、サービスの質の確保や痴呆性高齢者ケアの推進等を図る観点から
(1) | 介護の質保障法の施行 |
(2) | ホーム法の改正 |
(3) | 介護給付補完法の施行 |
等一連の改革を行った
| ○ | 介護保険導入後、自治体立施設の民間法人化や営利企業の参入が進展
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○ | 現金給付のみ受給する者の割合は年々減少
1995:全受給者の83%
2001:全受給者の50% |
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○ | 1993年のコミュニティケア改革により、
(1) | 地方自治体による総合的なケアマネジメントの確立 |
(2) | 財源を自治体に集約し運営責任を明確化 |
(3) | サービス提供主体について公立から民間への誘導 |
を推進
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○ | 2000年にケア基準法制定
| 従来地方自治体ごとに異なっていた基準を統一化し、独立した政府機関である「全国ケア基準委員会」により、統一的に事業者を監督 |
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○ | 地域におけるサービス情報を収集し、利用調整を行う「コミュニティ情報調整センター(CLICS」)の設置を推進
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○ | 2000年にホームヘルプについてのサービス標準を作成。
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○ | 施設については開設許可が15年ごとに更新される仕組みであり、施設は県等との間で、サービスの質の目標に関する協定を5年ごとに締結することとなっている |
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○ | 1992年のエーデル改革により、高齢者に対する保健医療サービスについてはコミューンへ権限委譲を進め、高齢者介護サービスの実施をコミューンに一元化
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○ | 1998年には「高齢者政策に係る行動計画」を国会で決定 介護サービスの質の向上や介護職員の資質向上、家族やNGO支援など、コミューンの取組みに対する補助を実施
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○ | 2001年に社会サービス法を全面改正し、利用者負担額上限制度を導入 (別紙4参照) |
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○ | 1993年の連邦包括予算調整法により、メディケイドについては資産要件が強化され、州政府は受給者の死後、資産(家屋等)の売却等により、メディケイドに要した費用を回収できるしくみが導入された(別紙5参照)
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○ | 介護サービスの質の評価については、第三者評価機関による評価や認定、米国高齢者法に基づき各州に設けられた介護オンブズマン制度など、活発な取組が行われている。 |
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日本 |
ドイツ |
施行 |
在宅・施設同時施行(2000年4月)
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在宅サービス先行施行
在宅:1995年4月
施設:1996年7月
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保険者 |
市町村・特別区 |
介護金庫(事務は公的医療保険を運営している疾病金庫が行うが、財政的には明確に分離。介護金庫間で財政調整が行われ保険料は全国一律) |
対象者 |
40歳以上の国民
・ | 65歳以上の者 |
・ | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
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原則として全国民
( | 民間医療保険加入者は原則として民間介護保険加入) |
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保険事故 |
・ | 要介護状態のほか、要支援状態も対象とする。 |
・ | 給付を受けられるのは40歳以上だが40〜64歳の者については 特定疾病が原因である場合のみ |
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・ | 疾病又は障害によって6ヶ月以上食事、衣服の着脱等の活動のためにかなりの援助を必要とする状態(中度以上の要介護状態) |
・ | 保険給付は年齢を問わず行われる |
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保険料負担 |
・ | 65歳以上:所得段階別定額 |
・ | 40〜64歳:加入する医療保険 の方式で算定。事業主負担(被 用者保険)、国庫負担(国保)あり |
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・ | 医療保険料率への介護保険料率の上乗せ |
・ | 保険料率:1.7%(1996年7月〜) |
・ | 労使折半(年金受給者の場合は年金保険者が事業主分を負担) |
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財源 |
公費・保険料が半々 |
保険料 |
現物給付 |
福祉サービスのほか、保健医療サービスを含め広く給付対象としている |
原則として福祉サービスを給付の対象とする。 |
○ | 在宅サービス |
| ・ | 訪問介護 |
| ・ | 訪問入浴 |
| ・ | 通所介護 |
| ・ | 居宅療養管理指導 |
| ・ | 訪問看護 |
| ・ | 通所リハビリテーション |
| ・ | 訪問リハビリテーション |
| ・ | 短期入所介護 |
| ・ | 福祉用具の貸与・購入 |
| ・ | 住宅改修費の支給 |
| ・ | 痴呆対応型共同生活介護 |
| ・ | 有料老人ホーム等におけるサービス |
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○ | 在宅サービス |
| ・ | 訪問介護 |
| ・ | 通所介護 |
| ・ | 夜間通所介護 |
| ・ | 短期入所介護 |
| ・ | 代替介護 |
| ・ | 福祉用具の貸与、購入 |
| ・ | 住宅改修費の支給 |
| ・ | 老人居住ホーム |
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○ | 施設サービス |
| ・ | 特別養護老人ホーム |
| ・ | 老人保健施設 |
| ・ | 療養病床等 |
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○ | 施設サービス |
| ・ | 老人介護ホーム |
| ・ | 老人ホーム |
| ・ | 老人複合施設 |
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現金給付 |
なし |
介護手当:
代替介護費用の給付:
| 家族介護を前提とし、介護者が休暇、病気等のため介護できない場合に費用を支給 |
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要介護認定 |
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・ | MDKが実施(MDKは疾病金庫が地域に共同で設置する独立の審査組織) |
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利用者負担 |
・ | 保険給付の範囲内で、介護費用の1割を負担 |
・ | 施設サービス利用時には食事の標準負担 |
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・ | 在宅サービス
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・ | 施設サービス
| 介護費用については保険給付額の範囲内であれば自己負担なし 宿泊、食事の費用については全額自己負担
(※ | ドイツの介護保険は部分保険と言われており、一部負担はないが、保険給付の対象外を負担) |
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