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中央最低賃金審議会第2小委員会報告
昭和53年7月27日

 最低賃金額の表示単位については、賃金の支払い形態に応じて月額、日額、時間額とする案及び時間額のみにする案等も考えられるが、その検討は、今後の問題とし、差し当たり昭和53年度の地域別最低賃金額の表示単位は従来通り日額を基本とし、賃金の大部分が時間によって定められている者について適用する時間額をあわせて表示するものとする。
 なお、従来の地域別最低賃金においては「1日の所定労働時間が当該事業場の一般労働者の所定労働時間より短い者」について時間額を適用してきたが、このような定め方は事業場によって所定労働時間が区々である現状からみて適当でないと考えられる。
 賃金の大部分が時間によって定められている者について適用する時間額の算定方式については、問題点が多いので、今後引続き検討することとする。
 高齢者の扱いの問題については、最低賃金適用の現状からみて今直ちに特別の措置を講ずる必要はなく、今後最低賃金の適用労働者の範囲の問題として検討すべきものである。


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