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現行では、大臣が個別に許可する「特定保健用食品」と厚生労働大臣が定めた規格基準に基づき自己で認証する「栄養機能食品」(併せて「保健機能食品」)が制度化されている。
「特定保健用食品」とは、体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含み、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その保健の目的が期待できる旨の表示を行った食品。
「栄養機能食品」とは、栄養成分の補給・補完のために利用してもらうことを趣旨とし、厚生労働大臣が指定した栄養成分について、その機能の表示を行った食品。 |
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「疾病リスク低減強調表示」は認められていない。 |
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それ以外の「健康の保持増進の効果等」の表示を行う健康食品、「いわゆる健康食品」については、表示の許可、認証、届出といった規制は無 い。但し、健康増進法の虚偽誇大表示の禁止規定、食品衛生法の表示基準(保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健 の目的が期待できる旨の表示をしてはならない)のほか、薬事法、景品表示法等に違反してはならない。 |
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なお、栄養機能食品は、鶏卵を除く生鮮食品には適用されない。 |