1 | 昭和56年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみるにいたらなかった。 |
2 | 地方最低賃金審議会における審議の円滑な運営に資するため、別紙の上記目安に関する公益委員見解を地方最低賃金審議会に提示するものとする。 |
1 | 昭和56年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は第1表に掲げる金額とする。 この場合において、第1表のランクは、昭和55年度地域別最低賃金の日額が第2表に掲げる金額のうち最も近い金額に対応するランクを基準とする。 |
2 | 最低賃金額の表示単位及び賃金の大部分が時間によって定められている者について適用する時間額の算定方式については従来どおりとする。 |