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「健康食品」に関する現行制度の概要

 現行では、大臣が個別に許可する「特定保健用食品」と厚生労働大臣が定めた規格基準に基づき自己で認証する「栄養機能食品」(併せて「保健機能食品」)が制度化されている。
 「特定保健用食品」とは、体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含み、食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その保健の目的が期待できる旨の表示を行った食品。
 「栄養機能食品」とは、栄養成分の補給・補完のために利用してもらうことを趣旨とし、厚生労働大臣が指定した栄養成分について、その機能の表示を行った食品。
 「疾病リスク低減強調表示」は認められていない。
 それ以外の「健康の保持増進の効果等」の表示を行う健康食品、「いわゆる健康食品」については、表示の許可、認証、届出といった規制は無 い。但し、健康増進法の虚偽誇大表示の禁止規定、食品衛生法の表示基準(保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健 の目的が期待できる旨の表示をしてはならない)のほか、薬事法、景品表示法等に違反してはならない。
 なお、栄養機能食品は、鶏卵を除く生鮮食品には適用されない。

「健康食品」に関する現行制度の概要の図


強調表示(Claims)の国際比較(暫定的整理)

「強調表示(Claim)」とは、コーデックスの包装食品表示一般規格及び強調表示に関する一般ガイドラインによると、食品が、その起源、栄養的特性、性質、生産、加工処理、組成あるいはその他あらゆる品質に関して特別な特徴を持つことを述べたり、示唆あるいは暗示する全ての表示を指す。

強調表示(Claims)の国際比較(暫定的整理)の図


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