1 | 昭和53年度地域別最低賃金額改定の引上げ額は第1表に掲げる金額とする。 ただし、第1表のランクは、昭和52年度地域別最低賃金の日額が第2表に掲げる金額のうち最も近い金額に対応するランクを基準とする。 |
2 | 昭和53年度の地域別最低賃金額の表示単位は、従来通り日額を基本とし、賃金の大部分が時間によって定められている者について適用する時間額をあわせて表示するものとする。 なお、従来の地域別最低賃金においては、「1日の所定労働時間が当該事業場の一般労働者の所定労働時間より短い者」についても時間額を適用してきたが、このような定め方は適当でないと考えられる。 |
3 | 高齢者の扱いの問題については、今直ちに特別の措置を講ずる必要はない。 |